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事件概要 |
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2004年9月18日、福岡県大牟田市で60歳暴力団幹部A、45歳無職女B、20歳無職C、23歳無職Dの4人が共謀して、58歳無職女性を絞殺し約26万円を奪い、口封じのため長男の18歳大学生と友人の17歳高校生を相次いで殺害。3人の遺体を車ごと川に遺棄した。2日後の9月20日、20歳無職Cと23歳無職Dが共謀し、被害に遭った58歳女性の次男の15歳高校生を殺し、金庫を奪った事件。 同年9月22日、福岡県警は死体遺棄容疑で45歳女を逮捕、同26日、20歳無職Cを同容疑で逮捕。翌10月2日、23歳無職Cを同容疑で逮捕、同8日60歳暴力団幹部Aを同容疑で逮捕。福岡地検久留米支部は、同年12月27日までに、4容疑者を死体遺棄、強盗殺人、殺人、銃刀法違反などの罪で福岡地裁久留米支部に起訴した。 特集 ・大牟田4人殺害 - 読売新聞 ・大牟田・四人殺害 関連特集 - 西日本新聞 |
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日付 | 摘要 | |
2004 | 09/18 | 58歳無職女性が絞殺され約26万円を奪われる |
被害女性の長男の18歳大学生とその友人の17歳高校生が射殺される | ||
川に3人の遺体が車ごと遺棄される | ||
09/20 | 被害女性の次男の15歳高校生が絞殺され、金庫が奪われ、遺体が川に遺棄される | |
09/22 | 45歳無職女Bを死体遺棄容疑で逮捕 | |
09/23 | 福岡県警は、行方不明になっていた58歳女性の軽乗用車を大牟田市の諏訪川下流で発見。車内から男女3人の遺体 | |
09/26 | 20歳無職Cを死体遺棄容疑で逮捕 | |
10/02 | 23歳無職Dを死体遺棄容疑で逮捕 | |
10/08 | 60歳暴力団幹部Aを死体遺棄容疑で逮捕 | |
10/ | 福岡地検久留米支部が、B、C、Dを死体遺棄罪で起訴 | |
10/26 | 福岡地検久留米支部が、Aを死体遺棄罪で起訴 | |
A、B、C、D4人を58歳女性への強盗殺人容疑で再逮捕 | ||
11/16 | 福岡地検久留米支部が、A、B、C、D4人を58歳女性に対する強盗殺人罪で追起訴 | |
A、B、C、D4人を18歳大学生、17歳高校生への殺人容疑で再逮捕 | ||
12/07 | 福岡地検久留米支部が、4人を18歳大学生、17歳高校生への殺人、銃刀法違反の罪で追起訴 | |
Cを15歳高校生への強盗殺人容疑、Dを強盗殺人、死体遺棄容疑、Aを銃刀法違反などの容疑で再逮捕 | ||
12/17 | 福岡地検久留米支部が、Aを銃刀法違反(加重所持)の罪で追起訴 | |
12/27 | 福岡地検久留米支部が、C、Dを15歳高校生への強盗殺人罪で追起訴 | |
2005 | 01/11 | 福岡地検久留米支部が、Dを単純逃走罪で追起訴 |
03/15 | 福岡地裁久留米支部で4被告の第一審初公判 (第2回以降、公判を被告BとC、被告AとDの2つに分離) | |
2006 | 05/02 | 検察側は、被告Bと被告Cについて「史上まれに見る凶悪な事案であり、もはや矯正は不可能」などとして、死刑を求刑 |
10/17 | 福岡地裁久留米支部(高原正良裁判長)は、被告B、被告Cに対して求刑通り死刑を言い渡し | |
10/24 | 検察側は、被告Aと被告Dについて「自己中心的かつ凶悪な犯行で何ら酌むべきものはない」として、死刑を求刑 | |
2007 | 02/27 | 福岡地裁久留米支部(高原正良裁判長)は、被告A、被告Dに対して求刑通り死刑を言い渡し |
福岡高裁で被告Bと被告Cの控訴審初公判 | ||
10/17 | 福岡高裁で被告Aと被告Dの控訴審初公判 | |
12/25 | 被告Bと被告Cの控訴審判決 福岡高裁(正木勝彦裁判長)は、一審判決を支持し、被告Bと被告Cの控訴を棄却 | |
12/27 | 被告Cが判決を不服として上告 | |
12/28 | 被告Bが判決を不服として上告 | |
2008 | 03/27 | 被告Aと被告Dの控訴審判決 福岡高裁(正木勝彦裁判長)は、一審判決を支持し、被告Aと被告Dの控訴を棄却 |
被告Aの弁護人が判決を不服として上告 | ||
