|
|||||||||||
|
事件経過 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
起訴状況 |
||||||||||||||||||||||
※ 死刑がやむを得ない場合|無期懲役仮釈放者の平均在所年数 |
||||||||||||||||||||||
|
公判関係 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
第一審 千葉地裁(稗田雅洋裁判長) 第一区分審理 強制わいせつ事件について |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
第二区分審理 裁判員裁判 強盗強姦事件について |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
最終審理 裁判員裁判 強盗殺人事件について |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
※2013年3月15日、被告は判決を不服として即日控訴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
控訴審 東京高裁(八木正一裁判長) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
※2014年1月24日、弁護側は即日上告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上告審 最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長) 最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は、2015年3月17日付けで27歳被告の弁護側の上告を棄却した。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本件の犯罪行為を死刑適用基準と照らし合わせてみると・・・ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本件の主となる罪は、強盗殺人という法定刑に死刑と無期懲役の規定しかない重い罪です。判決例を見ていただければ分かると思いますが、基本的に法定刑通り無期刑以上になっています。 本件の被害死者は1名ですが、第二区分で有罪認定されている強盗強姦罪がありますので、有期刑はあり得ず、無期か死刑のどちらかになると思います。 通常ならば無期懲役なのですが・・・ 公判での状態があまりにもひどいので、もしかしたら死刑もあり得るかもしれないと思うようになりました。 はたして死刑の可能性があるのか?死刑を選択する際には、死刑適用基準の要件(死刑を科す際に考慮すべき要件についての最高裁判例)を満たす必要もありますので、参考までに、死刑に関してのページの死刑適用基準で紹介した以下の12項目の要件を本件に当てはめて考えてみます。
殺人前科については、前科は無くても、強制わいせつ、強盗強姦、強盗強姦と、本件の被告は性犯罪性向が強いという特徴があります。 本件での被害死者は1人ですので、公判が始まる前は、被告が罪を認めて反省していれば、無期懲役だと思っていたのですが、公判では罪と向き合うどころか、第三者の名前まで出して他人のせいにしてました。 (起訴から初公判までの拘置期間が約1年と長かったので、いくらでも考える時間はあります。何とか罪にならないように考えたのでしょうが・・・ 全部否定してしまうと、自分が考えたシナリオと実際の証拠の辻褄が合わなくなり、合理的な説明どころか、矛盾だらけに陥ってしまう可能性が高いのだけど、そうなることは考えなかったのかな?) 先月でしたが、被害死者が1人で前科が無い岡山元同僚殺害事件の被告に対して、検察は死刑で臨みましたし、判決でも死刑判決が出ています。 被害死者1人で、殺人計画性と犯行態様の残虐性が弱いので、求刑無期の可能性の方が大きいですが、強殺と強盗強姦という金欲、性欲など利欲的な犯罪で罪質が非常に悪いので、少しですが、求刑死刑の可能性もあるように思えます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
被告 | 罪名 | 第一審 | 控訴審 | 上告審 | ||||
求刑 | 判決 | 裁判所・日付 | 判決 | 裁判所・日付 | 判決 | 裁判所・日付 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本田祐樹 | 強盗殺人などの罪 | 求刑無期懲役 | 無期懲役 | 千葉地裁 2013/3/15 |
控訴棄却 | 東京高裁 2014/1/24 |
上告棄却 | 最高裁第1小法廷 |
|
|