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更新日時: 2008年06月07日

無期懲役刑に関して

無期刑に関する記述がある法 無期懲役刑仮釈放者の平均在所年数 終身刑について・・・ 無期懲役刑に関するデータ
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無期刑に関する記述がある法

実際の無期懲役刑がどのように運用されているのか、参考までにページを作りました。


無期刑に関する記述がある法

刑法

(刑の種類)
第九条  死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

(刑の軽重)
第十条  主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。
2  同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
3  二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。

(懲役)
第十二条  懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
2  懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。

(禁錮)
第十三条  禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。
2  禁錮は、刑事施設に拘置する。

(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
第十四条  死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
2  有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。


(仮釈放)
第二十八条  懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。

(仮釈放の取消し)
第二十九条  次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。
一  仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
二  仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
三  仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
四  仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
2  仮釈放の処分を取り消したときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。

 刑法には、懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。とあります。

 あくまで、できる です。

 言い方を変えると、無期刑については、10年経過した後に仮釈放できる権利が発生する。 ということですね。

 有期懲役より重い刑が無期懲役ですから、有期懲役より早く仮釈放しては、おかしなことになります。

 次に少年法の場合です。

少年法

第4章 少年の刑事事件
第3節 処 分

(死刑と無期刑の緩和)
第51条 罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。2 罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、10年以上15年以下において言い渡す。

(不定期刑)
第52条 少年に対して長期3年以上の有期の懲役又は禁錮をもつて処断すべきときは、その刑の範囲内において、長期と短期を定めてこれを言い渡す。但し、短期が5年を越える刑をもつて処断すべきときは、短期を5年に短縮する。
2 前項の規定によつて言い渡すべき刑については、短期は5年、長期は10年を越えることはできない。3 刑の執行猶予の言渡をする場合には、前2項の規定は、これを適用しない。(少年鑑別所収容中の日数)第53条 第17条第1項第2号の措置がとられた場合においては、少年鑑別所に収容中の日数は、これを未決勾留の日数とみなす。

(換刑処分の禁止)
第54条 少年に対しては、労役場留置の言渡をしない。

(家庭裁判所への移送)
第55条 裁判所は、事実審理の結果、少年の被告人を保護処分に付するのか相当であると認めるときは、決定をもつて、事件を家庭裁判所に移送しなければならない。

(懲役又は禁錮の執行)
第56条 懲役又は禁錮の言渡しを受けた少年(第3項の規定により少年院において刑の執行を受ける者を除く。)に対しては、特に設けた刑事施設又は刑事施設若しくは留置施設内の特に分界を設けた場所において、その刑を執行する。
2 本人が満20歳に達した後でも、満26歳に達するまでは、前項の規定による執行を継続することができる。
3 懲役又は禁錮の言渡しを受けた16歳に満たない少年に対しては、刑法第12条第2項又は第13条第2項の規定にかかわらず、16歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。

(刑の執行と保護処分)
第57条 保護処分の継続中、懲役、禁錮又は拘留の刑が確定したときは、先に刑を執行する。懲役、禁錮又は拘留の刑が確定してその執行前保護処分がなされたときも、同様である。

(仮釈放)
第58条 少年のとき懲役又は禁錮の言渡しを受けた者については、次の期間を経過した後、仮釈放をすることができる。
1.無期刑については7年
2.第51条第2項の規定により言い渡した有期の刑については3年
3.第52条第1項及び第2項の規定により言い渡した刑については、その刑の短期の3分の1
2 第51条第1項の規定により無期刑の言渡しを受けた者については、前項第1号の規定は適用しない。

(仮釈放期間の終了)
第59条 少年のとき無期刑の言渡しを受けた者が、仮釈放後、その処分を取り消されないで10年を経過したときは、刑の執行を受け終わつたものとする。
2 少年のとき第51条第2項又は第52条第1項及び第2項の規定により有期の刑の言渡しを受けた者が、仮釈放後、その処分を取り消されないで仮釈放前に刑の執行を受けた期間と同一の期間又は第51条第2項の刑期若しくは第52条第1項及び第2項の長期を経過したときは、そのいずれか早い時期において、刑の執行を受け終わつたものとする。

第58条 少年のとき懲役又は禁錮の言渡しを受けた者については、次の期間を経過した後、仮釈放をすることができる
1.無期刑については7年

2 第51条第1項の規定により無期刑の言渡しを受けた者については、前項第1号の規定は適用しない。

 無期懲役相当で無期の場合は、7年経過すると、仮釈放できる権利を取得しますが、18歳未満で死刑相当が無期懲役になった場合には、この規定は適用されません。



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