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子ども手当 バラマキで財政負担増
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財源不足で公約通り満額給付出来るか?
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散々迷走した挙句、当初予定地の「辺野古」に決まる
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事業継続より中止の方が費用がかかる
Yahoo!ニュース 八ッ場ダム建設問題
農家への個別補償 バラマキで財政負担増 Yahoo!ニュース 農家への戸別所得補償制度
口蹄疫問題 対応遅れで感染被害拡大
財政支出増
Yahoo!ニュース 口蹄疫

更新日時: 2010年05月24日




「政治主導・脱官僚」って・・・?

 官僚は行政の事務方です。

 何をするのか? 行政ですから、決められた法律に沿って業務を遂行するだけですw

 誰が法律を作ったのか? 立法府つまり政治家達ですw

 これまででも何かするには、何でも法律で定めないと出来ないから、すごい量の法律が作られているのだけど・・・

 これまでに、どれくらいの法律が作られてきているのか、政府・民主党の議員(政治家)は分かっているの?

 政府・民主党の議員(政治家)は、それらの法律を全部知っているの?

 法律は、同じことに対して、こっちの法では良いけど、こちらの法では駄目があってはならないので、憲法をはじめとして全ての法と整合性を持つように作らないといけません。

 各省庁に居る官僚(事務方)は、法律に沿って業務を遂行していますので、所属している官庁の所轄法令に長けた職業公務員です。

 全ての分野の法律に関わる政治家と所轄法令に長けた官僚を比較すれば、どちらに関連法令の知識があるかは歴然です。

 新法が違憲にならず、全ての法と整合性を持つようにさせるには、膨大な量の法のチェック作業が必要になりますから、官僚(事務方)の協力無しでは、立法府の役割である法律(まともな法案作成)が出来ないのです。

 政府・民主党の議員(政治家)が、法を全部分かっていて、自分達で全部出来るのなら、いいですけど・・・

 刑事訴訟法改正では、違憲の強い疑いがある改正法が成立してしまいましたし、子ども手当では、法の不備が分かっています。

 法律はきっちり作って当たり前。「間違えました」では済まないもの。なのに、政府・民主党の政治主導がこの有様です。

 政治は、まつりごとで、行政官は、まつりごとを行う者です。行政トップの大臣は政治家がなりますから、脱官僚ではなく、官僚を使いこなしてナンボです。

 また、官僚は頭脳明晰集団です。政治家という肩書きだけで動くほど行政官は甘くありません。頭脳明晰な連中を使いこなすには、当然の事ながら、政治家がそれ以上に頭脳明晰になる必要があります。

 政府・民主党の議員は、そのように勉強してるの? 選挙のことばかり考えているのじゃないの?

 「政治主導・脱官僚」と言っていますが・・・ やったこと、やっていることを見ていると「自分達の勉強不足を棚に上げて、官僚のせいにしてる政府・民主党」と、私には映ります。

 ま、勉強していないから、「政治主導・脱官僚」なんて言葉も普通に出てくるのかも知れませんが・・・ ね^^;;
更新日時: 2010年05月10日




口蹄疫感染被害拡大

 2010年4月20日に口蹄疫感染の疑いがある牛が見つかり、その農家で飼育されていた全16頭を殺処分したのですが、その後被害が拡大し、5月15日には和牛ブランド「宮崎牛」の種雄牛49頭も殺処分対象になってしまいました。

 5月18日、東国原宮崎県知事は、口蹄疫問題で非常事態宣言を宮崎県内に発令。

 これまでに殺処分対象となった牛豚などの累計頭数は、7月5日時点で199,309頭。ワクチン接種を終了した分を含めると276,065頭に。

殺処分対象頭数の推移
グラフは2010年7月5日現在

 4月20日に初感染が判明してから微増だったのが、4月28日にいきなり2,888頭になり感染被害拡大の兆候が見られます。その時点で、担当大臣が、迅速、かつ臨機応変に対応していれば、こんなにも感染被害が拡大しなかった可能性があります。

 殺処分対象頭数の推移と実際に殺処分が完了した頭数の推移を、東国原知事のブログで数字が分かっている5月23日以降から表すと以下のようになります。

殺処分完了頭数の推移
被害状況は2010年7月5日現在 (6月24日、患畜・疑似患畜分の殺処分完了)

