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殺人事件について…

殺人事件、裁判員裁判、性犯罪のコンテンツで扱っている事件の一覧

千葉女子大学生殺害放火事件


事件概要

 2009年10月22日午後8時15分頃、千葉県松戸市のマンション2階の1室から出火し、焼け跡から部屋に住む21歳千葉大生の遺体が見つかる。

 司法解剖の結果、被害者の死因は胸を刺されたことによる出血性ショックと分かり、火災による煙を吸い込んだような形跡が無いことも分かる。死亡推定時刻は10月19日朝から22日の火災鎮火後、遺体が発見されるまでとしている。

 2010年1月27日、松戸署捜査本部は、21歳女子大学生のキャッシュカードで現金を引き出し盗んだとして、2009年11月に強盗強姦未遂などの容疑で逮捕した48歳男を窃盗、窃盗未遂容疑で再逮捕。

 同年2月17日、松戸署捜査本部は、2009年10月20日夜にベランダから女子大学生宅に侵入し、同21日に帰宅した女子大学生を緊縛した上、包丁で胸を刺して殺害。財布からキャッシュカードなどを奪い、同22日夜、女子大学生宅に火を付け、遺体を損傷したとして、強盗殺人、現住建造物等放火、住居侵入、死体損壊容疑で48歳男を再逮捕した。
更新日時:
2010年02月17日




事件経過

日付 時刻 摘要
2009 10/20 23:00頃 千葉市内の大学の友人宅に宿泊し、就寝
10/21 9:00頃 被害者とみられる女性の姿がJR西千葉駅周辺の防犯カメラに映っていた。
9:30頃 被害者とみられる女性の姿がJR市川駅周辺の防犯カメラに映っていた。
10:30 大学の授業を欠席
午前中 母親に携帯電話からメールを送信 (内容は送金依頼)
12:00頃 友人が起床すると姿がなく、以後連絡が取れなくなる
13:00 大学のゼミナールを欠席
午後 被害者の口座から現金を引き出す男が防犯カメラに写っていた
10/22   友人が様子を見に行くように交際相手の会社員に依頼
20:18 会社員が部屋が燃えているのを発見して110番通報
21:00頃 消防が鎮火し、焼け跡から遺体を発見
10/23 20:00 千葉県警が遺体を本人と発表
10/24 15:00 県警が捜査本部を設置
10/26 19:00 捜査本部が死因を「胸部損傷による出血性ショック」と発表

更新日時:
2010年02月14日




別の強盗致傷などの事件
日付 場所 摘要
2009年 10月3日 千葉県松戸市 0:30頃、松戸市の76歳女性方に侵入。
女性の顔を殴り軽傷を負わせ、包丁で脅して現金一万数千円とキャッシュカードなどを奪ったとして強盗致傷事件。現場に残っていた足跡と48歳男の靴底が一致。
10月7日 千葉県佐倉市 夕、佐倉市内の住宅に侵入。
自宅に帰ってきた60代女性が殴られ、その後帰宅した女性の娘が乱暴され、カードを奪ったとして強盗強姦、強盗致傷事件。現場で見つかった犯人のものと思われる遺留物のDNA型が、48歳男のDNA型と一致。
10月31日 千葉県印旛郡 午後8時35分頃、千葉県印旛郡の病院駐車場で、22歳女性介護師の顔などを殴りけがをさせ、金品を奪おうとしたとして強盗致傷事件。現場に落ちていた手袋から、48歳男のDNA型が検出された。
11月2日 千葉県酒々井町 朝、千葉県酒々井町の20代女性宅に窓から侵入。
女性を刃物で脅して現金数十万円を奪った上、暴行しようとしたとして強盗強姦未遂事件。
更新日時:
2010年03月11日




