平成19年6月27日公布 (一部を除き1年6月以内に施行)
平成20年12月1日施行
|
犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度を創設
(参加が出来る罪)
一 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
二
刑法第百七十六条から第百七十八条まで、第二百十一条第一項、第二百二十条又は第二百二十四条から第二百二十七条までの罪
三
前号に掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(第一号に掲げる罪を除く。)
四 前三号に掲げる罪の未遂罪 |
犯罪被害者等による損害賠償請求について刑事手続の成果を利用する制度を創設
(損害賠償の申立てが出来る罪)
一 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪又はその未遂罪
二 次に掲げる罪又はその未遂罪
イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条から第百七十八条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦)の罪
ロ 刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)の罪
ハ 刑法第二百二十四条から第二百二十七条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等)の罪
ニ イからハまでに掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(前号に掲げる罪を除く。)
|
(損害賠償請求申立て手数料)
損害賠償命令の申立てをするには、二千円の手数料を納めなければならない。 |
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
刑事手続において犯罪被害者等の氏名等の情報を保護するための制度を創設
(保護対象が可能になる事件)
一
刑法第百七十六条から第百七十八条の二まで若しくは第百八十一条の罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、同法第二百二十七条第一項(第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。)若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件
二
児童福祉法第六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第四条から第八条までの罪に係る事件
三
前二号に掲げる事件のほか、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認められる事件 |
刑事訴訟における訴訟記録の閲覧及び謄写の範囲を拡大
(申し出が出来る者)
一 被告人又は共犯により被告事件に係る犯罪行為と同様の態様で継続的に又は反復して行われたこれと同一又は同種の罪の犯罪行為の被害者
二 前号に掲げる者が死亡した場合又はその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹
三 第一号に掲げる者の法定代理人
四 前三号に掲げる者から委託を受けた弁護士 |
|
強制わいせつ罪、強姦罪、強盗強姦罪などが、被害者参加や附帯私訴制度の対象になってしますし、刑法や特別法で規定されている性犯罪は、ほぼ全部が被害者の氏名等の情報保護の対象になっています。
民事の損害賠償請求訴訟を個々に起さなければいけないことを思えば、手数料2000円で附帯私訴が可能になるのですから、被害者側にしてみれば確実に負担が減ります。
平成20年12月1日に施行されました。これらの制度改正によって、性犯罪の刑事裁判は、大きく変わるでしょうね。。。
詳しくは、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るために刑事訴訟法などを一部改正 をどうぞ。 |
|