 6月24日に、患畜・疑似患畜分の199,293頭の殺処分が完了し、同30日にワクチン接種を終了した分を含め276,049頭の殺処分、埋却作業が完了しました。

市町村別感染被害状況
被害状況は2010年7月27日現在

 7月5日時点で市町村別の感染被害は、川南町197ヶ所、都農町30ヶ所、高鍋町25ヶ所、新富町17ヶ所、西都市8ヶ所、木城町5ヶ所、えびの市4ヶ所、宮崎市3ヶ所、都城市1ヶ所、日向市1ヶ所、国富町1ヶ所の5市6町で計292ヶ所に。

 7月27日までに、感染被害を出した5市6町は、終息宣言をし、「移動制限区域」「搬出制限区域」を解除した。

自治体名 初感染確認日 感染被害 移動・搬出制限区域解除日
えびの市 4月28日 4ヶ所 6月4日午前0時
都城市 6月9日 1ヶ所 7月2日午前0時
日向市 6月10日 1ヶ所 7月3日午前0時
西都市 5月21日 8ヶ所 7月6日午前0時
国富町 6月16日 1ヶ所 7月8日午前0時
都農町 4月20日 30ヶ所 7月16日午前0時
川南町 4月21日 197ヶ所
新富町 5月17日 17ヶ所
木城町 5月21日 5ヶ所
高鍋町 5月15日 25ヶ所 7月18日午前0時
宮崎市 6月10日 3ヶ所 7月27日午前0時
更新日時: 2010年07月27日




大臣に必要な危機管理意識が希薄

 政治主導であれば、感染が分かった時点で、現場に赴き、陣頭指揮を執るのが本来の姿ですが・・・ 現政権は、危機管理意識が希薄すぎるようで、4月20日に口蹄疫感染が判明し、4月28日に感染被害拡大の兆候が見られたにも関わらず、感染拡大を防ぐための対応を迅速に取らず、担当大臣の農水相は、GWに余裕で外遊しました。

 政府・民主党は、政治主導とやらで、政務三役の了解を得なければ、事務方が動けないという仕組みを作りました。

 5月3日に、被害が急激に拡大し、さらなる人的・物的支援などが必要になったのですが、それらに対応すべく事務方が了解を取ろうにも、政務三役の要の大臣が外遊中で、了解を取りようが無く、動きたくても動けない状態になりました。

 また、本来なら、こういう場合に現場に急行して動く存在であった農水省の下部組織も事業仕分けの対象になり、動きたくても動けない状態になっていました。

 政府・民主党の目玉の政策である「政治主導・脱官僚依存」と「事業仕分け」によって、農務行政が機能不全や機能低下していたのです。

 結果、GW中に一気に感染被害が拡大しました。

 宮崎東部のえびの市は、なんとか感染拡大を抑えていますが、東側の都農町 → 川南町 → 高鍋町 → 新富町 と 感染被害がどんどん南下しています。

 周辺市町村の農家も、感染しないように、必死になって防疫に努めていると思いますが、感染が分かってから、もうすぐ1ヶ月になろうとしてますので、農家もかなり疲弊していると思います。

 5月19日に、政府は川南町など宮崎県央部に設定された家畜の移動制限区域(発生地から半径10km以内)で、未感染の牛と豚約20万5000頭にワクチンを接種した上で殺処分することを決定しました。

 政府は、農家に支払う殺処分奨励金を1頭当たり牛60万円、豚3万5000円程度で調整しているようですが、同じ牛でも乳用牛と肉用牛(黒毛和種)では1頭当たりの金額が全く違いますし、「宮崎牛」は、「松阪牛」、「神戸牛」などと共に一番高価な部類に属する和牛です。

 仮に1kg当たり2900円の和牛(800kg)の場合、1頭で約4倍の232万円になり、調整している金額とでは大きく開きがでますし、和牛は1頭1頭状態によって金額が変わります。

 感染拡大防止策としての未感染の牛豚へのワクチン接種後殺処分は、現段階ではやむを得ない措置ですが、未感染の高価な和牛を結果的に殺処分するため、農家への「市場での標準評価額をもとに損失を計算し全額補償」という姿勢が必要になります。

 このように、宮崎県は肉用牛(黒毛和種)の産地であるため、感染被害が拡大した場合、それらの和牛が殺処分対象になりやすく、仮に1頭当たり100万円の「宮崎牛」が1万頭ならば100億円、5万頭ならば500億円。1頭200万円クラスの「宮崎牛」が1万頭ならば、それだけで200億円と、同じ牛でも「宮崎牛」のレベルや頭数によって、総補償額に大きく影響し、財政支出に大きな違いが出る可能性がありました。