被告Dが判決を不服として上告 | ||
2011 | 09/09 | 被告B、被告Cの上告審口頭弁論 最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長) 事件番号:平成20年(あ)第254号 被告B側は「役割は従属的で真摯に反省している」、被告C側は「家族への忠誠心で加担したに過ぎない」と述べる。検察側は「強い金銭欲で、執拗で残虐な犯行に及び酌量の余地は全くない」と反論 |
09/12 | 被告A、被告Dの上告審口頭弁論 最高裁第1小法廷(白木勇裁判長) 事件番号:平成20年(あ)第808号 被告A側は「心から反省しており、死刑は重すぎる」と刑を軽くするよう求め、被告D側は「殺害には関与していない」などと無罪を主張。検察側は、「責任は重大で更生の可能性はない」と述べ、いずれも死刑が相当だと反論 |
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10/03 | 被告B、被告Cの上告審判決 最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は被告B、被告Cの上告を棄却 「現金奪取などのために敢行された冷酷、非情で残忍な犯行。北村被告は3人の、井上被告は4人の殺害に関与しており、酌むべき事情を十分考慮しても、死刑とした一、二審判決を是認せざるを得ない」と述べる |
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10/17 | 被告A、被告Dの上告審判決 最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は被告A、被告Dの上告を棄却 判決理由で「現金奪取や犯行隠蔽の目的に酌量の余地はない。強固な殺意に基づく冷酷、非情、残忍な犯行で、複数の被害者が出た結果も重大だ」と指摘 |
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※ 求刑死刑に対しての判決例|死刑がやむを得ない場合|死刑執行方法 |
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仮称 | 続柄 | 犯行時 | 求刑 | 判決 | 罪名 | 裁判所 | 日付 | 上訴 | |
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年齢 | 職業 | ||||||||
D | 子 | 23 | 無職 | 求刑死刑 | 死刑 | 強盗殺人などの罪 | 福岡地裁久留米支部 | 2007/02/27 | 控訴 |
A | 父親 | 60 | 暴力団幹部 | 求刑死刑 | 死刑 | 強盗殺人などの罪 | 福岡地裁久留米支部 | 2007/02/27 | 控訴 |
C | 子 | 20 | 無職 | 求刑死刑 | 死刑 | 強盗殺人などの罪 | 福岡地裁久留米支部 | 2006/10/17 | 控訴 |
B | 母親 | 45 | 無職 | 求刑死刑 | 死刑 | 強盗殺人などの罪 | 福岡地裁久留米支部 | 2006/10/17 | 控訴 |
仮称 | 続柄 | 犯行時 | 判決 | 罪名 | 裁判所 | 日付 | 上訴 | ||
年齢 | 職業 | ||||||||
D | 子 | 23 | 無職 | 控訴棄却 | 死刑 | 強盗殺人などの罪 | 福岡高裁 | 2008/03/27 | 上告 |
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A | 父親 | 60 | 暴力団幹部 | 控訴棄却 | 死刑 | 強盗殺人などの罪 | 福岡高裁 | 2008/03/27 | 上告 |
C | 子 | 20 | 無職 | 控訴棄却 | 死刑 | 強盗殺人などの罪 | 福岡高裁 | 2007/12/25 | 上告 |
B | 母親 | 45 | 無職 | 控訴棄却 | 死刑 | 強盗殺人などの罪 | 福岡高裁 | 2007/12/25 | 上告 |
上告審口頭弁論での傍聴記 |
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2chのコテハン傍聴係 ◆7CIaP.edcOMLさんによる傍聴記です。 弁護側が死刑事件の被告に対してどういう弁論を行われているか、箇条書きでまとめてあり非常に分かりやすいと思います。
