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殺人事件について…

殺人事件、裁判員裁判、性犯罪のコンテンツで扱っている事件の一覧

愛知女性拉致殺害事件
(闇サイト殺人事件)


事件の概要

 毎日どこかで殺人事件が起きていますが、同じ殺人事件でも、愛知県での事件でしたから、自然と記事に目や耳が向きました。

 ニュースで容疑者の言葉を引用していたのですが・・・ その言葉を聞いた時に、怒りの気持ちが込み上げてくるのを感じました。

 その言葉というのは・・・「死刑が怖くて通報した」 です。

 他人は平気で殺すくせに、自分が法によって死ぬのは怖いって?人を殺してはいけないことぐらい大抵の人が知っているし、殺人罪を犯せば死刑になる場合があることだって大抵の人が知っていること。死刑になるのが嫌なら、最初から そういう罰がある罪を犯さなければいいことでしょ?

 そして、「死刑が怖い」と言うくらいだから、死刑相当な罪を犯しているのか・・・?

 これまで、サイトでは、個別の事件を取り上げて書くことをしてきませんでしたが、今回から、新しいページを作り、可能な限り、冷静に、客観的に判断して、量刑がどうなるかを書いてみます。


 通報した容疑者が逮捕されてから、共犯の容疑者も逮捕され、警察の捜査を伝えるニュースによって徐々に事件の全容が分かってきましたので、以下に事件の流れを簡潔に書いておきます。

犯行の数日前に携帯電話の闇サイト「闇の職業安定所」で、一緒に強盗殺人をする仲間を募集
容疑者達は、最初から金を奪い、殺す目的で、お金を持っていそうな真面目な女性を物色
磯谷利恵さん(31)が名古屋市千種区自由ケ丘の路上で拉致され、お金が奪われる
愛知県愛西市の駐車場で磯谷さんが殺害される
岐阜県瑞浪市稲津町の山林に磯谷さんの遺体が遺棄される

 現時点では、まだ容疑者として取調べを受けている段階で起訴に至っていませんので、実際にどのような罪で起訴されるのかが分かりませんが、これまでにニュース等で分かったことで少し書いておきます。

 行動パターンから以下の容疑に該当する可能性が高いと思います。

 金目的で拉致 (名古屋市千種区で) = 営利目的略取

 人を不当に監禁 (名古屋市〜愛西市) = 逮捕・監禁容疑

 金を奪って殺す (愛知県愛西市で) = 強盗殺人容疑

 遺体を捨てる (岐阜県瑞浪市で) = 死体遺棄容疑

 そして、あるニュースで、「ある容疑者が性的暴行を加えようとした」という内容のもありました。

 強姦罪は未遂であっても罪に問えますし、強盗が強姦をしようとしたのですから、もしかしたら、強盗強姦未遂容疑、若しくは強盗強姦致死容疑が加わるかも知れません。

 これらの容疑に該当する罪の条文を挙げておきます。

刑法


(営利目的等略取及び誘拐)
第二百二十五条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

(逮捕及び監禁)
第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

(逮捕等致死傷)
第二百二十一条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

(殺人)
第百九十九条  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(強盗致死傷)
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

(死体損壊等)
第百九十条  死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

※参考までに

(強盗強姦及び同致死)
第二百四十一条 強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。

(未遂罪)
第二百四十三条 第二百三十五条から第二百三十六条まで及び第二百三十八条から第二百四十一条までの罪の未遂は、罰する。

 被害者が死亡した場合でも、殺意があった強盗殺人罪と殺意がなかった強盗致死罪とでは、実際の判決で下りた量刑が違いますので、強盗致死傷罪の条文だけでなく、殺人罪の条文も入れてあります。

 被害者の司法解剖の結果では、口や鼻をふさぐように顔中に粘着テープを巻いたことによる窒息死が死因との発表がありました。

 ロープで首を絞めたことや、ハンマーで殴ったことによる脳挫傷が死因になっていませんので、強盗致死のようになっていますが、粘着テープで口や鼻をふさいで息が出来なくなるようにすれば、当然のことながら死ぬことも予測がつきますから、未必の殺意が成り立ちますし、当初から金を奪って殺すつもりであったようですので、裁判でも強盗殺人罪が認定される可能性が高いと思います。
更新日時:
2007年09月24日




強盗殺人罪の場合には・・・

 今回の事例が強盗殺人罪の事例として、はたしてどれくらいの刑が求刑され、どれくらい刑罰の判決が下りるのか、過去のデータから推測してみます。

 まずは、強盗殺人罪のデータから見てみます。

 殺人事件・判例 強盗殺人罪の場合 のページで刑罰別にしたグラフを作ってありますので、そのグラフをここにも貼り付けておきます。
 強盗殺人罪の罰則自体が、死刑か無期懲役なので、当たり前のことですが、合計120件の中の96.7%が無期懲役以上の判決になっています。

 ただ、いくら条文で規定してあっても、情状によっては減刑もできますから、必ずしも無期懲役か死刑ということにはならないのですが、減刑されている例が全体の2.5%の3件のみというのも強盗殺人という罪が、情状されにくい罪だということが分かると思います。

 上のグラフは、強盗殺人事件の判決例を、第一審、控訴審、上告審の区別なく合計した数字ですので、第一審だけに特化したグラフを作ってみました。
 被害死者数が一人の場合には、殆どが無期懲役判決になっていますが、死刑判決になっているのが、1例ですがあります。

 次に、無期懲役判決と死刑判決の場合に、どういう状況になっているのか、殺人事件・判例 無期懲役判決 と 殺人事件・判例 死刑判決 で紹介しているグラフを貼り付けます。
 今回の被害死者数は1人ですから、データからすれば、明らかに無期懲役の方が多いのですが、被害死者が一人であっても死刑判決が下りている判例がある以上、今回の事件でも情状によっては、死刑判決が下りる可能性はあると思います。
更新日時:
2007年09月24日




被害者遺族の方が、ホームページを立ち上げられました。

 今回の事件は、第三者である私ですら容疑者達の身勝手な犯行に対して怒りを感じたくらいですから、被害者の遺族の方々にしてみたら、言葉では表せないくらいだと思います。

 身内であれば、犯人達の判決が死刑になり、殺された被害者が味わったのと同じ恐怖を犯人達にも味あわせてやりたいと、当然考えると思います。

 ですが、データを見ても分かるように、被害死者が一人の場合の事件の犯人の刑罰は、無期懲役になっている場合が殆どです。

 事件発生から約1ヶ月になりますが、つい先だって被害者遺族の方が、司法の判断で犯人達の刑罰が死刑になるよう陳情書を提出すべく、その陳情に広く賛同してもらうために、ホームページを作られました。

磯谷利恵さんを殺害した犯人達が極刑になるように・・・
(陳情書の書式をHPからダウンロード出来るようになっています)

 刑罰は、過去の判例に照らし、公平公正でなければなりませんので、この事件だけが、陳情書によって、他の同様な事例に比べて極端に刑罰が重くなるようなことはありませんし、その刑罰が死刑であれば尚更のことです。