 もし、政府や農水相に危機管理意識があれば、宮崎県で口蹄疫感染が発覚してから、感染被害拡大の兆候が見られた4月28日以降に、迅速かつ臨機応変に「人」「物」「金」を投入するなどの対応をし、被害を最小限に食い止めることが出来ましたし、財政支出を抑えることも可能でした。

 それが、10年前の口蹄疫での刹処分は735頭だったのに対し、今回の刹処分対象は既に10万頭を超えています。これらのことにより、政府や担当大臣である農水相の危機管理意識が希薄だったと言わざるを得ないです。

 今回の感染被害拡大は、政府・民主党の人災ですから、現地に大臣自ら泊まり込みで陣頭指揮をして、早く終息宣言を出せるようになんとかせい!ですね。
更新日時: 2010年05月20日




「政治とカネ」問題 事件関係の時系列

 いくつかの事件が微妙にずれて起訴に至っています。

 起訴に至れば裁判が待っていますし、裁判で判決が確定しない限り区切りはつきません。

日付 摘要 関係者
2009 03/03 東京地検特捜部が政治資金規正法違反(虚偽記入)容疑で、公設第1秘書の大久保容疑者らを逮捕 小沢氏
03/24 東京地検特捜部は、政治資金規正法違反(虚偽記入など)の罪で大久保容疑者を起訴 小沢氏
05/11 小沢代表が民主党代表辞任を表明 小沢氏
10/15 北海道警が公職選挙法違反容疑で小林千代美衆院議員の選対幹部を逮捕 小林衆院議員
11/06 札幌地検は小林衆院議員の選挙対策委員長代行を公職選挙法違反の罪で札幌地裁に起訴 小林衆院議員
12/18 東京地裁で違法献金事件の初公判 小沢氏
12/24 東京地検特捜部が政治資金規正法違反(虚偽記入)罪で、元公設第1秘書を在宅起訴
元政策秘書を同法違反(重大な過失)罪で略式起訴

