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もし、性犯罪被害に遭われたら・・・ 嵌められて、加害者になる場合も・・・ もし、誤認逮捕されたら・・・

嵌められて、加害者になる場合も・・・

 今は出会い系サイトやツーショットダイヤルなど、知らない女性と知り合うきっかけを作る所はいくらでもありますが、『Hをしたい』とか自分の性欲を前面に出していると、思わぬ結果を招くこともあります。

 欲望の赴くままに行動した人は、自分のしたことに対するツケですから仕方ないにしても、家族にしてみれば、思わぬ所から災難が降ってくることになります。

 万が一に備えて、そういう事態に遭遇してしまった場合の対処法を書いておきます。参考になれば、幸いです。

もし、本当に同意があったのなら・・・ 相手は訴えませんよ。 相手に嵌められ、性犯罪加害者とされることも・・・ もし、嵌められ、性犯罪加害者とされたら・・・
各弁護士会HP 相手から嵌められないようにするには・・・




 もし、本当に同意があったのなら・・・ 相手は訴えませんよ。

 性犯罪の容疑をかけられた際に、容疑によっては、同意とか合意ということが争点になる場合があります。

 何故、同意が争点になるのか・・・

刑法

(強制わいせつ)
第百七十六条 
 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(強姦)
第百七十七条 
 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子をした者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

 刑法の強制わいせつ罪と強姦罪には、暴行又は脅迫を用いてと書いてあります。

 暴行又は脅迫を用いてとは、簡単に言って、無理やりした場合のことです。

 そして、無理やりじゃない場合とは、同意があった場合のことです。

 強制わいせつや強姦の場合に、同意が争点になるのは この条文のためなんですよね。

 性犯罪の事例を見ていると、『同意があった』というコメントで容疑否認をしている場合を見受けますが・・・

 同意とは、双方が同じ考え、同じ意見である場合のことです。

 例えば、男性が『Hをしたい』と思えば、女性も同じように『Hをしたい』と思って、始めて同意です。

 訴えられているから、逮捕されるわけですし・・・

 同意があれば、訴えられないのですから・・・

 結局のところ・・・ 同意ではなかったのですよね。。。

 もし、本当に同意があったのなら・・・ 相手は訴えませんよ。

 訴えるという行動とる以上、それなりの理由が、いろいろと、あると思いますが・・・

 ここでは、性犯罪加害者(容疑者)となる場合には、「相手の女性に嵌められ、性犯罪加害者とされる場合もある」 ということを書いておきます。





 相手に嵌められ、性犯罪加害者とされることも・・・

 性犯罪というのは、犯罪の性質上、男性が加害者になる場合が多いのですが、欲望の赴くままに罪を犯した場合でなく、中には、相手の女性に嵌められる場合も存在します。

 世の中には、いろいろな人がいます。

 犯罪行為をするのは、男性と限ったことではなく、女性が犯罪を犯す例も多くあります。

 犯罪行為にも、殺人、強盗、傷害、恐喝、詐欺等、いろいろありますが・・・

 性犯罪も例外でなく、性犯罪の容疑を口実に、示談金目当てで相手の男性を嵌めようとする女性も世の中には存在します。

 相手の男性のすけべ心を利用し、男性が女性に対して、わいせつ行為をするように仕向け、その行為に対して訴えると言い、最終的には、訴えない代わりに金品をせしめるという手口です。

 今は、結果を先に求めたがる人も多いので、知り合って間もないのに、いきなりHをしたがる男性も多いですし・・・

 嫌なものは嫌なのに・・・『嫌よ嫌よも いいの内』と、男性にとって都合のいい考え方をしている人も多いです。

 相手の男性が、自己中で、女性を自分の性欲のはけ口に思っているような場合だと・・・

 相手の男性を欲望の赴くままに行動するように仕向ければいいだけですので、そんなに手間もかかりません。

 そういう男性を嵌めようと思えば、隙だらけですから、簡単に術中に嵌ると思います。

 ちなみに、例えば女性が『訴えてやる!』と言われたとしても・・・

 実際に法に触れるような強制わいせつ行為や強姦行為をしていれば・・・

刑法

(強制わいせつ)
第百七十六条 
 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(強姦)
第百七十七条 
 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子をした者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

(準強制わいせつ及び準強姦)
第百七十八条 
 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は第百七十六条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。

(親告罪)
第百八十条 
 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 これらの罪は親告罪になっていますから、告訴がない限り罪に問えませんので、必ず『訴える』ことが必要になります。『訴える』ことが正当な手段ですし、事前に通告しただけのことですから それだけでは、脅しと判断されにくいということがあります。

 痴漢名目の振り込め詐欺の場合は、架空の痴漢行為に対しての示談金要求ですから 詐欺行為になりますが・・・

 実際に犯した強制わいせつ行為に対しては、『告訴してもらいたくない』という心理が加害者側にあるため、示談金の提示を加害者側からする場合が多いです。

 脅しているわけでもなく、自分から金品を要求してるわけでもないので、恐喝行為にならないのですよね。。。

 もし、示談の提示が加害者側から無くても、された行為が罪に該当する内容であれば、被害届、告訴と順に手続きを済ませていくだけのことです。

 裁判で、罪が確定すれば、その後に慰謝料や損害賠償金という形で請求することが可能になりますから、被害を受けた側は、慌てる必要もありません。

 嵌めた側が、被害者に成りきり、女優のように、被害者役を演じきられた場合には、例え、相手に嵌められたと分かったとしても、嵌められたということを証明するのは容易なことではありません。