時系列
日付 摘要
2009 11/17 千葉県警佐倉署が酒々井町での強盗強姦未遂容疑で48歳男を逮捕。
11/30 逮捕された48歳男が防犯カメラで撮影された写真が自分だと認める。
12/08 千葉地検が48歳男を強盗強姦未遂、住居侵入罪で起訴(11月2日の事件)
12/09 松戸署捜査本部が48歳男を別の強盗致傷などの容疑で再逮捕。
捜査本部は鑑定の結果、防犯カメラに映った画像の男が48歳被告であると判断。
千葉県警は捜査本部を松戸・佐倉・印西3署の合同捜査本部とした。
12/11 松戸署捜査本部が48歳男を強盗致傷容疑で千葉地検に送検
12/28 千葉地検が48歳男を強盗致傷、住居侵入罪で追起訴(10月3日の事件)
2010 01/06 松戸署捜査本部が48歳男を別の強盗致傷、窃盗などの容疑で再逮捕(3回目)
01/14
までに
48歳男の供述に基づいて21歳女子大学生の自宅マンション近くを捜索。
血の付いた包丁、Tシャツ、キーケースが発見される。Tシャツには血痕のようなものが付着。
48歳男が、「放火後、人が来たので慌てて窓から逃げた」と供述。
01/15
までに
48歳男が、21歳女子大学生を刺した経緯を記載した上申書を提出したことが判明。
「ベランダから侵入し、帰宅を待ち伏せして暗証番号を聞き出した」という趣旨を供述。
01/26 21歳女子大学生の首に巻かれたストッキングから48歳男のDNA型が検出される。Tシャツに付いていた血痕は21歳女子大学生のDNA型と一致。
01/27 千葉地検が48歳男を強盗致傷、監禁などの罪で追起訴(10月7日の事件)
21歳女子大学生のキャッシュカードで現金を引き出し盗んだとして、松戸署捜査本部が48歳男を窃盗、窃盗未遂容疑で再逮捕(4回目)
02/17 千葉地検が48歳男を窃盗罪で追起訴(本件)
松戸署捜査本部は、2009年10月20日夜にベランダから女子大学生宅に侵入し、同21日に帰宅した女子大学生を緊縛した上、包丁で胸を刺して殺害。キャッシュカードなどを奪い、同22日夜、女子大学生宅に火を付け、遺体を損傷したとして、強盗殺人、現住建造物等放火、住居侵入、死体損壊容疑で48歳男を再逮捕(5回目)。
02/19 松戸署捜査本部が48歳男を強盗殺人などの容疑で千葉地検に送検
03/10 千葉地検が49歳男を強盗殺人、現住建造物等放火などの罪で千葉地裁へ追起訴(本件)
松戸署捜査本部は、2009年10月31日、千葉県印旛郡の病院駐車場で、金品を奪おうと、22歳女性介護師を殴って怪我を負わせたとして、49歳男を強盗致傷容疑で再逮捕(6回目)。
03/31 千葉地検が49歳男を強盗致傷、窃盗罪で千葉地裁へ追起訴(10月31日の事件など)
千葉県警松戸署捜査本部は、一連の捜査を終結
2011 06/08 第一審 初公判
06/22 第一審 論告求刑公判 検察側は被告に対して死刑を求刑
06/30 第一審 判決公判 千葉地裁(波床昌則裁判長)は、被告に対して求刑通り死刑を言い渡し
07/06 被告人が判決を不服として東京高裁へ控訴
07/07 弁護側が判決を不服として東京高裁へ控訴
2013 06/04 控訴審 初公判
10/08 控訴審 判決公判 東京高裁(村瀬均裁判長)は一審判決を破棄し、無期懲役を言い渡し
10/21 東京高検は、判決を不服として最高裁へ上告
10/22 被告の弁護人が判決を不服として最高裁へ上告
2015 02/03 最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は、検察、弁護側双方の上告を棄却する決定
02/12 最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は、被告側の異議申し立てを棄却決定
更新日時:
2015年2月18日




問われている罪

本件
強盗殺人、現住建造物等放火、住居侵入、窃盗、窃盗未遂、死体損壊罪
刑法

(強盗致死傷)
第二百四十条  強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

(現住建造物等放火)
第百八条  放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(窃盗)
第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(未遂罪)
第二百四十三条  第二百三十五条から第二百三十六条まで及び第二百三十八条から第二百四十一条までの罪の未遂は、罰する。

