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殺人事件での量刑について

死刑がやむを得ない場合 罪による量刑の違い 被害者と加害者の関係による刑の軽重
被害死者数が刑罰に及ぼす影響 複数の被害死者で量刑が無期刑以下の場合 殺人罪で被害死者が複数の場合の判決例

罪による量刑の違い




2005年6月7日から2010年1月25日までのデータ (No.001〜1000)でのグラフです。

 強盗殺人罪の場合は、懲役30年以下が13名いますが、大部分が死刑と無期懲役になっています。


性犯罪判例の2005年7月14日から2010年2月4日までのデータ (No.004〜603)でのグラフです。

 性犯罪と殺人罪に問われた場合は、死刑、無期懲役、審理差戻しと、有期懲役刑以下の刑の例がありません。


2005年6月7日から2010年1月25日までのデータ (No.001〜1000)でのグラフです。

 強盗致死は、強盗が殺意が無い(殺意を認定できない)場合に人を死亡させた事例ですが、10年以上の有期刑も多く選択されています。


2005年6月7日から2010年1月25日までのデータ (No.001〜1000)でのグラフです。

 殺人は、いろいろな状況下で起こり得ますし、件数も多いので、法定刑より軽い3年以下で執行猶予付判決から死刑まで幅広く分布していますが、懲役10年以上20年未満の例が多くなっています。


2005年6月7日から2010年1月25日までのデータ (No.001〜1000)でのグラフです。

 傷害致死の場合は、法定刑に無期刑がありませんので、当然の事ながら無期判決はありません。法律上、併合罪の有期刑の最長は30年ですが、単独での最長の懲役20年もありません。実刑判決では、3年を超え8年未満の場合が半分以上を占めています。

更新: 2010/03/18



死刑がやむを得ない場合 罪による量刑の違い 被害者と加害者の関係による刑の軽重
被害死者数が刑罰に及ぼす影響 複数の被害死者で量刑が無期刑以下の場合 殺人罪で被害死者が複数の場合の判決例

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