東京簡裁は、鳩山首相の元政策秘書に対して、罰金30万円、公民権停止3年の略式命令
鳩山氏
2010 01/15 東京地検特捜部が政治資金規正法違反(虚偽記入)容疑で、石川衆院議員と元私設秘書の池田容疑者を逮捕 小沢氏
01/16 東京地検特捜部が政治資金規正法違反(虚偽記入)容疑で、公設第1秘書の大久保容疑者(公判中)を逮捕 小沢氏
01/28 「鳩山由紀夫を告発する会」が、首相を不起訴とした東京地検の処分を不服として、検察審査会に申し立て 鳩山氏
02/04 東京地検特捜部は、政治資金規正法違反(虚偽記入)罪で石川衆院議員ら3人を東京地裁に起訴
政治資金規正法違反(虚偽記入)で告発されていた小沢氏を、嫌疑不十分で不起訴
小沢氏
02/11 石川衆院議員が民主党へ離党届を提出 石川衆院議員
02/12 小沢氏を告発していた市民団体が、不起訴処分としたのは不当として、東京第5検察審査会に申し立て 小沢氏
札幌地裁は小林衆院議員の当時合同選対委員長代行に対して、懲役2年、執行猶予5年の有罪判決 小林衆院議員
02/15 民主党は常任幹事会で石川議員の離党を正式に承認 石川衆院議員
02/23 東京地検特捜部は、告発されていた2007年分の政治資金収支報告書の虚偽記入について、小沢氏を不起訴 小沢氏
02/24 公職選挙法違反の罪に問われた被告は、札幌地裁判決を不服として札幌高裁に控訴 小林衆院議員
03/01 札幌地検は、政治資金規正法(企業・団体献金の禁止)違反容疑で北教組委員長代理ら4人を逮捕 小林衆院議員
03/01 札幌地検は、政治資金規正法違反(企業・団体献金の禁止)の罪で会計担当者、北教組委員長代理などを起訴 小林衆院議員
03/12 輿石議員が農振農用地の指定を受けた土地を、農地法に違反し無断で車庫や道路などに転用していることが発覚(参考) 輿石参院議員
03/29 東京地裁で偽装献金事件の初公判 検察求刑禁固2年 鳩山氏
04/22 東京地裁は、鳩山首相の元公設第1秘書に禁固2年、執行猶予3年の有罪判決 鳩山氏
04/26 鳩山氏を不起訴とした東京地検特捜部の処分について、東京第4検察審査会は「不起訴相当」を議決 鳩山氏
04/27 不起訴処分となった小沢氏について、東京第5検察審査会は「起訴相当」と議決(2007年分以外の規正法違反容疑) 小沢氏
05/07 偽装献金事件について、検察・弁護側共に控訴せず判決確定 鳩山氏
05/18 札幌地裁で違法資金提供事件の初公判(46歳会計担当者) 検察求刑禁固6月 小林衆院議員
05/19 札幌地裁で違法資金提供事件の初公判(北教組委員長代理、北教組) 検察求刑禁固4月、北教組に求刑罰金50万円 小林衆院議員
05/21 検察審査会で「起訴相当」の議決がされた小沢氏を、東京地検は、再度、嫌疑不十分で不起訴 小沢氏
06/01 札幌高裁で民主・小林議員の選対幹部で連合北海道札幌地区連合会元会長に対しての選挙違反事件の控訴審判決
札幌高裁は懲役2年、執行猶予5年とした1審札幌地裁判決を支持、弁護側の控訴を棄却
小林衆院議員
06/09 札幌地裁で政治資金規正法違反事件の判決(46歳会計担当者)
札幌地裁は、被告に対して、禁固6月、執行猶予3年の有罪判決
小林衆院議員
06/14 札幌地裁で政治資金規正法違反事件の判決(北教組委員長代理、北教組)
札幌地裁は、北教組委員長代理に対して禁固4月、執行猶予3年。北教組に罰金50万円の有罪判決
小林衆院議員
公職選挙法違反の罪に問われた被告は、札幌高裁判決を不服として最高裁に上告
06/17 小林議員が議員辞職願を提出。衆院議長が許可。補欠選挙は10月24日 小林衆院議員
06/24 政治資金規正法違反事件(46歳会計担当者)で検察、弁護側の双方が控訴せず判決確定 小林元議員
06/29 政治資金規正法違反事件(北教組委員長代理、北教組)で検察、弁護側の双方が控訴せず判決確定 小林元議員
07/15 不起訴処分となった小沢氏について8日付で、東京第1検察審査会は「不起訴不当」と議決(2007年分の規正法違反容疑) 小沢氏
09/27 最高裁第2小法廷が、公職選挙法違反の罪に問われた連合札幌元会長の上告を棄却 小林元議員
09/30 2007年分の収支報告書への虚偽記入について、地検特捜部は、小沢氏を再び不起訴処分 小沢氏
10/04 東京第5検察審査会は、小沢氏を起訴すべきだとする「起訴議決」をしたと公表 小沢氏

 
更新日時: 2010年10月05日




「政治とカネ」問題 裁判での判決状況

 起訴されている事件の判決状況や公判状況です。

事件 被告 公判状況 管轄裁判所 判決日 備考
西松建設の違法献金事件
「陸山会」の土地購入をめぐる事件
政治資金規正法違反 小沢氏公設第1秘書 公判停止中
(訴因変更が必要なため)
東京地裁    
「陸山会」の土地購入をめぐる事件 政治資金規正法違反 石川衆院議員 起訴 東京地裁    
小沢氏私設秘書
偽装献金事件 政治資金規正法違反 鳩山氏政策秘書 罰金30万円、公民権停止3年 東京簡裁 2009/12/24 略式命令
鳩山氏公設第1秘書 求刑禁固2年
禁固2年、執行猶予3年
東京地裁 2010/04/22 判決確定
選挙違反事件 公職選挙法違反 小林氏選対幹部 求刑懲役2年
懲役2年、執行猶予5年
札幌地裁 2010/02/12 控訴
控訴棄却 札幌高裁 2010/06/01 上告
上告棄却 最高裁
第2小法廷
2010/09/27 確定
北教組の違法資金提供事件 政治資金規正法違反 小林氏選対会計担当 求刑禁固6月
禁固6月、執行猶予3年
札幌地裁 2010/06/09 判決確定
北教組委員長代理 求刑禁固4月
禁固4月、執行猶予3年
2010/06/14 判決確定
北教組 求刑罰金50万円
罰金50万円
判決確定