 世論を形成して、立法府に働きかけ、法改正の動きを作ることは出来ても、実際に施行されている法によって下された数多くの判例から、大きくはずれた判断を下せないのが司法です。

 遺族の方々にしてみたら、はたして、陳情書にどれくらいの効果があるのか分からないとしても・・・ 何かしないではいられないのでしょうね。。。


 確かに被害死者1人の場合のデータでは、無期懲役になる確率が高いのですが・・・

 事、この事件に関しては、ニュースなどで知る内容から考えると、漠然とですが、死刑判決が下りる可能性があるように 私には思えます。

 これ以降は、何故、私が そう思えるのかを、今回の事件の場合を死刑適用基準などに照らし合わせながら書いていきます。
更新日時:
2007年09月25日




今回の犯罪行為を死刑適用基準と照らし合わせてみると・・・

 死刑に関して のページの 刑罰で死刑を適用する際に参考にされる基準 で紹介した以下の12項目の要件をこの事件の場合に当てはめて考えてみます。

1 犯罪の性質
2 殺人の計画性
3 犯罪の主導性
4 犯行の動機及び動機への情状
5 犯行態様、特に殺害方法の執拗性、残虐性
6 結果の重大性、特に殺害された被害者数
7 遺族の被害感情
8 社会的影響
9 犯人の年齢
10 殺人の前科
11 犯行後の情状
12 犯行後の反省

要件 該当
1 犯罪の性質

 今回の事件は、金目当ての強盗殺人事件ですから、主たる罪が強盗殺人罪になります。強盗殺人罪は凶悪犯罪に類しますから、言うまでもなく悪質です。

 ちなみに強盗殺人罪の場合は、実際の判例でも、被害死者が一人でも死刑判決が出ていますし、2人以上被害死者が出た場合は、加害者が18歳未満で少年法上死刑判決を下せない場合や、心身耗弱状態を認定し無期懲役に減刑した場合以外には、死刑判決が下りていますから、基本的に「被害死者2人以上の場合は死刑になる」罪です

 そして、今回の場合は、強盗殺人するために拉致していますから、その行動を営利目的略取と判断されても、何の不思議もない事例です。

 強盗殺人罪より相対的に刑罰が軽い殺人罪でも、営利(身代金)目的略取誘拐した上での殺人と保険金目的の殺人は、過去の判例上厳刑になっている場合が多いということがあります。

 今回の場合は、罪質として一番悪質な強盗殺人行為に営利目的略取誘拐行為が加わっているのですから、罪質からすると酌量の余地は無いですね。
2 殺人の計画性

 今回の事件自体は、場当たり的で計画性には乏しいように見えますが、殺人の計画性とは、いつの時点で殺意を持っていたかということですので少し意味合いが変わります。

 死刑か無期懲役かを選択する際に、いくら犯行を綿密に計画していても、この殺人の計画性が無かったことによって、死刑から無期懲役に刑を選択された判決例を多く見ました。

 この事件を例えて言うと、殺意を持った時点が、拉致する前であれば、殺人計画性が強いと判断され、拉致した後では、殺人計画性が弱いと判断されるわけです。

 この事例は、被害者を拉致する前から、殺して金を奪うつもりのようでしたので、殺人の計画性としては、強固なものがあると考えていいと思います。
3 犯罪の主導性

 今回の3人の容疑者達は、「闇の職業安定所」の携帯サイトで、一緒に強盗殺人行為を犯す仲間を募っているようですので、主犯、従犯という関係のように、誰かが引っ張っていくというよりも、3人が話し合って一緒に行動したような気がします。

 これから捜査機関の捜査が進むことによって、詳しい状況が解明されていくと思いますが、最初に書き込んだのが主犯と考えるよりも、3人が同列の共犯者という印象を受けます。
4 犯行の動機及び動機への情状

 「楽して金儲けがしたかった」の言葉が、今回の事件が金目的であったことを物語っていると思います。

 ただ、何故金が欲しかったのかは、現時点のニュースとかの情報だけでは分かりませんので、今後の捜査で解明されていくと思いますが、事件が起きるに至った経緯から推察すると、到底情状酌量できるような状況だったとは思えませんね。
5 犯行態様、特に殺害方法の執拗性、残虐性

 殺害方法は、司法解剖では、被害者の顔、頭を粘着テープでぐるぐる巻きにした結果、窒息死させていますが、被害者が窒息死していることを知ってか知らないでか、あらかじめ用意しておいたハンマーで執拗に頭部を殴打していますので、残虐と判断されると思います。
6 結果の重大性、特に殺害された被害者数

 被害者数は一人ですので、もし死刑を適用させるとして、裁判官が躊躇するとしたら、この部分になると思います。
 
7 遺族の被害感情

 3人の犯人達を極刑にすべく広く陳情書を集めるために、HPを立ち上げたくらいですから、被害感情は峻烈です。
8 社会的影響

 今回の事件は、今回被害に遭った女性だけでなく、加害者達が「誰でもよかった」と言うくらい 誰にでも被害に遭う可能性がありました。

 誰でもいいと言うことは、無差別殺人ですから、公共性も高く、社会的影響も大きくなります。

 そして、共犯者を募ったのが携帯電話の「闇サイト」という、誰でもアクセスしようと思えば出来るサイトが接点であったというのが引っ掛かります。

 「闇サイト」は、以前から社会問題になっているのですが、サイトを作って公開する人間も、そこにアクセスする人間も、その人次第ですから、悪意を持って利用するのを防ぎようがありません。

 今回の事例も、同じような考えを持った共謀者を募るために、「闇サイト」を利用しているのですが、誰もが容易にアクセス出来るのですから、同じように真似て犯罪行為を犯す人も出てくる可能性があります。

 社会的影響が大きいですので、「こういう行為によって、凶悪な犯罪を犯した時には、こうなる場合もあるよ」と、みせしめの意図で死刑を選択する可能性もあるように感じます。
9 犯人の年齢

 死刑選択の際に犯人の年齢が考慮されるのは、死刑を選択可能な18歳以上でも、少年法の規定も関係してくる18歳以上20歳未満の18歳、19歳の場合くらいです。

 3人共、18歳以上であり、少年法が関係なくなる20歳を充分に過ぎた年齢ですから、死刑を適用するに際しては、何も問題ありません。
10 殺人の前科

 どういう前科があるかは、捜査で調べているだろうと思いますが、3人共殺人の前科は無いのじゃないかな?
 