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仮称 | 続柄 | 犯行時 | 判決 | 罪名 | 裁判所 | 日付 | ||
年齢 | 職業 | |||||||
D | 子 | 23 | 無職 | 上告棄却 | 死刑 | 強盗殺人などの罪 | 最高裁第1小法廷 | 2011/10/17 |
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A | 父親 | 60 | 暴力団幹部 | 上告棄却 | 死刑 | 強盗殺人などの罪 | 最高裁第1小法廷 | 2011/10/17 |
C | 子 | 20 | 無職 | 上告棄却 | 死刑 | 強盗殺人などの罪 | 最高裁第2小法廷 | 2011/10/03 |
B | 母親 | 45 | 無職 | 上告棄却 | 死刑 | 強盗殺人などの罪 | 最高裁第2小法廷 | 2011/10/03 |
同一事件で3人以上の死刑確定者がいる場合 |
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本件は4人が起訴され、一審で4人全員に死刑判決が出ました。弁護側が上訴しても、2008年3月までに弁護側の控訴を棄却、2011年10月に上告棄却と、仮に判決訂正申立てをしていたとしても、約1ヶ月後の2011年11月には4人の死刑判決が確定していました。 死刑を執行する場合、法には謳ってありませんが、これまで慣例としてされてきたことがあります。 共犯者がいる場合は、共犯全員の刑が確定するまでは刑の執行はしない。同一事件の場合は同日執行。そして、刑の執行は概ね午前中に行う。(朝食後、昼食前まで)。 共犯刑確定や同日執行は、冤罪防止の面もありますが、同一事件で同じ死刑なのに、余命に不公平があってはならないという面もあります。(ただし、同日でも、執行順で1時間程度の差は生じます)。 刑の執行の流れについて推測して書いたことが以前にあるのですが、その際、一つの刑場では、基本的に2人まで、3人予定していて、暴れるなど何か不測の事態が発生した場合、午前中に終了させるのは難しいだろうという結果が出ました。 本来なら管轄の福岡拘置所で執行するのですが、本件では4人の死刑囚がいますので、福岡拘置所だけでは同日・午前中執行は無理となります。もし同日執行するためには、4人の内2人を残して他の2人を別の刑場施設がある拘置所に移送する必要があります。 本件は2011年に刑が確定していますので、2013年時点では、同日執行が可能なように、2人が別の拘置所に移送されています。以下が各死刑囚の現在の収監拘置所になります。
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仮称 | 氏名 | 罪名 | 第一審 | 控訴審 | 上告審 | ||||
求刑 | 判決 | 裁判所・日付 | 判決 | 裁判所・日付 | 判決 | 裁判所・日付 | |||
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D | 北村孝 | 強盗殺人などの罪 | 求刑死刑 | 死刑 | 福岡地裁久留米支部 2007/02/27 |
控訴棄却 | 福岡高裁 2008/03/27 |
上告棄却 | 最高裁第1小法廷 2011/10/17 |
A | 北村実雄 | 強盗殺人などの罪 | 求刑死刑 | 死刑 | 福岡地裁久留米支部 2007/02/27 |
控訴棄却 | 福岡高裁 2008/03/27 |
上告棄却 | 最高裁第1小法廷 2011/10/17 |
C | 北村孝紘 | 強盗殺人などの罪 | 求刑死刑 | 死刑 | 福岡地裁久留米支部 2006/10/17 |
控訴棄却 | 福岡高裁 2007/12/25 |
上告棄却 | 最高裁第2小法廷 2011/10/03 |
B | 北村真美 | 強盗殺人などの罪 | 求刑死刑 | 死刑 | 福岡地裁久留米支部 2006/10/17 |
控訴棄却 | 福岡高裁 2007/12/25 |
上告棄却 | 最高裁第2小法廷 2011/10/03 |
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