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性犯罪が起訴事実に含まれている殺人事件

殺人事件、裁判員裁判、性犯罪のコンテンツで扱っている事件の一覧

岡山元同僚殺害事件


事件概要

 2011年10月1日、岡山市の27歳女性の家族が、「娘が帰宅しない」と岡山県警に捜索願を届け出。6日、岡山県警は会社の防犯カメラに一緒に歩く2人が映っていたことなどから29歳男を割り出し、大阪府警住吉署に任意同行して取り調べたところ、男が殺害を自供。岡山県警は、大阪市住吉区沢之町の無職、29歳男を殺人容疑で逮捕した。

 翌7日、容疑者が自宅近くに借りていたガレージを県警が捜索。ガレージ内から包丁やノコギリなど複数の刃物を押収。女性とみられる遺体の一部(胴体の一部)を発見した。10日、DNA鑑定の結果、発見した遺体の一部が27歳女性のものと判明。27日、岡山地検は、殺人や死体遺棄・損壊などの罪で、元同僚の無職、29歳容疑者を起訴した。

 2012年4月17日、犯行前に勤務先から会社の備品を盗んでいたことが分かり、岡山県警捜査1課と岡山西署は窃盗容疑で再逮捕した。5月25日、岡山地検は、供述から女性への強盗や暴行が明らかになったとして、強盗殺人、強盗強姦罪への訴因変更を岡山地裁に申し立てた。

※岡山市北区高柳東町周辺の地図 - Yahoo!ロコ
更新日時:
2012年12月16日




事件経過
日付 摘要
2011 09/30 岡山市北区高柳東町のIT関連会社敷地内で当時27歳女性がナイフで刺殺される
10/01 27歳女性の家族が、「娘が帰宅しない」と岡山県警に捜索願を届け出
10/01
〜04
遺体を刃物で切断するなどした後、大阪市住吉区内の路上や川など4ヶ所に投棄
10/06 岡山県警は会社の防犯カメラに一緒に歩く2人が映っていたことなどから29歳男を割り出し、大阪府警住吉署に任意同行して取り調べ、男は殺害を自供
岡山県警は、元同僚の女性を殺害した疑いがあるとして、大阪市住吉区沢之町の無職、29歳男を殺人容疑で逮捕
岡山県警は岡山西署に捜査本部を設置
10/07 女性のものとみられる血痕が容疑者の車内から見つかる
容疑者が自宅近くに借りていたガレージを県警が捜索。ガレージ内から包丁やノコギリなど複数の刃物を押収。女性とみられる遺体の一部(胴体の一部)を発見
10/08 29歳容疑者を殺人容疑で岡山地検に送検
検察官の取り調べの際、29歳容疑者が逃げようとし、取り押さえられる。(ベルトを外してズボンを脱ぎ捨てて窓に駆け寄り、開けようとした)。
10/10 DNA鑑定の結果、発見した遺体の一部が27歳女性のものと判明
10/27 岡山地検は、殺人や死体遺棄・損壊などの罪で、元同僚の無職、29歳容疑者を起訴
2012 04/17 岡山県警捜査1課と岡山西署は、窃盗容疑で29歳男を再逮捕
05/25 岡山地検は、供述から女性への強盗や暴行が明らかになったとして、強盗殺人、強盗強姦罪への訴因変更を岡山地裁に申し立て
2013 02/05 第一審 初公判
02/14 第一審 判決公判 岡山地裁(森岡孝介裁判長)は求刑通り死刑を言い渡し
弁護側は判決を不服として即日控訴
03/25 被告が控訴を取り下げ一審の死刑判決が確定
更新日時:
2013年3月30日




起訴状況

刑法

(強盗致死傷)
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

(強盗強姦及び同致死)
第二百四十一条  強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。

(窃盗)
第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(死体損壊等)
第百九十条  死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