(死体損壊等)
第百九十条  死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

(住居侵入等)
第百三十条  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。


(11月2日の事件)
強盗強姦未遂、住居侵入罪
刑法

(強盗強姦及び同致死)
第二百四十一条  強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。

(未遂罪)
第二百四十三条  第二百三十五条から第二百三十六条まで及び第二百三十八条から第二百四十一条までの罪の未遂は、罰する。

(住居侵入等)
第百三十条  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。


(10月3日の事件)
強盗致傷、住居侵入罪
刑法

(強盗致死傷)
第二百四十条  強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

(住居侵入等)
第百三十条  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。


(10月7日の事件)
強盗強姦、強盗致傷、窃盗、監禁罪
刑法

(強盗強姦及び同致死)
第二百四十一条  強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。

(強盗致死傷)
第二百四十条  強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

(窃盗)
第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(逮捕及び監禁)
第二百二十条  不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。


(10月31日の事件)
強盗致傷罪
刑法

(強盗致死傷)
第二百四十条  強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

(未遂罪)
第二百四十三条  第二百三十五条から第二百三十六条まで及び第二百三十八条から第二百四十一条までの罪の未遂は、罰する。


 罪が多いので、まとめると以下のようになります。

罪名 該当法 法定刑 量刑例
強盗殺人罪 刑法第240条 死刑、無期懲役 主たる罪が強盗殺人罪の場合

性犯罪と殺人などの罪の場合
現住建造物等放火罪 刑法第108条 死刑、無期、5年以上の懲役
強盗強姦罪 刑法第241条 無期、7年以上の懲役
強盗強姦未遂罪 刑法第243条
強盗致傷罪 刑法第240条 無期、6年以上の懲役
窃盗罪 刑法第235条 10年以下の懲役、50万円以下の罰金
窃盗未遂罪 刑法第243条
監禁罪 刑法第220条 3月以上7年以下の懲役
死体損壊罪 刑法第190条 3年以下の懲役
住居侵入罪 刑法第130条 3年以下の懲役、10万円以下の罰金

