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政府・民主党の成績表 | 民主党政権の布陣 | 鳩山政権崩壊・菅政権発足 | 2010年参院選・各党公約要旨 |
政府・民主党の政策 |
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口蹄疫感染被害拡大 |
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2010年4月20日に口蹄疫感染の疑いがある牛が見つかり、その農家で飼育されていた全16頭を殺処分したのですが、その後被害が拡大し、5月15日には和牛ブランド「宮崎牛」の種雄牛49頭も殺処分対象になってしまいました。 5月18日、東国原宮崎県知事は、口蹄疫問題で非常事態宣言を宮崎県内に発令。 これまでに殺処分対象となった牛豚などの累計頭数は、7月5日時点で199,309頭。ワクチン接種を終了した分を含めると276,065頭に。
4月20日に初感染が判明してから微増だったのが、4月28日にいきなり2,888頭になり感染被害拡大の兆候が見られます。その時点で、担当大臣が、迅速、かつ臨機応変に対応していれば、こんなにも感染被害が拡大しなかった可能性があります。 殺処分対象頭数の推移と実際に殺処分が完了した頭数の推移を、東国原知事のブログで数字が分かっている5月23日以降から表すと以下のようになります。
6月24日に、患畜・疑似患畜分の199,293頭の殺処分が完了し、同30日にワクチン接種を終了した分を含め276,049頭の殺処分、埋却作業が完了しました。
7月5日時点で市町村別の感染被害は、川南町197ヶ所、都農町30ヶ所、高鍋町25ヶ所、新富町17ヶ所、西都市8ヶ所、木城町5ヶ所、えびの市4ヶ所、宮崎市3ヶ所、都城市1ヶ所、日向市1ヶ所、国富町1ヶ所の5市6町で計292ヶ所に。 7月27日までに、感染被害を出した5市6町は、終息宣言をし、「移動制限区域」「搬出制限区域」を解除した。
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大臣に必要な危機管理意識が希薄 |
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政治主導であれば、感染が分かった時点で、現場に赴き、陣頭指揮を執るのが本来の姿ですが・・・ 現政権は、危機管理意識が希薄すぎるようで、4月20日に口蹄疫感染が判明し、4月28日に感染被害拡大の兆候が見られたにも関わらず、感染拡大を防ぐための対応を迅速に取らず、担当大臣の農水相は、GWに余裕で外遊しました。 政府・民主党は、政治主導とやらで、政務三役の了解を得なければ、事務方が動けないという仕組みを作りました。 5月3日に、被害が急激に拡大し、さらなる人的・物的支援などが必要になったのですが、それらに対応すべく事務方が了解を取ろうにも、政務三役の要の大臣が外遊中で、了解を取りようが無く、動きたくても動けない状態になりました。 また、本来なら、こういう場合に現場に急行して動く存在であった農水省の下部組織も事業仕分けの対象になり、動きたくても動けない状態になっていました。 政府・民主党の目玉の政策である「政治主導・脱官僚依存」と「事業仕分け」によって、農務行政が機能不全や機能低下していたのです。 結果、GW中に一気に感染被害が拡大しました。 宮崎東部のえびの市は、なんとか感染拡大を抑えていますが、東側の都農町 → 川南町 → 高鍋町 → 新富町 と 感染被害がどんどん南下しています。 周辺市町村の農家も、感染しないように、必死になって防疫に努めていると思いますが、感染が分かってから、もうすぐ1ヶ月になろうとしてますので、農家もかなり疲弊していると思います。 5月19日に、政府は川南町など宮崎県央部に設定された家畜の移動制限区域(発生地から半径10km以内)で、未感染の牛と豚約20万5000頭にワクチンを接種した上で殺処分することを決定しました。 政府は、農家に支払う殺処分奨励金を1頭当たり牛60万円、豚3万5000円程度で調整しているようですが、同じ牛でも乳用牛と肉用牛(黒毛和種)では1頭当たりの金額が全く違いますし、「宮崎牛」は、「松阪牛」、「神戸牛」などと共に一番高価な部類に属する和牛です。 仮に1kg当たり2900円の和牛(800kg)の場合、1頭で約4倍の232万円になり、調整している金額とでは大きく開きがでますし、和牛は1頭1頭状態によって金額が変わります。 感染拡大防止策としての未感染の牛豚へのワクチン接種後殺処分は、現段階ではやむを得ない措置ですが、未感染の高価な和牛を結果的に殺処分するため、農家への「市場での標準評価額をもとに損失を計算し全額補償」という姿勢が必要になります。 このように、宮崎県は肉用牛(黒毛和種)の産地であるため、感染被害が拡大した場合、それらの和牛が殺処分対象になりやすく、仮に1頭当たり100万円の「宮崎牛」が1万頭ならば100億円、5万頭ならば500億円。