該当法 法定刑 量刑例
強盗殺人罪 刑法第240条 死刑、無期懲役 強盗殺人罪の場合

性犯罪と殺人などの罪の場合
強盗強姦罪 刑法第241条 無期、7年以上の懲役
窃盗罪 刑法第235条 10年以下の懲役、50万円以下の罰金
死体損壊・遺棄罪 刑法第190条 3年以下の懲役

※ 被害死者数1人の際の死刑求刑に対しての判決例死刑がやむを得ない場合死刑執行方法
※ 無期懲役仮釈放者の平均在所年数
更新日時:
2012年12月16日




公判関係

第一審 岡山地裁(森岡孝介裁判長) 裁判員裁判


事件番号:平成23年(わ)第570号等|傍聴券交付情報:岡山地方裁判所
日付 摘要
2013 02/04 裁判員選任
02/05 初公判 (冒頭陳述、罪状認否、被告人質問) 被告は「間違いありません」と起訴事実を認める
弁護側、事実関係争わず 検察が経過説明
02/06 第2回公判 (被告人質問、証人尋問) 検察官の質問に従い、被告が加藤さんの最期の様子を語る
02/07 第3回公判 (証人尋問、被告人質問) 被告は「本当はずっと謝罪したいと思っていた。死刑になりたくて悪いことばかり言った」と発言
02/08 第4回公判 (論告求刑、最終弁論、被告の最終意見陳述) 検察側は論告で、性欲を満たすために女性を乱暴して殺害し、証拠隠滅のために遺体を解体する入念な計画を立てたと指摘。「動機は自己中心的で身勝手極まりない。無反省で、更生も極めて困難」として死刑を求刑
弁護側は「謝罪の時期は遅きに失したが、被告なりに反省を深めている」などと主張
02/14 第5回公判 (判決) 岡山地裁(森岡孝介裁判長)は30歳被告に対して求刑通り死刑を言い渡し
裁判長は「非常に強固な殺意に基づく冷酷かつ残虐な犯行」と指弾。「殺害された被害者は1人だが、結果は重大であり、死刑を回避するほど特に酌量すべき事情があるとはいえない」とした
※弁護側は判決を不服として即日控訴
 被告の弁護士は「僕たちが控訴しましたよと(伝えると)。(住田被告は)わかりましたと。そういうやりとりだけです。(住田被告は)まあ普通の、取り乱すでもなく、といった表情です」と語る。

 2013年3月25日、被告が控訴を取り下げ死刑判決が確定した。
更新日時:
2013年3月30日




岡山地裁での判決要旨(2013/02/14)

 岡山地裁での判決要旨は以下の通り。

 【主文】

 被告人を死刑に処する。



 【動機】

 女性を乱暴して欲望不満を解消し、証拠隠滅のため殺害した。欲望を満たし、保身のため他人の生命を絶つことすらいとわない、性的自由や人命を軽視する極めて自己中心的で身勝手なものだ。強盗目的もあり、動機に斟酌の余地は全くない。


 【計画性】

 犯行場所を下見、ナイフや手錠を用意して計画通り実行した。殺害した際の大量出血を予想しないなどずさんな点もあるが、入念に準備された計画性の高い犯行。殺害と遺体の処理まで考えた点は強く非難されるべきだ。


 【犯行態様】

 被害者に暴行や脅迫を加えて乱暴、絞殺しようとしたが失敗。刃物で急所を多数回突き刺した。執拗で、強固な殺意に基づく冷酷かつ残虐なものだ。遺体を解体、遺棄して証拠隠滅を図り、犯行後の情状も良くない。


 【遺族感情など】

 被害者は人の良さが災いして被告と犯行現場へ行き、尊厳を踏みにじられ懇願もむなしく殺害された。無念さは察するに余りある。

 遺族らは愛する被害者ばかりか、その遺体のほとんどが失われてしまった。当然だが、被告への峻烈な処罰感情を表明している。


 【結果の重大さ】

 被害者は1人だが、性的被害も伴い結果は重大。犯情は極めて悪く、特に斟酌すべき事情がない限り、死刑の選択をするほかない。


 【酌量すべき事情】

 起訴後に自らの事件の真相を告白したことは解明に役立った点で評価できる。反省の表れの一つともいえるが、その時期や、悔悟から出た告白かどうかに疑問があり、大きく考慮できるものではない。