11 犯行後の情状

 この事件を起こした後にも、次の犯行を企てていたようですから、犯行後の情状は悪くなります。
12 犯行後の反省

 情状酌量されるには、加害者自身の深い反省もさることながら、被害者遺族に対して、ただ単に言葉だけの謝罪ではなく、心から謝罪の気持ちを持ち、その気持ちがあることを第三者が言動から分かるように表し、被害者遺族がその謝罪の気持ちを受け入れ、民事的に示談になるくらいにするのが必要ですね。

 ただ、強盗殺人のような凶悪な犯罪については、この酌量要件があったとしても、大きく減刑されている例は少ないですね。

 いくら反省したとしても、犯した罪が重すぎますし、総合的に判断してボーダーライン上にある時に、考慮されるくらいと思っていた方がいいと思います。

 現時点で、この事件の犯人達が反省して、遺族に対して 謝罪の言葉やその気持ちの表れとしての誠意ある行動をしたというニュースは聞いていませんので、反省の色なしと判断するしかありません。

 このように、今回の事件を死刑適用基準に照らしてみると、裁判官が死刑にするのに、躊躇するとしたら、被害死者が一人であり、殺人前科がない(?)という2点になるだろうと推測できます。
更新日時:
2007年10月02日




今回の犯罪行為での罪の加重減軽を考えてみると・・・

 強盗殺人罪も殺人罪も、条文には、死刑が謳ってありますが、被害死者が何人以上の場合にのみ死刑という但し書きがあるわけではありませんので、被害死者が1人の殺人行為に対して、死刑判決を下したとしても、法律違反になりませんし、過去に被害死者1人に対して死刑という場合が何例もありますので、判例違反にもなりません。

 あくまで、犯した罪に対して総合的に判断して量刑を決めますので、その人間に対して死刑やむなしと判断したら、被害死者が1人であっても、死刑もありえます。

 どのようにして罪の重さを決めていくのかを、今回の事例について刑法の条文を紹介しながら簡単に書いていきます。

(加重減軽の順序)
刑法第七十二条  同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。
一  再犯加重
二  法律上の減軽
三  併合罪の加重
四  酌量減軽

 まずは、一 再犯加重ですが、殺人前科は無いと思いますから、加重なし。

(心神喪失及び心神耗弱)
刑法第三十九条  心神喪失者の行為は、罰しない。
2  心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

 次に、二 法律上の減軽ですが、金目的の強盗殺人という行為を普通にしていますし、この事件での実入りが少なかったということで、次の犯行を計画したことからも、心神喪失状態や心神耗弱状態での犯行とするには到底無理があり、完全責任能力があると考えられますから、法律上の減軽はなし。

(併合罪)
刑法第四十五条  確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。

(併科の制限)
刑法第四十六条  併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
2  併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。

(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
刑法第五十四条  一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
2  第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。

 三 併合罪の加重については、主たる罪が強盗殺人罪(死刑又は無期懲役)に対して、行動から推測できる分だけでも、営利目的略取罪(一年以上十年以下の懲役)、逮捕監禁罪(三月以上五年以下の懲役)、死体遺棄罪(三年以下の懲役)がありますから、厳罰であることは容易に想像つきます。

 最後に、四 酌量減軽についてですが、行動パターンからして、情状を酌量すべき部分が見当たらないのですよね。。。

 強いて言えば、容疑者の1人が「死刑が怖いから」と自分から通報したことですが、自分から警察に出頭したわけでなく、自分のいる所に捜査員に来てもらっているので、はたして、それを自首と判断するのか疑問ですし、例え、自首と判断したとしても、併合罪などの加重要件が大きいですから、相殺して刑を減刑するに値するくらいの酌量要件になるのか・・・ いささか疑問です。

(自首等)
刑法第四十二条  罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2  告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

 条文を見て分かるように、文の最後が、心神耗弱の場合のように する。 ではなく、 できる。 となっています。

 する。ではなく、できる。のですから、裁判官の判断で、別に減軽しなくてもいいのですからね。

 法に沿っていくのは、裁判官と言えども同じですから、以上のような流れで、裁判官は、罪に対する刑罰を決めていくと思います。

 今回の事例は、主たる罪である強盗殺人罪の刑罰が、死刑か無期懲役に対して、加重要件はあっても、減軽する酌量要件が見当たらないような事例ですので、情状酌量されて有期懲役になる可能性が低く、無期懲役以上になると考えるのが妥当だと思います。

 そして、無期懲役か死刑かの分かれ目が、死刑適用基準と考えられます。

 死刑適用基準に照らし合わせた際に、被害死者1人と殺人前科なしという点が、今回の事例で死刑を適用させるのに基準の中では弱い部分でした。

 確かに、裁判官が死刑を選択するのに、被害者1人で殺人前科がないということが影響はしますが、例え被害死者が一人であり、殺人前科が無かったとしても、死刑にならないというわけではなく、殺人事件判例死刑判決や、死刑に関して求刑死刑に対しての判決例 のページを見ても分かるように そういう場合にでも死刑判決になっている判例はあります。

 それらのデータの中から、被害死者1人の際の求刑死刑に対しての判決例 のデータを以下に紹介します。

No. 判決 死者数 罪名 備考 裁判所 日付
317 死刑 1 殺人などの罪 無期仮出所中の犯行 宇都宮地裁 07/01/23
245 死刑 1 殺人、わいせつ目的誘拐などの罪   奈良地裁 06/10/10
196 無期懲役 1 殺人、強制わいせつ致死などの罪 殺人計画性なし 広島地裁 06/07/04
162 無期懲役 1 強盗殺人などの罪 殺人計画性なし 東京地裁 06/05/16
149 無期懲役 1 強盗殺人、同未遂などの罪 死者1人・殺人前科なし 東京地裁 06/04/17
36 3被告
無期懲役
1 殺人、身代金目的略取などの罪 殺人計画性なし 名古屋地裁 05/11/29
20 無期懲役 1 強盗殺人罪 殺人計画性なし 水戸地裁 05/10/13

 表を見て分かるように、死刑が求刑された7例の内、2例が死刑判決、5例が無期懲役判決です。

 死刑が選択された2例の内、1例は前に無期懲役を受け、仮出所中に起こした、いわゆる殺人前科がある場合ですので、過去と含めれば2人以上の被害死者が出ていることになります。

 同時に2人でなく、再犯で2人目ですから、再犯加重され死刑不可避と思われる事例なので、被害死者1人として考える事例からは除外して6例について考えます。

 6例の内、1例が死刑、5例が無期懲役ですが、5例の内、無期懲役を選択した理由が、備考欄に書いてあるような理由です。

 この中の「死者1人・殺人前科なし」という理由で、無期懲役にした149の事例は、2007年4月25日の控訴審判決で、「極めて残忍な犯行」、「死亡者が1人であるからといって、死刑を回避しなければならないという事案ではない」、「遺族らの被害感情や、熊谷被告の犯罪傾向の根深さなどを考慮すると、死刑をもって臨むほかない」ということで、一審を破棄して死刑判決になっていますので、この事例も除外して考えます。

 そうすると、死刑を回避して無期懲役にした際の理由が、殺人計画性が弱かったり無かったりした場合を表している「殺人計画性なし」の事例だけになります。

 今回の事例は、拉致する前から金を奪って殺すつもりでいたとの報道がされていました。

 殺人計画性が強固である以上、これらの無期懲役を選択するに至った事例の理由である「殺人計画性なし」が当てはまりません。

 刑を加重する併合罪として、強盗殺人罪以外にも、営利目的略取という重い罪を犯していますし、多勢に無勢では防ぎようもないという、被害者である女性1人を、大人である男性3人が共謀して殺害している犯罪行為をしています。

 殺人や強盗殺人の条文には規定されていませんが、集団強姦罪のように加害者1人より2人以上の場合の方が、罪が重くなるという考え方がありますので、加重要件として加味されると思います。