 世の中には、女性を自分の性欲のはけ口の対象のように扱う男性も多く存在します。

 そういう男性に対して、金銭目的でなく、最初から制裁を加えるつもりで、相手を嵌める女性も存在しますから、『Hをしたいばっか』という思いが、前面に出ている男性は、そういう女性にしてみれば、いいカモになりますので、くれぐれもご注意ください。





 もし、嵌められ、性犯罪加害者とされたら・・・

 金銭目的で嵌められた場合は、相手の目的がお金ですから、お金で解決しますが、法外な金額を要求する場合もありますし、1回で済まない場合もありますので、決して自分だけで解決させようと思わないでください。

 制裁目的で嵌められた場合は、お金が目的ではありませんので、告訴、起訴、公判と、どんどん進んでいってしまいます。

 どちらにしても、まず最初にしなければならないことは、費用はかかりますが、いい弁護士を見つけることです。

 ただ・・・

 弁護士であっても、訴訟内容によっては、得手不得手がありますから・・・ 

 容疑が性犯罪であるなら・・・

 なるべくなら、刑事事件の弁護を得意とする弁護士である方がベターですし、さらに、性犯罪の弁護を得意する弁護士ならベストだと思います。

 弁護士と面会が可能になったら、その弁護士の方に、全てを正確に話してください。

 金銭目的の場合は、告訴するという姿勢を見せて、示談金をせしめる方法をとる場合が多いですので、告訴前である場合が多く、加害者とされた方自身も拘束されていないですから、弁護士の方に会われたら、どういういきさつであったかを、事細かく話すようにしてください。

 金銭目的である場合は、どちらかと言うと、お金を早く手にしたいが故に、相手に焦りも出る場合もありますので、ミスを冒しやすくなります。

 あらかじめ弁護士を手配しておけば、以下のような法もありますので、相手がミスを冒した部分を見逃さないで、相手を追い込むことも可能になります。

刑法

(虚偽告訴等)
第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

(自白による刑の減免)
第百七十三条 前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

(脅迫)
第二百二十二条 
 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、
二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

(恐喝)
第二百四十九条 
 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第二百五十条 
 この章の罪の未遂は、罰する。

 そして、制裁目的の場合ですが・・・

 この場合は、被害届、告訴状が出され、加害者とされた方が、逮捕、送検され、拘束されている状態になっていると思いますので、逮捕されたという事実を知ってから、家族が刑事事件で性犯罪の弁護を得意とする弁護士の手配をしなければなりません。

 加害者(容疑者)とされた方が、弁護士と面会が可能になったら、その弁護士の方に、全てを正確に話してください。

 制裁目的の場合は、加害者に裁判で有罪(実刑)判決が下りるのが目的ですから・・・

 そうならないようにするには、弁護士の腕に託すしかありません。





 各弁護士会HP

日本弁護士連合会


参考までに、高裁所在地にある弁護士会のHPも紹介しておきます。

札幌弁護士会  仙台弁護士会  東京弁護士会  第一東京弁護士会  第二東京弁護士会

愛知県弁護士会  大阪弁護士会  広島弁護士会  香川県弁護士会  福岡県弁護士会





 相手から嵌められないようにするには・・・

 必ず合意、同意になるような接し方をするだけのことです。

 相手の女性を、自分の性欲のはけ口の対象に見ないことですし、そう判断されても仕方のないような行動もとらないことです。

 男女の違いはあれ、同じ人間なんです。女性にしてみたら、男性の性欲のはけ口に自分の身体を利用されては、物扱いと同じです。

 もし、逆に男性が物扱いをされたら、どう感じますか?

 頭にきませんか? 私なら頭にきますがね。。。

 それと同じです。そんな扱いを受ければ、誰だって頭にきます。

 そういう扱いを受ければ、相手を嵌めてやろうと思う女性がいたとしても、何の不思議もありません。

 男女の違いはあれ、同じ人間なんです。 お互い様なんです。

 相手の女性に対して、思いやりの気持ちを持って接すれば、相手にそういう気持ちは伝わりますし、女性もそういう風に接してくれる男性を嵌めようなんて気持ちにならないものです。


 嵌められないようにするには・・・

 相手の女性に対して、『相手を思いやる気持ち』が伝わるように接すること。

 これに尽きますね。。。



もし、本当に同意があったのなら・・・ 相手は訴えませんよ。 相手に嵌められ、性犯罪加害者とされることも・・・ もし、嵌められ、性犯罪加害者とされたら・・・
各弁護士会HP 相手から嵌められないようにするには・・・

もし、性犯罪被害に遭われたら・・・ 嵌められて、加害者になる場合も・・・ もし、誤認逮捕されたら・・・

性犯罪について 性犯罪行為での罪と罰 性犯罪での事件裁判について 性犯罪が起訴事実に含まれている殺人事件 性犯罪 量刑の傾向
性犯罪抑止に向けての いろいろな対策・施策 もし、性犯罪被害に遭われたら・・・ 性犯罪容疑での逮捕、送検事例 性犯罪 判決例 性犯罪による懲戒処分例
まさかりの部屋
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