 公判中の供述の変遷も踏まえた反省や謝罪について言えば、謝罪は途中でなされ、被害者の両親の話との関係で出た一面的なもの。被害者の心情を思いやったとは認め難い。謝罪の手紙は出しておらず自己洞察を深めた内省の弁も聞かれない。

 公判当初は死刑になるため身勝手な考え方をとったとするが、自己中心的な発想。うそが遺族を傷付けることに気付かず反省や謝罪は不十分。

 前科前歴がないとの有利な事情はあるが、深まりに乏しい反省や、凶悪かつ非情な犯行を実行したことから、犯罪的傾向があることも否定できない。更生可能性は高いとは言えず、大きく斟酌するのも相当ではない。


 【結論】

 以上によれば、有利な感情である真相の告白を考慮し、年齢や社会的影響について検討しても、死刑を回避するほど特に酌量すべき事情があるとまでは言えない。
更新日時:
2013年2月16日




第一審判決公判傍聴記

 私は2chの歴代死刑囚スレをたまに見るのですが、そのスレに、本件の判決公判の傍聴の抽選に当たった方の投稿がありました。ざっと読んだら、傍聴に慣れてみえる方なのか、被害死者が1名の本件で、何故被告に死刑が選択されたのかを解りやすく書いてありましたので、以下に紹介しておきます。(ちなみに、死刑スレの住人の方だと思いますし、書いてある内容からして、死刑がやむを得ない場合などについては熟知してみえると思います)。

67〜70 :31:2013/02/14(木) 21:45:48.97〜21:48:54.36  ID:rKo6TLr/

生まれて初めてリアル死刑判決を聞いた。すげえ経験だった。

 ・抽選枠は57席だが、当選番号の一番後ろは186だったので、競争率は約3倍。

 ・裁判長は静かな口調で主文後回しを告げる。一瞬、それが死刑の前兆であることをスルーしそうになるくらい自然な感じ。おそるべし、裁判長。

 ・認定事実を並べていくと、確かに1殺の中では最悪だと思わざるを得ない経過。「悪質な事情を列挙→死刑を回避すべき特段の事情はない限り死刑はやむを得ない→『特段の事情』の有無を検討→弁護人の主張を各個撃破」という流れ。

 ・聞いていた印象では、被告人の法廷での態度が、反省という視点で評価を落とし、死刑判決を不回避にした、という判決文に聞こえた(光市母子殺人の第2次高裁判決での非難的な意味で)。公判の中ですら言い分が転々とした=「反省が分かりにくくなった」、反省の度合いは、「現時点では」不十分である、といった形で、よく言えば高裁での反省の深まりに期待、悪く言うと高裁への先送りという印象。

 ・被告人は、冒頭と主文の言い渡し時点以外弁護人の横に座っていたので、傍聴席から表情が見える。しかし、見えた限りでは、死刑言い渡し直後も含めてほとんど無表情のまま。

 ・主文の言い渡し後にすぐ閉廷になったが、すぐに飛び出していったマスコミ?数人を除くと、傍聴人がしばらくほとんど誰も立ち上がらない事態に。裁判所の職員が「速やかに退室してください」と何度も繰り返してようやく人が動き始めた。

 ・閉廷後、被告人が裁判長と何か話をしていた。看守も普通に被告人と一緒に移動していたので、文句を言った、とかではない。裁判長に呼ばれた?静かに、しかしそれなりの時間言葉をかわしていたが、内容までは聞き取れなかった。

 ・帰宅後のニュースによると、「弁護人の意向で控訴」と強調されていた。もしかすると被告人は控訴を取り下げ、1審で確定してしまうかもしれない。
〜歴代死刑囚について語ろう〜確定九十三年目〜
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/news2/1360640283/67-70