1頭200万円クラスの「宮崎牛」が1万頭ならば、それだけで200億円と、同じ牛でも「宮崎牛」のレベルや頭数によって、総補償額に大きく影響し、財政支出に大きな違いが出る可能性がありました。 もし、政府や農水相に危機管理意識があれば、宮崎県で口蹄疫感染が発覚してから、感染被害拡大の兆候が見られた4月28日以降に、迅速かつ臨機応変に「人」「物」「金」を投入するなどの対応をし、被害を最小限に食い止めることが出来ましたし、財政支出を抑えることも可能でした。 それが、10年前の口蹄疫での刹処分は735頭だったのに対し、今回の刹処分対象は既に10万頭を超えています。これらのことにより、政府や担当大臣である農水相の危機管理意識が希薄だったと言わざるを得ないです。 今回の感染被害拡大は、政府・民主党の人災ですから、現地に大臣自ら泊まり込みで陣頭指揮をして、早く終息宣言を出せるようになんとかせい!ですね。 |
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「政治とカネ」問題 事件関係の時系列 |
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いくつかの事件が微妙にずれて起訴に至っています。 起訴に至れば裁判が待っていますし、裁判で判決が確定しない限り区切りはつきません。
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「政治とカネ」問題 裁判での判決状況 |
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起訴されている事件の判決状況や公判状況です。
自公政権の時は、秘書の罪は議員も同罪と、議員の責任を追及していた民主党ですが・・・ 自分達がその立場になったら、誰一人として議員辞職しようとしませんw 自分達が出来ないのなら、人に対しても言っては駄目ですよw でないと、民主党お得意のブーメラン現象を引き起こしますから・・・ 議員は話すのが仕事ですが、くれぐれも言動には注意し、己の言葉に責任を持って行動してもらいたいと思います。 国会が閉会した翌日の2010年6月17日に小林議員が議員辞職しました。公選法の規定により、補欠選挙は、参院選と同日ではなく、10月24日となりました。
事件にはなっていませんが、違反状態が判明していますので、参考までに・・・
「政治とカネ」問題は、これだけ事件を起こしているのですから当然の事ながら評価できず・・・ 0点です。 |
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「政治とカネ」問題 番外編(山岡氏の場合) |
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次は何が起きるのかな? と思っていたら・・・ 以前にあった別件の続報記事が出ました。
当時、どうして提訴するのかな? と非常に不思議でした。 名誉棄損は、刑法に罪の規定がありますが、その規定が民事の場合にも同様に関係します。
刑法第230条に名誉棄損罪はありますが、同法第230条の2の公共の利害に関する場合の特例で、公共性、公益性、真実性の3つを証明できる場合は名誉棄損にならないのです。 代議士は特別公務員で、公共性、公益性がありますから、第230条の2第3項に該当し、民事でも、残りの真実性を証明すれば問題無くなります。 公然と摘示した事実は、週刊新潮の09年3月12日号の以下の記事の内容になります。
被告である新潮社にしても、記事にする以上、名誉棄損の訴訟リスクがあることは分かっています。何も無い状態で記事にしません。 それなりの証拠があったから記事にしたでしょうから、訴訟になっても送金記録などの資料を用意するのも容易だったと思います。 福田前真岡市長が新潮社に資料を提供していますので、当然の事ながら新潮社は裁判所に提出します。裁判所はそれを確認しますし、山岡氏の弁護士も確認します。 資料などから、記事に書いた事実(内容)の真実性を証明すれば問題ありませんし、真実性が証明されていれば、公共性、公益性、真実性の3つが証明されたことになり、提訴の理由が無くなります。 結果、原告側が自らの請求に理由がないことを裁判所に対して認める「請求放棄」をしたということですね。 政治家は、言うのが仕事ですが、公共性、公益性が高いので、逆に言われるのも仕事の内です。通常、政治家は雑誌などで疑惑等を記事に書かれても名誉棄損の民事訴訟を起こしません。身に覚えがあることなら尚更動きません。何故なら、特別公務員ということで、公共性、公益性があるため、裁判で真実性を証明できる証拠を提示されたらアウトになるからです。 普通は、わざわざ民事訴訟を起こして疑惑を真実と確定させるなんてことをしませんから、当時は、どうして提訴したのか不思議で仕方が無かったのですが・・・ 「請求放棄」で終結とは・・・ ^^;; |
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