 そして、今回の犯罪行為を死刑適用基準と照らし合わせてみると・・・ の 8 社会的影響 にも書いたのですが、「闇サイト」を利用した犯罪行為に対しての みせしめ にする意味合いで厳罰に処すという考え方もあると思います。

 罪質が悪質で社会的影響も大きいので、検察官は求刑死刑という姿勢で臨むと思いますが、裁判官にしても、被害死者の人数から、安易に無期懲役を選択するのではなく、死刑を選択するのかをいろいろな面から考えて、判決を決められると思います。

 現時点では、容疑者が起訴されてもいない段階ですが、今回の事件の逮捕された3容疑者が、報道されている供述のように犯行を犯したと想定した場合には、死刑適用基準や、ここ最近の判例などから総合して考えると、被害死者は1人ですが、死刑判決が出るような気がするのです。

 加害者が3人いますので、3人が同等の共同正犯なのか、主従関係のある主犯従犯となるのか分かりませんので、何人に対して死刑を求刑し、何人に対して死刑判決なのかは分かりませんが、もし、共同正犯と認定されれば、3人に対して同等の刑罰になりますので、複数人数に対して死刑というのもありえると思います。

 私まさかりが、以前に漠然とですが、死刑判決が下りるような気がすると書いたのは、ニュースの記事を読んでいた際に、今回の犯罪行為からこのようなことを考えられたからです。

 ですが、事 判決については、裁判官次第です。

 いくら死刑が相当だと思われても、第一審の裁判官が死刑選択を躊躇して、無期懲役判決になる場合もありますし、そうして第一審で出された判決が事実誤認であると、控訴審で一審を破棄をし、死刑になっている例も多くあります。

 言えることは、刑罰は被害死者の人数だけでなく総合的に判断して決められますから、死刑適用基準と照合して要件を満たしている場合は、死刑もありうるということです。

※ 死刑がやむを得ない場合死刑執行方法無期懲役仮釈放者の平均在所年数
更新日時:
2007年10月02日




3被告への罪名別起訴状況

仮称 営利目的略取罪 逮捕監禁罪 強盗強姦未遂罪 強盗殺人罪 死体遺棄罪
A
B  
C  

は刑罰が有期懲役刑だけの罪ですが、は、刑罰に無期懲役以上の規定がある罪です。




強盗強姦未遂罪は、未遂であっても・・・

 5日に加害者達が起訴されたことで、それぞれの被告に対してどのような罪で起訴されたのかが分かり、事件の概要で少し触れた罪ですが、起訴された際の罪の中に、強盗強姦未遂罪が含まれていました。

 今回の事件は、被告Aの通報によって事が露見したのですが、「死刑が怖くて通報した」という自己保身のために「自首」という制度を利用したような人間ですから、逮捕されてからも自分に有利になるように供述するのも容易に想像できます。

 自分の罪を軽くしたいし、自分の罪を軽くするためには、誰かを悪くする必要がありますから、仲間のことも簡単に話しますし、その仲間が悪いように供述することも想像できます。

 容疑者が3人いれば、3人の話を聞き、3人の供述内容と証拠が合致すれば問題ありませんが、3人の供述が違っていたり、証拠と合致しなければ、嘘であることが分かります。

 自分が助かりたいがばっかりに、悪知恵を働かせたのでしょうが、嫌と言うほど犯罪者を相手にしているのが、警察官であり、検察官ですし、警察、検察は、そういう嘘が通用するような相手でも、甘い所でもありません。

 このページを書き出す当初から、他の2被告の罰は別としても、この被告Aだけは、裁判官が死刑回避を出来ないように、警察・検察には、外堀を固めていく捜査をしてもらいたいという気持ちでいました。

 それが、起訴状況で分かりました。

 強盗強姦未遂罪を被告Aにだけ追加してあるのは、併合罪において一番罪が重いのは被告Aであり、通報したことを考慮しても、被告Aが他2被告の刑罰より重くなることはあっても、軽くならないようにしたと感じました。

 ただ、3被告に共通の営利目的略取、逮捕監禁、強盗殺人、死体遺棄罪は、拉致した場所(名古屋市千種区)、殺した場所(愛知県愛西市)、遺棄した場所(岐阜県瑞浪市)と場所の違いが歴然ですから、立証するのも容易の罪ですが、元々強姦罪というのは、立証するのが難しい罪ですし、未遂となれば尚更のことです。

 右は、地元紙中日新聞の10月6日の朝刊の記事をスキャンした画像ですが、記事の文章の最後の所を見てください。

 名古屋地検によると、川岸被告の強盗強姦未遂罪の起訴について、遺族から逮捕後に告訴があったという。地検は「事実が認定できる証拠がある」と述べている。

 となっています。

 確かに、強姦罪ならば親告罪ですから、告訴が必要になりますが、強盗強姦罪は親告罪ではありませんので、告訴が無くても、事実さえ分かれば罪を問えます。強盗強姦未遂罪で何故告訴なのかが分かりませんが・・・


 その後の文章の地検のコメントで「事実が認定できる証拠がある」となっているのに安心しました。

 既遂の場合は、被害者の体内に加害者の体液など(精液だけでなく、汗なども含め被害者以外のDNA型を持った細胞組織若しくは組織片)が入っていますから、その事実を証明しやすいのですが、未遂の場合には、未遂の程度によっては、痕跡が残らない場合があります。

 それを、「事実が認定できる証拠がある」と検察が言い切っていますから、他の2被告の目撃証言だけでなく、強姦しようとして乱暴し、その行為の後、短時間以内に被害に遭われた方が亡くなると、人間の身体のメカニズム上、必ず残る物的証拠が、司法解剖した際に残っていたと思われます。

 私が何故、強盗強姦未遂罪を含めて欲しいと、願っていたかというのは、未遂であっても強盗強姦罪は重い罪ですから、被告Aが死刑になる可能性が高くなるからです。

 どうして、可能性が高くなるかを簡単に書いていきます。

 まず、強盗強姦罪がいかに重い罪であるのが分かるように、強姦行為に関する条文を一緒に貼り付けます。

第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪

(強姦)
第百七十七条 
 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子をした者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

(集団強姦等)
第百七十八条の二 
 二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。

(未遂罪)
第百七十九条 
 第百七十六条から前条まで罪の未遂は、罰する。

(親告罪)
第百八十条 
 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。

(強姦致死傷)
第百八十一条 
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
3 第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。


第三十六章 窃盗及び強盗の罪

(強盗強姦及び同致死)
第二百四十一条 強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。

(未遂罪)
第二百四十三条 第二百三十五条から第二百三十六条まで及び第二百三十八条から第二百四十一条までの罪の未遂は、罰する。

 強姦罪より強姦致死傷罪、強姦致死傷罪より強盗強姦罪の方が、罰則規定が重くなっているのが分かると思います。

 次に、その強盗強姦罪と同じくらいの刑罰の規定がある条文と一緒に貼り付けます。

(殺人)
第百九十九条  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(強盗致死傷)
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

