(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(準強制わいせつ)
第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
(未遂罪)
第百七十九条 第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。
(親告罪)
第百八十条 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。
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2005/6/22〜2011/11/8(No.001〜No.1000)のデータを元に個々のグラフを作成 |
刑罰 |
無期懲役 |
有期懲役20年以上 |
懲役10年以上
20年未満 |
懲役10年未満
(実刑) |
懲役3年以下
(執行猶予付) |
合計 |
人数 |
1 |
1 |
9 |
65 |
52 |
128 |
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無期懲役1件は、殺人(死者1名)と強制わいせつ罪に問われた場合の例。懲役20年は、強制わいせつ罪より重い罪の強盗致傷罪と併合された場合の例です。 |