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性犯罪が起訴事実に含まれている殺人事件

殺人事件、裁判員裁判、性犯罪のコンテンツで扱っている事件の一覧

大分別府女性看護師殺害事件


事件概要

 2010年9月4日、大分県別府市明礬の雑木林で若い女性の遺体発見。1日から車が放置されていると届け出があった。女性は神戸市の看護師女性(28)と判明、首を絞められたことによる窒息死と断定された。

 2011年8月31日夜、大分県警は、大分市出身の33歳男が関与した疑いが強まったとして、死体遺棄容疑で逮捕(9月22日同罪で起訴)。9月23日、強盗殺人容疑で再逮捕、10月14日、強盗殺人、強制わいせつ致死罪で追起訴した。

更新日時:
2011年12月02日




事件経過
日付 摘要
2010 08/31 午後、28歳女性看護師は、母親に「宮崎にいる」とメールを送信
夜、母親がメールを出したが、女性看護師からの返信は届かず
09/01 午後8時頃、母親がメールを出したが、女性看護師からの返信は届かず
09/02 女性看護師の母親が捜索願を届出
09/04 午前9時15分頃、大分県別府市明礬の雑木林で若い女性の変死体を別府署員が見つける
09/05 大分県警は、死因は首を絞められたことによるものと発表。別府署に捜査本部を設置
09/06 大分県警別府署捜査本部は、DNA鑑定の結果、女性を神戸市の28歳看護師と確認
2011 08/30 大分県警は、大分市出身の33歳男が関与した疑いが強まったとして、死体遺棄容疑で逮捕状
(男は傷害、窃盗罪に問われ横浜地裁川崎支部で公判中)
08/31 午前、男を横浜刑務所横浜拘置支所から別府署へ移送
夜、川崎市川崎区追分町、無職、33歳容疑者を死体遺棄容疑で逮捕
09/02 死体遺棄容疑で逮捕された33歳容疑者を大分地検に送検
09/22 大分地検は死体遺棄罪で33歳男を大分地裁に起訴
09/23 大分県警別府署捜査本部は33歳容疑者を強盗殺人容疑で再逮捕
09/24 別府署捜査本部は33歳容疑者を強盗殺人容疑で大分地検に送検
10/14 大分地検は強盗殺人、強制わいせつ致死罪で33歳男を追起訴
2012 03/06 第一審 初公判
03/08 第一審 論告求刑公判 検察側は被告に対して無期懲役を求刑
03/14 第一審 判決公判 大分地裁は被告に対して求刑通り無期懲役を言い渡し
03/29 検察・弁護側共に控訴せず、午前0時判決確定
更新日時:
2012年03月29日




起訴状況

刑法

(強盗致死傷)
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

(強制わいせつ等致死傷)
第百八十一条  第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

(死体損壊等)
第百九十条  死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

該当法 法定刑 量刑例
強盗殺人罪 刑法第240条 死刑、無期懲役 強盗殺人罪の場合

性犯罪と殺人などの罪の場合
強制わいせつ致死罪 刑法第181条第1項 無期、3年以上の懲役
死体遺棄罪 刑法第190条 3年以下の懲役

※ 死刑がやむを得ない場合無期懲役仮釈放者の平均在所年数
更新日時:
2011年12月02日




公判関係

第一審 大分地裁(西崎健児裁判長) 裁判員裁判

事件番号:平成23年(わ)第255、267号|傍聴券交付情報:大分地方裁判所
日付 摘要
2012 03/06 初公判 (罪状認否、冒頭陳述、証拠調べ) 被告は「金品強奪の意図はあったが、当初からの殺意はなかった」と起訴事実の一部を否認。弁護側は「犯罪の成立は争わないが、殺意の発生時期などに誤りがある」と主張
 女性の母親の供述調書の朗読:母親は「犯人には死刑を求めます」と話している
03/07 第2回公判 (証拠調べ、被告人質問) 検察側から女性を襲った時の状況について細かく追及されると、被告はいら立ちを見せ始め、検察に対して声を荒げ、突然、座ったまま両手で証言台を前に突き倒す。被告は、3人の警官に抑えられ、裁判は一旦休廷。約40分後に再開されたが、すぐに中止
03/08 第3回公判 (被告人質問、論告求刑、遺族の意見陳述、最終弁論、被告の最終陳述)
検察側は被告に対して「極めて悪質で、一生をかけて罪を償うべきだ」として無期懲役を求刑
03/14 第4回公判 (判決) 大分地裁は被告に対して求刑通り無期懲役を言い渡し
2012年3月29日、検察・弁護側共に控訴せず、午前0時判決確定
更新日時:
2012年03月29日




川崎傷害窃盗事件

 川崎市川崎区内の住宅に侵入し、住人の女性を殴るなどして現金約19000円を奪ったとして、傷害や窃盗、住居侵入罪に問われた事件。

起訴状況
刑法

(傷害)
第二百四条  人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

該当法 法定刑
傷害罪 刑法第204条 15年以下の懲役、50万円以下の罰金
窃盗罪 刑法第235条 10年以下の懲役、50万円以下の罰金
住居侵入罪 刑法第130条 3年以下の懲役、10万円以下の罰金


第一審 横浜地裁川崎支部(阿部浩巳裁判官)
日付 摘要
2012 01/25 (論告求刑公判)検察側は「身勝手な犯行で動機に酌量の余地はない」として、懲役4年を求刑
弁護側は「酔った上での犯行で計画性はない。責任能力も著しく低下していた」と情状酌量を求めた
02/ (判決) 横浜地裁川崎支部は被告に対して懲役3年6月を言い渡し

更新日時:
2012年03月15日




被告の判決状況

罪名 第一審 控訴審 上告審
求刑 判決 裁判所・日付 判決 裁判所・日付 判決 裁判所・日付
強盗殺人などの罪 求刑無期懲役 無期懲役 大分地裁
2012/03/14
非控訴 -
更新日時:
2012年03月29日



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