(強盗強姦及び同致死)
第二百四十一条 強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。

 強盗強姦罪の罰則規定は、殺人罪の有期刑の下限や強盗致傷罪の規定よりも重く、死亡させたときは、強盗致死罪、強盗殺人罪と同じ、死刑と無期懲役しかない罪というのが分かると思います。

 未遂と言えども、この条文の規定が適用されますので、簡単に言うと2つの強盗殺人罪で起訴されているようなものです。

 強姦行為というのは、相手の女性の人格を無視した行為です。

 被告Aは、強盗強姦行為で精神的に殺し、強盗殺人行為で肉体的に殺すという、1人の女性に対して2度殺しているのですし、これだけ残虐なことをしているのですから、そうした罪の償いを当然してもらわなければなりません。

 強盗殺人罪の場合は、2人以上の被害死者で、ほぼ死刑確定ですが、今回の強盗殺人罪に強盗強姦未遂罪が加わったことで、今までより罪質的にかなり悪くなります。

 では、強盗強姦罪が実際にどれくらいの刑罰になっているのかを、ちょうど私のサイトの中の性犯罪というサイトの中の性犯罪判例というページでデータが集めてありましたのでその中のデータを使い紹介しますが、その前に、何故性犯罪のサイトがあるのかを簡単に書いておきます。

 今は、昔と違い性犯罪でも、悪質なものは公表対象になっていますから、性犯罪を犯し、悪質と判断され公表対象になった場合には、地位も名声も収入も一瞬にして吹っ飛ぶ時代です。

 罪を犯した加害者は、自分がしたことの責任ですから、罰を受けるのは仕方ないとしても、実名公表されれば、必然的に家族も被害者となってしまいます。

 性欲を理性で抑えられない馬鹿な人間のために、罪のない多くの人が巻き込まれてしまうというのは、出来れば避けたいことです。

 そういう行為をしないように抑止効果のつもりで、性犯罪というサイトが作ってあるのですが、その性犯罪のサイトの中に、性犯罪判例というページがあります。

 ここ数年刑法が厳罰化されるようになり、法改正が頻繁に行われていますが、法が改正されると、量刑に対する判断基準が変わりますから、以前の判決例があてにならなくなります。

 性犯罪に関する条文も例外漏れなく改正されましたので、出来る限り改正刑法で裁かれた事例の判決例が分かるように、ネット等で公表された2年弱のデータを集めました。

 その性犯罪判例のページでは、公表された判例を元にして、罪名別に刑罰の軽重を分かるようにグラフ化したのを公開しているのですが、そのデータの中から、強姦罪、強姦致死傷罪、強盗強姦罪に対して、実際にどれくらいの量刑の判決が下されているかを、比較しやすいように並べて刑罰別にグラフにしました。

 強姦罪から強盗強姦罪までの全ての罪に、未遂罪の件数が含まれていますし、強姦罪には、集団強姦罪の件数も含まれています。

 見て分かるように、強盗強姦罪の場合は、(条文が7年以上の懲役刑ですから当たり前と言えば当たり前ですが、)21件全てが懲役8年以上の刑になっています。

 そして、無期懲役も死刑もあります。(強盗が強姦した場合に適用される強盗強姦罪ですから、強盗罪とか他の罪と併合罪になっている場合も多く、中には強盗殺人罪との組み合わせもあります。)

 強盗強姦罪のデータをもう少し分かりやすくするために、表も紹介しておきます。

No. 判決 死者 罪名 裁判所 日付
270 懲18   強盗強姦、強盗致傷などの罪 奈良地裁 2007/3/9
255 無期懲役   強盗強姦などの罪 名古屋地裁 2007/2/5
227 死刑 強盗強姦、強盗殺人などの罪 大阪地裁 2006/12/13
221 懲18   強盗強姦、強制わいせつなどの罪 仙台地裁 2006/12/2
206 死刑 強盗強姦、強盗殺人などの罪 福岡地裁 2006/11/13
158 懲20   強盗強姦未遂などの罪 東京地裁 2006/7/19
148 懲25   強盗強姦などの罪 札幌地裁室蘭支部 2006/6/26
122 無期懲役   強盗強姦などの罪 さいたま地裁 2006/4/20
114 懲9   強盗強姦などの罪 那覇地裁 2006/3/24
112 懲16   強盗強姦などの罪 佐賀地裁 2006/3/23
87 2被告無期 強盗強姦、強盗殺人などの罪 長野地裁 2006/2/15
84 無期懲役   強盗強姦などの罪 東京地裁 2006/2/6
76 懲12   強盗強姦罪 大阪地裁 2006/1/19
63 無期懲役   強盗強姦、強盗致傷の罪 大阪地裁 2005/12/20
42 無期懲役   強盗強姦などの罪 東京地裁 2005/11/14
39 懲20   強盗強姦などの罪 東京地裁 2005/11/2
31 懲12   強盗強姦などの罪 札幌地裁 2005/10/26
15 懲13   強盗強姦、営利・わいせつ目的略取などの罪 札幌地裁 2005/9/15
9 無期懲役   強盗強姦罪 大阪地裁 2005/9/5
8 無期懲役   強盗強姦、監禁致傷などの罪 さいたま地裁川越支部 2005/8/31
7 無期懲役   強盗強姦、強盗致傷の罪 前橋地裁 2005/8/30
は被害死者が出た場合です。

 被害死者が出ていないにも関わらず、無期懲役判決が多いのも、強盗強姦罪の特徴です。

 被害死者が出た3例は、強盗殺人罪との併合罪になっていますが、死刑2例、(2被告)無期懲役1例と判断が分かれているのも、総合判断されたからだと思います。

 今回の強盗強姦未遂罪は、強盗強姦罪や強盗強姦致死罪の分が加わるほど重くはありませんが、それでも他の罪よりはるかに重い罪であることは確かです。

 もし、全ての罪が認定されたら、B、C被告が強盗殺人罪、営利目的略取、逮捕監禁、死体遺棄罪で罪責が考えられるのに対して、A被告は、強盗強姦未遂罪を加えた罪責で判断されます。

 B、C被告は、4つの罪に対しての加重減軽で刑罰が決まるのに対して、A被告は5つの罪に対して加重減軽で決められます。

 自己保身のための自首は、自首として認められない場合が多いですが、仮に認められてA被告が酌量されたとしても、強盗強姦未遂分に相当する減軽なんて考えられませんし、万が一そこまで減軽されたとしても、まだB、C被告の加重減軽前のスタートラインに並ぶだけのことです。

 ですので、A被告がB、C被告の刑罰より重くなることはあっても、軽くなるということは考えづらいですから、もし、B、C被告が死刑ならA被告も死刑にならないと釣り合いが取れないということになります。

 それくらい、大きな意味を持つ犯罪行為だったのですよね。強盗強姦未遂罪というのは・・・

 性犯罪の場合は、被害者の名誉を守るために伏せておく場合が多いですし、特に強姦罪というのは、昔から表に出さない傾向があります。

 ですが、今回のように、多勢に無勢で拉致され、手錠などで身体の自由を奪われている上での行為では、被害者の方に何の落ち度もないのがはっきりしています。

 長年の付き合いで主従関係がある状態でしたら、言われて車を出したということもありますが、サイトを接点にした仲間ですから、最初に書き込んだ人間が、同調して書き込んだ相手に対して待ち合わせ場所を指定し、車で拾っていったと考えるのが妥当だと思います。