 自公政権の時は、秘書の罪は議員も同罪と、議員の責任を追及していた民主党ですが・・・ 自分達がその立場になったら、誰一人として議員辞職しようとしませんw

 自分達が出来ないのなら、人に対しても言っては駄目ですよw でないと、民主党お得意のブーメラン現象を引き起こしますから・・・

 議員は話すのが仕事ですが、くれぐれも言動には注意し、己の言葉に責任を持って行動してもらいたいと思います。


 国会が閉会した翌日の2010年6月17日に小林議員が議員辞職しました。公選法の規定により、補欠選挙は、参院選と同日ではなく、10月24日となりました。

民主党議員 関係者(自身)の行為 対応
鳩山首相 公設第1秘書、政策秘書の政治資金規正法違反行為 2010年6月2日 総理退陣表明
小沢民主党幹事長 公設第1秘書、元私設秘書の政治資金規正法違反行為 2010年6月2日 幹事長辞任表明
石川衆院議員 自身の政治資金規正法違反 2010年2月11日 民主党を離党
小林衆院議員 衆院選当時合同選対委員長代行の公職選挙法違反行為
衆院選当時選対会計担当者の政治資金規正法違反行為
2010年6月14日 辞職表明
2010年6月17日 議員辞職

 事件にはなっていませんが、違反状態が判明していますので、参考までに・・・

民主党議員 関係者(自身)の行為 対応
輿石民主党参院議員会長 自身の農地法、農業振興整備法違反行為(農振農用地の違反転用)  

 「政治とカネ」問題は、これだけ事件を起こしているのですから当然の事ながら評価できず・・・ 0点です。
更新日時: 2010年10月05日




「政治とカネ」問題 番外編(山岡氏の場合)

 次は何が起きるのかな? と思っていたら・・・ 以前にあった別件の続報記事が出ました。

 民主党の山岡国対委員長が秘書給与の肩代わり疑惑を報じた週刊新潮の記事で名誉を傷つけられたとして発行元の新潮社などに1000万円の賠償を求めた東京地裁の訴訟で、山岡氏側が訴訟を打ち切る「請求放棄」を申し立てていたことが分かった。5月10日の弁論準備手続きで地裁に申し立てが認められ、訴訟は終結した。

 当時、どうして提訴するのかな? と非常に不思議でした。

 名誉棄損は、刑法に罪の規定がありますが、その規定が民事の場合にも同様に関係します。

刑法

(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

 刑法第230条に名誉棄損罪はありますが、同法第230条の2の公共の利害に関する場合の特例で、公共性、公益性、真実性の3つを証明できる場合は名誉棄損にならないのです。

 代議士は特別公務員で、公共性、公益性がありますから、第230条の2第3項に該当し、民事でも、残りの真実性を証明すれば問題無くなります。

 公然と摘示した事実は、週刊新潮の09年3月12日号の以下の記事の内容になります。

 山岡氏が2000年12月、栃木県真岡市長選で初当選を目指す福田氏に「うちの秘書は秋から選挙の応援をしている。費用として600万円を支払ってほしい」と要求。交渉の結果減額し、2001年1月以降、福田氏側が送金を打ち切るまでの27カ月間、毎月15万円総額405万円をコンサルタント料として山岡氏側に送金した。

 被告である新潮社にしても、記事にする以上、名誉棄損の訴訟リスクがあることは分かっています。何も無い状態で記事にしません。

 それなりの証拠があったから記事にしたでしょうから、訴訟になっても送金記録などの資料を用意するのも容易だったと思います。

 福田前真岡市長が新潮社に資料を提供していますので、当然の事ながら新潮社は裁判所に提出します。裁判所はそれを確認しますし、山岡氏の弁護士も確認します。

 資料などから、記事に書いた事実(内容)の真実性を証明すれば問題ありませんし、真実性が証明されていれば、公共性、公益性、真実性の3つが証明されたことになり、提訴の理由が無くなります。

 結果、原告側が自らの請求に理由がないことを裁判所に対して認める「請求放棄」をしたということですね。


 政治家は、言うのが仕事ですが、公共性、公益性が高いので、逆に言われるのも仕事の内です。通常、政治家は雑誌などで疑惑等を記事に書かれても名誉棄損の民事訴訟を起こしません。身に覚えがあることなら尚更動きません。何故なら、特別公務員ということで、公共性、公益性があるため、裁判で真実性を証明できる証拠を提示されたらアウトになるからです。

 普通は、わざわざ民事訴訟を起こして疑惑を真実と確定させるなんてことをしませんから、当時は、どうして提訴したのか不思議で仕方が無かったのですが・・・ 「請求放棄」で終結とは・・・ ^^;;
更新日時: 2010年05月13日


政府・民主党の成績表 民主党政権の布陣 鳩山政権崩壊・菅政権発足 2010年参院選・各党公約要旨

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