※ 求刑死刑に対しての判決例死刑がやむを得ない場合死刑執行方法
※ 無期懲役刑仮釈放者の平均在所年数
更新日時:
2010年04月01日




公判関係

第一審 千葉地裁(波床昌則裁判長) 裁判員裁判


事件番号:平成21年(わ)第2832号外|傍聴券交付情報:千葉地方裁判所
日付 摘要
2011 06/06 裁判員選任手続き
06/08 初公判 (冒頭陳述) 罪状認否で被告は、殺害について「ほぼ間違いありません。ただ、殺すつもりはありませんでした」と殺意を否定
 検察側は冒頭陳述で「左胸や首など5ヶ所の深い傷ははずみや事故では生じず、強い殺意に基づく執拗な犯行」と指摘
 弁護側は冒頭陳述で「殺意を持ってでなく、もみ合っているうちに刺してしまった」として強盗致死罪の適用を主張
06/09 第2回公判 (被告人質問) 被告は「私の命をもって償いたい」と謝罪
06/10 第3回公判 酒々井町の強盗強姦未遂など3事件について審理)
 被告は、犯行時の認識について「女性は常に『強姦されたい』という思いがありながら、殺されるのが嫌だから拒むのだと思っていた」。本件後に繰り返した3件の事件について「捕まったらどうせ死刑だと思い、犯行がエスカレートしていった」と述べる
06/13 第4回公判 (被告人質問) 被告は「包丁の奪い合いになり、気付いたら胸に包丁が刺さっていた」と説明
06/14 第5回公判 (証人尋問、被告人質問) 司法解剖した医師が証人として出廷
 医師は、致命傷となった傷が相当強い力とスピードをもって刺されていたことを証言
 被害者の母親が被告に対して「娘はストッキングで猿ぐつわをされたまま首を刺されたのか」「最初の傷で声が出せないような状況になったのか」などと直接質問
06/16 第6回公判 (証人尋問) 被害者の母親、被告と知り合いだった元受刑者の男性が証人として出廷
 被害者の母親は、生前の被害者について「教師になるという夢があった。思い描いた通りの人生を歩んでいた」と語る
 男性は「(刑務所の中で被告は)出所して、金が尽きたら金品を盗んだり、当然、その家に人がいたら殴ったりするという話をしていた」などと証言
06/17 第7回公判 (証人尋問) 被告の母親が証人として出廷
 母親は、「あなた大変なことをしたのね。(以前服役したときに)『真面目になるよ、もう2度としないよ』と言っていたけど、あれは嘘だったの」と被告に語りかける
06/20 第8回公判 (証拠調べ) 裁判長は「本当は何があったのですか」「自分の言葉でちゃんと説明しなさい」などと厳しい口調で何度も問いただしたが、被告は「包丁の取り合いです」などと淡々と従来の主張を繰り返す
06/22 第9回公判 (検察側:被害者・遺族の意見陳述、論告求刑 弁護側:最終弁論、被告の最終陳述)
 検察側は「何度も刑務所に行き、社会でやり直す機会を与えられたのに自分で壊しており、矯正は期待できない。結果は重大で、死者が一人なのは死刑の回避理由にならない」などとして、被告に対して死刑を求刑
 弁護側は「殺害の計画性がなく、強い殺意を持っていたか疑問が残る」などとして、死刑回避を主張
 被告は最終意見陳述で「私の死で被害者が多少なりとも気持ちに区切りがつけられるなら、死刑という極刑を望みおわびしたい。自分の罪を考えれば死刑も当然」と述べる
06/22
〜30
裁判官・裁判員評議
06/30
第10回公判 (判決) 千葉地裁は被告に対して求刑通り死刑を言い渡し
千葉地裁は「犯行態様は非常に冷酷で、更生可能性は乏しい」、「殺害された被害者が1人で計画性がないことが、極刑を回避する決定的事情とはならない」と述べた
 
控訴審 東京高裁 第10刑事部(村瀬均裁判長)

事件番号:平成23年(う)1947号|傍聴券交付情報:東京高等裁判所
日付 摘要
2013 06/04 初公判 (冒頭陳述、弁論) 弁護側は刑の軽減を、検察側は控訴棄却をそれぞれ求めて結審
10/08 第2回公判 (判決) 東京高裁(村瀬均裁判長)は一審判決を破棄し、無期懲役を言い渡し
 裁判長は、過去の死刑判決の傾向について「被害者が1人で殺害の計画性がない場合には、死刑は選択されない」と指摘。「傾向に反して死刑を選択するには、一審判決は合理的かつ説得力のある理由を示していない」と述べた

 東京高検は、犯行が計画的ではなかった点を高裁判決が重視し過ぎていると問題視。死刑適用には様々な事情を考慮すべきだとした判例に違反すると判断した。
 2013年10月21日、「被害者が1人でも死刑とされた判例がある」「被告は他にも悪質な強盗傷害事件や強姦事件を繰り返しており、死刑を回避するのは著しく正義に反する」などとして、最高裁に上告した。同22日、被告の弁護側も判決を不服として最高裁に上告した。

上告審 最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)

 2015年2月4日、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は3日付で、検察、弁護側双方の上告を棄却する決定。無期懲役とした二審判決が確定。
更新日時:
2015年2月4日




被告の判決状況

氏名 罪名 第一審 控訴審 上告審
求刑 判決 裁判所・日付 判決 裁判所・日付 決定 裁判所・日付
竪山辰美 強盗殺人などの罪 求刑死刑 死刑 千葉地裁
2011/6/30
一審破棄 無期懲役 東京高裁
2013/10/8
上告棄却 最高裁第2小法廷
2015/2/3
更新日時:
2015年2月4日



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