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性犯罪と殺人などの罪の場合 強盗強姦罪の場合 強姦致死傷罪の場合 集団強姦罪の場合 強姦、準強姦罪の場合 強制わいせつ致死傷罪の場合
強制わいせつ、準強制わいせつ罪の場合 わいせつ目的略取、誘拐罪の場合 強姦、強制わいせつ、誘拐罪以外の性犯罪(刑法犯)の場合 児童買春・ポルノ処罰法違反の罪の場合 児童福祉法、売春防止法違反の罪の場合 淫行、痴漢、盗撮行為での各都道府県条例違反の罪の場合


(準)強制わいせつ致死傷罪の場合

(強制わいせつ致死傷)
第百八十一条  第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、
無期又は三年以上の懲役に処する。
刑法(明治40年4月24日法律第45号)


2005/6/22〜2011/11/8(No.001〜No.1000)のデータを元に個々のグラフを作成

刑罰 死刑 無期懲役 懲役10年以上
20年未満
懲役10年未満
(実刑)
懲役3年以下
(執行猶予付)
合計
人数 1 2 6 66 34 109

(元データについては 性犯罪・判例 のページへどうぞ)

 死刑1件、無期懲役2件の計3件は、共に殺人(死者1名)と強制わいせつ致死の併合(観念的競合も含む)の場合の例。懲役19年以下の例は全て強制わいせつ致傷罪、若しくはその罪と他の罪との併合の場合の例です。
更新日時: 2011年12月06日




強制わいせつ、準強制わいせつ罪の場合

(強制わいせつ)
第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、
六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(準強制わいせつ)
第百七十八条  人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。

(未遂罪)
第百七十九条  第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。

(親告罪)
第百八十条  第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。

刑法(明治40年4月24日法律第45号)


2005/6/22〜2011/11/8(No.001〜No.1000)のデータを元に個々のグラフを作成

刑罰 無期懲役 有期懲役20年以上 懲役10年以上
20年未満
懲役10年未満
(実刑)
懲役3年以下
(執行猶予付)
合計
人数 1 1 9 65 52 128

(元データについては 性犯罪・判例 のページへどうぞ)

 無期懲役1件は、殺人(死者1名)と強制わいせつ罪に問われた場合の例。懲役20年は、強制わいせつ罪より重い罪の強盗致傷罪と併合された場合の例です。
更新日時: 2011年12月06日



性犯罪と殺人などの罪の場合 強盗強姦罪の場合 強姦致死傷罪の場合 集団強姦罪の場合 強姦、準強姦罪の場合 強制わいせつ致死傷罪の場合
強制わいせつ、準強制わいせつ罪の場合 わいせつ目的略取、誘拐罪の場合 強姦、強制わいせつ、誘拐罪以外の性犯罪(刑法犯)の場合 児童買春・ポルノ処罰法違反の罪の場合 児童福祉法、売春防止法違反の罪の場合 淫行、痴漢、盗撮行為での各都道府県条例違反の罪の場合

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