 今回の場合には、証拠として足がつきやすい車を、書き込みに同調した人間が出すとは考えづらいのですよね。

 自分の車を出したのがA被告ですから、闇サイトに最初に書き込み仲間を募ったのもA被告と考えるのが、一番すんなりいきますし、たぶんそうだと思います。

 サイトの掲示板に最初に書き込んだのが誰なのかは、公判で明らかにされるでしょうが、今回の事件は、その書き込みが無ければ起きる可能性が低かった事件です。

 この事件は、その書き込みから始まっているですから、当然のことながら、書き込んで共謀者を募ったのが、今回の事件を主導したと判断されます。

 今回の事件を起こす元々のきっかけは、書き込んで募集したことですから、3人が揃ってからは同列の共同正犯であっても、その募ったのが、主導したという点では、より悪いと判断されると思います。

 お金を手っ取り早く手に入れるために、強盗殺人を計画し、闇サイトで仲間を募り、何の罪もない女性を拉致し、金を奪い、強姦をしようとし、殺し、遺棄しておきながら、自分だけ助かりたいからと警察に通報し、仲間を売った。

 それにしても、闇サイトが接点なだけあって、友人関係で結ばれていないから、金という目的でくっつくのも早ければ、自分に都合が悪ければ、1抜けたって裏切るのも早いね。

 どちらにしても、このA被告が、一番の悪なんだから、検察に何とかしてほしかったけど・・・ 検察もそのつもりだったろうな。司法解剖の結果は早い段階で出ているし、乱暴しようとしたというのは、早期の段階でC被告、D被告の供述から分かっていたからな。

 いくら口で誤魔化して、他の2人のせいにしようとしても、証拠が残っていたから万事休す。日本は司法取引無いですから、話したからと言っても、その罪が無くなるわけでもないです。

 該当する罪で起訴されますから、結果的に3人の中でA被告の罪が一番重くなりました。これも天網恢恢 疎にして漏らさずだね。

 加害者達、特にA被告を追い込むためには、どうしても、強盗強姦未遂罪が加わって欲しかった。というのが、私の偽らざる気持ちです。

 3被告が起訴されたので、これから公判で犯行の全貌が分かっていくと思いますし、それによって卑劣で残虐な行為も白日の下にさらされることになると思いますが、その行為が残虐であればあるほど、判決にも反映されます。

 どんな判決になろうが、被告達には、自分が犯した罪の重さを認識し、罪の償いをしっかりとしてもらいたいと思います。それがどういう形になろうがね。。。
更新日時:
2007年10月07日




実際には、ネットに匿名性なんて無いのですが・・・

 この事件で、容疑者(今は起訴されていますので被告ですが)の動機に関する供述の中に、「(ネットは)匿名だからばれない」というのがありました。

 確かにネットは表面上は匿名だけど、ひとたび犯罪行為にネットが使われた際には、匿名性なんて全くなくなりガラス張りになるから、「ばれない」なんてことは無いのに、一体全体どういう根拠を持ってして、そういう考えになっているのか、不思議に思いました。

 しかも今回の被告達のA被告のネット歴は7年以上、B若しくはC被告は10年以上と書いてあった記事がありましたので、決して初心者では無いです。

 ネット歴は、ネットを利用するようになってからの期間ですから、その利用先がアダルトサイト・出会い系サイト・闇サイトでも期間さえ同じであれば同じネット歴になりますので一概には言えませんが、それでも7年以上であれば、私よりはるかに長いですから、知っていて当然のことなのに、「ばれない」という考え方なんですよね。

 こういう人達って、実際に自分が捕まって、警察の捜査力のすごさを目の当たりにしないと、分からないのかな? と思わざるを得ないです。そうなってからでは遅いのに・・・

 今回の事件で、A被告が警察に通報してから、捜査機関がA被告の供述内容とは別に、どのような裏付け捜査をしていき、B、C被告を特定したかを、ネットの仕組みから考えられることを書いてみます。

A容疑者(被告)が警察に通報
A容疑者(被告)を確保
A容疑者(被告)の所持品及び車を証拠品として押収
 A容疑者(被告)の証拠品の中の携帯電話の通話記録(使用状況)を、その携帯電話の会社に問い合わせ、ネット利用がある際には、アクセスしたサイトも調査
 アクセスした「闇サイト」が特定されたら、そのサイトを公開しているサーバの該当部分のデータを証拠品として押収
 (ただし、公開しているサイトがレンタルサーバからでなく、サイト管理人が自分のPCをサーバにして公開している場合には、データを保全するためにも、そのPCごと押収されると思います。)
共謀者を募った書き込みに対して、投稿があった書き込みのバックデータを調査
バックデータから、身元が特定できる内容のデータを抽出
どの携帯電話が使用されたのかを、該当データから該当してるプロバイダーへ照会
 携帯電話を利用したインターネットの場合は、プロバイダーと携帯電話会社が同じになりますから、携帯電話番号が特定出来たら、その携帯電話番号の使用者の住所氏名などの個人データを捜査機関に開示
 開示された情報を元に容疑者を特定し、容疑者を任意の事情聴取した後、容疑が固まれば容疑者として逮捕

 このように、A被告の供述があっても無くても、証拠品として携帯電話を押収しただけで、どういう書き込みをしたのかも、共犯者のことも分かってしまいます。

 ちなみに、携帯電話を押収してから共犯者を特定するまでに要する時間は、殆どがコンピュータが解析することですから、さほどかからないと思います。

 サイトでのデータは、あった事実を教えてくれると同時に物的証拠にもなりますから、もし嘘の供述をしていたとしても、裏付け捜査によって「ばれる」ことになります。

 私は愛知県に住んでいますが、過大評価するわけでなく、客観的に判断しても、愛知県民の安心安全な生活において、愛知県警察の存在や姿勢が大きく関係していると思っています。

 愛知県警察本部長には、警察庁の局長クラスと同等の階級である警視監でないとなれないのですが、愛知県警には、その警視監を頂点として、警視長、警視正クラスもごろごろいますし、警視クラス以下であっても、優秀な人材が数多く存在していると思います。

 県警の人員が多いですから、事件などを科学的に捜査する科学捜査研究所が充実しているのも容易に想像できます。

 愛知県警って、そういうところなんですけど・・・?