 本件では、控訴期限が2月28日まであるのに、弁護側(弁護人)は被告人と充分な話し合いもせず、即日控訴しました。

 この方は、最後に「もしかすると被告人は控訴を取り下げ、1審で確定してしまうかもしれない」と書いてみえますが、ちなみに、私もこれまでの本件に関するいろいろな記事を読んできて、この被告人だと、もし死刑判決が出たら、仮に弁護人が控訴しても、自分で取り下げて判決を確定させてしまうかもしれないな・・・ と、この方と同じことを感じていました。

 弁護側は、求刑死刑の可能性が高い(死刑判決の可能性が高い)場合には、何とか無期懲役にもっていこうとしますが・・・ 求刑死刑の場合は、もし無期懲役になったとしても、特別な無期で、求刑無期で無期懲役の場合とは違った運用がされています。

 被告の年齢が仮に若くても仮釈放の運用が厳しく、仮釈放許可が出る前に寿命がきて獄死する可能性が非常に高くなります。本件の場合、現時点で30歳の被告人ですが、限りなくゼロに近い仮釈放の可能性の中で、残りの人生を労役を科されながら刑務所の中で過ごすことになります。

 私は癌に罹患し、侵されていた臓器をいくつか出来る限り早く摘出しなければ助からないという状況になった際、死と正面から向かい合いいろいろと考えました。仮に侵された臓器を全て摘出しても、一度出来た体質ですから、いずれ別の場所で再発する可能性があります。再発したらまた切ればいいとは思っていますが、肝臓やすい臓などの沈黙の臓器の場合、症状が出てきた時点で手遅れという状況になることもあります。

 そういう可能性も考えたら、いくら今50代であっても、いつその時が来るか分かりません。結果、自分の残された人生をいかに生きて、どう死んでいくかという考えに至りました。簡単に書くと、自分の生き様(死に様)をどうするかです。

 もし、罪責が重く、死刑がやむを得ない場合で、被告人自身が死刑が相当だと思っている場合、刑を死刑から無期へと軽くすることよりも、(いつになるか分かりませんが)執行の日まで、自分の犯した罪と向き合い、自分が殺めた被害者の供養に専念できるよう時間を充分に作ることが出来る死刑の方が、被告のためには良いと思っています。

 本件の被告については、記事の範囲内でしか分かりませんが、東京江東区女性バラバラ殺人事件の被告(現受刑者)と同じように、自分の犯した罪の重さを充分承知しているから、死刑になりたかったと言っているように感じましたので、二度と外の世界に出る可能性が殆ど無い(生きる希望が無い)無期懲役で年老いてから獄死するよりも、無期懲役よりも余命は確実に短くはなりますが、死刑の方が、被告にとっては、罪と向き合い内省を深め、被害者の供養に専念するこが可能ですから、残りの人生を有意義に過ごせるように思います。

 ただし、罪責が非常に重く、死刑しかあり得なくても、自分は死にたくなくて、控訴、上告、判決訂正申立て、と判決確定まで時間を延ばし、死刑判決が確定しても、再審請求を繰り返し、執行逃れをするような死刑囚が多いので、前述したような例は稀になりますが・・・
更新日時:
2013年2月14日




被告の判決状況

被告 罪名 第一審 控訴審 上告審
求刑 判決 裁判所・日付 判決 裁判所・日付 判決 裁判所・日付
住田紘一 強盗殺人などの罪 求刑死刑 死刑 岡山地裁
2013/2/14
控訴取下 広島高裁岡山支部
2013/3/28
-
更新日時:
2013年3月30日




死刑執行

 確定死刑囚2人の刑が2017年7月13日午前に執行されたことについて、金田勝年法相は同日午後、臨時記者会見を行った。執行されたのは、1991年に女性4人を殺害するなどし、再審請求中だった西川正勝(61)=大阪拘置所=と、2011年に元同僚の女性を殺害した住田紘一(34)=広島拘置所=の2死刑囚。再審請求中の執行は1999年12月以来とみられ、極めて異例。金田法相は「再審請求を行っているから執行しないという考えはとっていない」との見解を示した。
更新日時:
2017年7月15日



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