 犯罪捜査に関しては、都道府県によって、警察官の人員に差もあり微妙に違いはありますが、ネットが関係している場合の捜査手順に大差ありませんから、容疑者が特定されるのも時間の問題だけのことです。

 ひとたび犯罪行為に利用された時には、ネットに匿名性がなくなるということを、私のサイトでは前々から書いているのですが、安易な考えの人の犯罪行為が後を絶ちません。

 ただ、ネットが犯罪に使われ、加害者にも被害者になるのも、圧倒的に携帯電話によるネット利用者です。私のサイトはPC用にサイトを作っていますし、携帯電話用にサイトを作っていません。

 PC利用者には当たり前の常識であっても、携帯電話でしかネットを利用しない人にとっては、表面上の匿名性だけで判断し、実際には匿名でないということを知らない人も多く存在していると思います。

 今回でも、殺してから違う場所に遺棄してることから、犯罪行為を隠蔽しようとしたのは歴然ですし、自分達が捕まりたくないし、「ばれない」と思ったから、そうしたのも容易に想像できます。

 たらねばはありませんが、最初から「ばれる」と分かっていたら・・・ 捕まると分かっていたら・・・ はたして、今回の事件も起きたかどうか分かりません。

 そういうことを前もって知っていれば、犯罪行為を犯さずに済んだ場合もあると思いますし、被害者にならずに済んだ場合もあると思います。

 メディアには、ただ単にネットが犯罪に利用されたことだけを取り上げるのではなく、犯罪行為にネットが利用された場合には匿名性がなくなることを、もっと周知させてもらいたいと、つくずく思いましたね。。。
更新日時:
2007年10月09日




一向に公判が開始されませんが・・・?

 そろそろ逮捕されてから約9ヶ月、起訴されてからでも約8ヶ月になるのですが・・・

 公判前整理手続きの協議ばかりで、一向に公判が始まらないのですが、どうしてでしょう?

 この事件より後から起きた殺人事件の裁判でも、もう判決まで出ている例が沢山あるのに・・・ まだ公判すら開かれていません。

 この事件は、3人の被告がいますが、罪責からすると死刑か無期懲役が相当になる罪を犯しています。

 確か「起訴事実については争わない」と第一回協議のニュースに書いてありましたから、刑を決めるに当たって、残る部分といえば、矯正の可能性を探る部分くらいなものでしょう。死刑適用基準で言えば、遺族の被害感情と犯行後の反省の部分になるかな?

 この事件は、金目当てで安易な気持ちで犯罪行為をしたのは明白です。

 起訴事実を争わないのなら、争点は情状酌量する部分だけです。もう4回も協議したのですし、争点も絞られてきたでしょ?

 死刑回避したいのであるなら、遺族の被害感情を和らげる必要がありますが、遺族の被害感情は峻烈ですから、口先だけの謝罪では、到底相手の気持ちに訴えることは出来ません。

 遺族に気持ちが伝わるようにするには、被告達が罪に正面から向き合い、猛省し、遺族に対して心から謝罪し、どんな罰になろうが受け入れ、残りの人生を贖罪の日々で送っていくという姿勢を遺族に見せないことには、どうしようもないです。

 非公開でされている公判前整理手続きですから、当然そういう姿勢を見せることも出来ず、見せれるとしたら公判が開かれる法廷しかないです。公判が始まらないことには、出来ない酌量要件(死刑回避には一番重要な被告達の未来の可能性を見るための姿勢)があるのだから、いいかげん公判を開始してもらえないかな? って思いますね。
更新日時:
2008年05月17日




第一回公判予定 9月25日午前10時から・・・

 事件が起きてから、もうすぐ1年になろうとしています。

 この事件の犯人達は、事件翌日に逮捕され、約40日後には最終起訴もされたのですが、時系列に書いたように、公判前整理手続きが延々と続き、いったいいつになったら整理手続きが済むのだろうか?と思っていたのですが、第一回公判日が決まり、裁判が開始されるようです。

 犯人達の罪責は非常に重いのですが、被害者一人、前科なしということから、死刑が選択される可能性がどうしても低くなり、どちらかと言うと無期懲役刑になる可能性の方が高いのですが・・・

 無期懲役刑も運用で実際には終身刑化していることから、仮釈放がある終身刑(相対的終身刑)になっているのが分かりました。

 終身刑は、緩慢な死刑と言われていますし、ある意味死刑より残酷な刑なのですが、わずかながらでも仮釈放される可能性もありますから、それまで受刑者が精神的に持ち堪えれば、生きて娑婆に出ることも可能性としてはあります。

 死刑か? 無期懲役刑か? はたしてどちらの刑が選択されるのかは、裁判官次第です(死刑の場合は、検察の求刑で死刑である必要もありますので、検察官も関係あります)が・・・

 とにかく裁判が始まらないことには裁判も終わりませんから、どういう判決になるにしろ、ようやく始まったな。。。 という感じです。
更新日時:
2008年08月07日




時系列
日付 摘要
2007 08/24 午後10時頃、名古屋市千種区の路上で、被害女性が拉致される。
08/25 未明殺害され、遺体を岐阜県瑞浪市の山中に遺棄される。
08/26 死体遺棄容疑で、40歳無職A、36歳新聞拡張員B、32歳無職Cの3容疑者を逮捕
09/14 名古屋地検が死体遺棄罪で3人を起訴
3容疑者を強盗殺人、営利目的略取、逮捕監禁容疑で再逮捕
10/05 名古屋地検が、Aを強盗殺人、営利目的略取、逮捕監禁、強盗強姦未遂罪で、B、Cを強盗殺人、営利目的略取、逮捕監禁罪で追起訴
10/18 同事件を公判前整理手続きへ
10/23 遺族が、3被告に極刑適用を求める約15万人分の署名を名古屋地検に提出
11/14 名古屋地裁が公判前整理手続き適用を決定
11/20 Aと会社事務所に侵入した「第4の男」の30歳無職Dに対して、
名古屋地裁において窃盗未遂や強盗予備などの罪で、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決
12/27 公判前整理手続き 第1回協議
2008 03/11 公判前整理手続き 第2回協議
04/14 公判前整理手続き 第3回協議
05/13 公判前整理手続き 第4回協議
06/03 公判前整理手続き 第5回協議
06/30 公判前整理手続き 第6回協議
07/31 公判前整理手続き 第7回協議
09/22 公判前整理手続き 第8回協議
09/25 第一審 初公判 (冒頭陳述)
2009 01/20 第一審 第17回公判 (論告求刑公判) 検察側が、3被告全員に死刑を求刑
02/02 第一審 第18回公判 (最終弁論)
03/18 第一審 第19回公判 (判決公判) 2被告に対して死刑、1被告に対して無期懲役判決
03/ 控訴期限までに、3被告(弁護側)共に控訴。被告Aについては検察側も控訴
04/13 被告Bについて、控訴を取下げ、一審の死刑判決が確定 
2010 08/09 控訴審 初公判 (冒頭陳述)
09/10 死刑囚Bの取り下げは無効として弁護側が控訴審開始を申し立てたことについて、名古屋高裁は、9日付けで「取り下げは有効」とする決定
2011 03/07 死刑囚Bの弁護人が、取り下げ無効を求めた特別抗告について、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は2日付で、棄却する決定。「控訴取下げ有効」が確定
03/10 名古屋高裁(下山保男裁判長)は、控訴審判決期日を4月12日に変更(当初予定は3月25日)
04/12 控訴審 第5回公判 (判決公判) 名古屋高裁は、被告Cに対して一審の死刑判決を破棄し無期懲役判決
被告Aについては、検察・弁護側の控訴を棄却し、一審の無期懲役を維持
04/25 名古屋高検は、被告Cの一審死刑判決を破棄し無期懲役とした名古屋高裁判決を不服として最高裁に上告
04/27 被告Aについて、期限の26日までに検察・弁護側共に上告せず、午前0時、一審、二審での無期懲役の判決が確定
2012 07/13 最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は11日付で、被告Cについての検察側の上告を棄却する決定
2015 06/25 名古屋拘置所に於いて、神田司死刑囚(44歳)の刑を執行
更新日時:
2015年6月25日




第一審公判予定
第一審
2008年
10月 11月 12月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
2009年
1月 2月 3月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
公判日 公判 時間 法廷
2008/09/25 初公判 10:00〜17:00 1号法廷
2008/10/10 第2回公判 13:15〜17:00 2号法廷
2008/10/14 第3回公判 10:00〜12:00 2号法廷
2008/10/31 第4回公判 10:00〜12:00 1号法廷
2008/11/05 第5回公判 13:15〜17:00 2号法廷
2008/11/07 第6回公判 10:00〜17:00 2号法廷
2008/11/17 第7回公判 10:00〜12:00 2号法廷
2008/11/19 第8回公判 10:00〜12:00 2号法廷
2008/11/26 第9回公判 10:00〜12:00 1号法廷
2008/12/01 第10回公判 10:00〜17:00 2号法廷
2008/12/03 第11回公判 13:15〜17:00 2号法廷
2008/12/05 第12回公判 10:00〜17:00 2号法廷
2008/12/08 第13回公判 10:00〜17:00 2号法廷
2008/12/11 第14回公判 10:00〜17:00 2号法廷
2008/12/17 第15回公判 10:00〜12:00 2号法廷
2008/12/19 第16回公判 10:00〜17:00 2号法廷
2009/01/20 第17回公判
(論告求刑公判)
10:00〜12:00 2号法廷
2009/02/02 第18回公判
(最終弁論)
10:00〜17:00 2号法廷
2009/03/18 第19回公判
(判決公判)
10:00〜12:00 2号法廷
更新日時:
2009年03月18日




第一審公判(名古屋地裁)

第一審 名古屋地裁(近藤宏子裁判長)

日付 摘要
2008 09/25 初公判 (検察・弁護側:冒頭陳述)
10/10 第2回公判 (証人尋問)
10/14 第3回公判 (証人尋問)
10/31 第4回公判 (証人尋問)
11/05 第5回公判 (被告Aの被告人質問)
11/07 第6回公判 (被告Aの被告人質問)
11/17 第7回公判 (被告Aの被告人質問)
11/19 第8回公判 (被告Bの被告人質問)
11/26 第9回公判 (被告Bの被告人質問)
12/01 第10回公判 (被告Bの被告人質問)
12/03 第11回公判 (被告Cの被告人質問)
12/05 第12回公判 (被告Cの被告人質問)
12/08 第13回公判 (被害者の母親、被害者の交際相手らの証人尋問)
12/11 第14回公判 (被告Aの被告人質問)
12/17 第15回公判 (被告Cの被告人質問)
12/19 第16回公判 (被告Bの被告人質問、被告Bの父親の証人尋問)
2009 01/20 第17回公判 (検察側:論告求刑) 検察側は、3被告全員に死刑を求刑
02/02 第18回公判 (弁護側:最終弁論)
03/18 第19回公判 (判決) 名古屋地裁は、被告BとCの2被告に対して死刑、被告Aに対して無期懲役判決
名古屋地裁での判決要旨 (2009/03/18)


3被告の第一審での判決状況

被告 犯行時年齢 罪名 求刑 認定事項 判決 日付 上訴
A 40歳 強盗殺人、強盗強姦未遂などの罪 求刑死刑 主犯・自首 無期懲役 2009/03/16 検察・弁護側控訴
B 36歳 強盗殺人などの罪 首謀 死刑 弁護側控訴
C 32歳 強盗殺人などの罪 共謀共同正犯 死刑 弁護側控訴

 罪名で略してある罪は、3被告共通で、営利目的略取罪、逮捕監禁罪、死体遺棄罪になります。
更新日時:
2009年03月18日




控訴審公判(名古屋高裁)

控訴審 名古屋高裁 刑事第2部(下山保男裁判長)

事件番号:平成21年(う)第219号

傍聴券交付情報:名古屋高等裁判所
日付 摘要
2010 08/09 初公判 (冒頭陳述) 検察側は、被告Aについて「犯罪者集団結成の張本人」と指摘し、改めて死刑を求める
弁護側は2被告の心理鑑定を証拠提出。殺人の計画性を否定、減軽を求める
09/24 第2回公判 (心理鑑定を行った臨床心理士への証人尋問) 臨床心理士は「3人がそれぞれ悪さ自慢をし、エスカレート」。
「金に困るなど同質的な3人による同調行動が事件につながった」と凶悪化の要因を分析
10/18 第3回公判 (被告人質問、被害者遺族の証人尋問) 「死は楽な選択…生涯を罪の償いに」と一審死刑の被告C
12/03 第4回公判 (弁論)検察側は改めて死刑を、弁護側は死刑回避を求め結審
2011 04/12 第5回公判 (判決)名古屋高裁は、被告Cに対して一審の死刑判決を破棄し無期懲役判決
被告Aについては、検察・弁護側の控訴を棄却

名古屋高裁での判決要旨 (2011/04/12)

 2011年3月10日、名古屋高裁(下山保男裁判長)は、控訴審判決期日を4月12日に変更(当初予定は3月25日)。

 2011年4月25日、名古屋高検は、被告Cを死刑とした一審判決を破棄し、無期懲役とした名古屋高裁判決を不服として上告。

3被告の控訴審での判決状況

被告 罪名 判決 日付 上訴
A 強盗殺人、強盗強姦未遂などの罪 控訴棄却 無期懲役 2011/04/12 検察・弁護側非上告 確定
C 強盗殺人などの罪 一審破棄 無期懲役 検察側上告
B 強盗殺人などの罪 控訴取下 死刑 2009/04/13 確定

 罪名で略してある罪は、営利目的略取罪、逮捕監禁罪、死体遺棄罪になります。
更新日時:
2011年04月28日




控訴審までに死刑判決が下りた被告達の判決状況

仮称 氏名 罪名 第一審 控訴審 上告審
求刑 判決 裁判所・日付 判決 裁判所・日付 判決 裁判所・日付
C Y.H. 強盗殺人などの罪 求刑死刑 死刑 名古屋地裁
2009/03/18
一審破棄 無期懲役 名古屋高裁
2011/04/12
上告棄却 最高裁第2小法廷
2012/07/11
B 神田司 強盗殺人などの罪 求刑死刑 死刑 名古屋地裁
2009/03/18
控訴取下 名古屋高裁
2009/04/13
-
更新日時:
2012年07月13日




死刑執行

 2015年6月25日、法務省は、平成19年に名古屋市内で起きた「闇サイト殺人事件」の神田司死刑囚(44)=名古屋拘置所=の死刑を執行したと発表した。第3次安倍内閣で初めて。上川陽子法相は就任直後の記者会見で「今の法の仕組み、枠組みを前提として行動するのが第一義。澄んだ心でこの制度に厳正に向き合うつもり」と死刑制度を維持する意思を表明していた。
更新日時:
2015年6月25日



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