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強盗殺人罪の場合には・・・ |
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今回の事例が強盗殺人罪の事例として、はたしてどれくらいの刑が求刑され、どれくらい刑罰の判決が下りるのか、過去のデータから推測してみます。 まずは、強盗殺人罪のデータから見てみます。 殺人事件・判例 強盗殺人罪の場合 のページで刑罰別にしたグラフを作ってありますので、そのグラフをここにも貼り付けておきます。 |
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強盗殺人罪の罰則自体が、死刑か無期懲役なので、当たり前のことですが、合計120件の中の96.7%が無期懲役以上の判決になっています。 ただ、いくら条文で規定してあっても、情状によっては減刑もできますから、必ずしも無期懲役か死刑ということにはならないのですが、減刑されている例が全体の2.5%の3件のみというのも強盗殺人という罪が、情状されにくい罪だということが分かると思います。 上のグラフは、強盗殺人事件の判決例を、第一審、控訴審、上告審の区別なく合計した数字ですので、第一審だけに特化したグラフを作ってみました。 |
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被害死者数が一人の場合には、殆どが無期懲役判決になっていますが、死刑判決になっているのが、1例ですがあります。 次に、無期懲役判決と死刑判決の場合に、どういう状況になっているのか、殺人事件・判例 無期懲役判決 と 殺人事件・判例 死刑判決 で紹介しているグラフを貼り付けます。 |
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今回の被害死者数は1人ですから、データからすれば、明らかに無期懲役の方が多いのですが、被害死者が一人であっても死刑判決が下りている判例がある以上、今回の事件でも情状によっては、死刑判決が下りる可能性はあると思います。 | ||
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被害者遺族の方が、ホームページを立ち上げられました。 |
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今回の事件は、第三者である私ですら容疑者達の身勝手な犯行に対して怒りを感じたくらいですから、被害者の遺族の方々にしてみたら、言葉では表せないくらいだと思います。 身内であれば、犯人達の判決が死刑になり、殺された被害者が味わったのと同じ恐怖を犯人達にも味あわせてやりたいと、当然考えると思います。 ですが、データを見ても分かるように、被害死者が一人の場合の事件の犯人の刑罰は、無期懲役になっている場合が殆どです。 事件発生から約1ヶ月になりますが、つい先だって被害者遺族の方が、司法の判断で犯人達の刑罰が死刑になるよう陳情書を提出すべく、その陳情に広く賛同してもらうために、ホームページを作られました。
刑罰は、過去の判例に照らし、公平公正でなければなりませんので、この事件だけが、陳情書によって、他の同様な事例に比べて極端に刑罰が重くなるようなことはありませんし、その刑罰が死刑であれば尚更のことです。 世論を形成して、立法府に働きかけ、法改正の動きを作ることは出来ても、実際に施行されている法によって下された数多くの判例から、大きくはずれた判断を下せないのが司法です。 遺族の方々にしてみたら、はたして、陳情書にどれくらいの効果があるのか分からないとしても・・・ 何かしないではいられないのでしょうね。。。 確かに被害死者1人の場合のデータでは、無期懲役になる確率が高いのですが・・・ 事、この事件に関しては、ニュースなどで知る内容から考えると、漠然とですが、死刑判決が下りる可能性があるように 私には思えます。 これ以降は、何故、私が そう思えるのかを、今回の事件の場合を死刑適用基準などに照らし合わせながら書いていきます。 |
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今回の犯罪行為を死刑適用基準と照らし合わせてみると・・・ |
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死刑に関して のページの 刑罰で死刑を適用する際に参考にされる基準 で紹介した以下の12項目の要件をこの事件の場合に当てはめて考えてみます。
このように、今回の事件を死刑適用基準に照らしてみると、裁判官が死刑にするのに、躊躇するとしたら、被害死者が一人であり、殺人前科がない(?)という2点になるだろうと推測できます。 |
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今回の犯罪行為での罪の加重減軽を考えてみると・・・ |
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強盗殺人罪も殺人罪も、条文には、死刑が謳ってありますが、被害死者が何人以上の場合にのみ死刑という但し書きがあるわけではありませんので、被害死者が1人の殺人行為に対して、死刑判決を下したとしても、法律違反になりませんし、過去に被害死者1人に対して死刑という場合が何例もありますので、判例違反にもなりません。 あくまで、犯した罪に対して総合的に判断して量刑を決めますので、その人間に対して死刑やむなしと判断したら、被害死者が1人であっても、死刑もありえます。 どのようにして罪の重さを決めていくのかを、今回の事例について刑法の条文を紹介しながら簡単に書いていきます。
まずは、一 再犯加重ですが、殺人前科は無いと思いますから、加重なし。
次に、二 法律上の減軽ですが、金目的の強盗殺人という行為を普通にしていますし、この事件での実入りが少なかったということで、次の犯行を計画したことからも、心神喪失状態や心神耗弱状態での犯行とするには到底無理があり、完全責任能力があると考えられますから、法律上の減軽はなし。
三 併合罪の加重については、主たる罪が強盗殺人罪(死刑又は無期懲役)に対して、行動から推測できる分だけでも、営利目的略取罪(一年以上十年以下の懲役)、逮捕監禁罪(三月以上五年以下の懲役)、死体遺棄罪(三年以下の懲役)がありますから、厳罰であることは容易に想像つきます。 最後に、四 酌量減軽についてですが、行動パターンからして、情状を酌量すべき部分が見当たらないのですよね。。。 強いて言えば、容疑者の1人が「死刑が怖いから」と自分から通報したことですが、自分から警察に出頭したわけでなく、自分のいる所に捜査員に来てもらっているので、はたして、それを自首と判断するのか疑問ですし、例え、自首と判断したとしても、併合罪などの加重要件が大きいですから、相殺して刑を減刑するに値するくらいの酌量要件になるのか・・・ いささか疑問です。
条文を見て分かるように、文の最後が、心神耗弱の場合のように する。 ではなく、 できる。 となっています。 する。ではなく、できる。のですから、裁判官の判断で、別に減軽しなくてもいいのですからね。 法に沿っていくのは、裁判官と言えども同じですから、以上のような流れで、裁判官は、罪に対する刑罰を決めていくと思います。 今回の事例は、主たる罪である強盗殺人罪の刑罰が、死刑か無期懲役に対して、加重要件はあっても、減軽する酌量要件が見当たらないような事例ですので、情状酌量されて有期懲役になる可能性が低く、無期懲役以上になると考えるのが妥当だと思います。 そして、無期懲役か死刑かの分かれ目が、死刑適用基準と考えられます。 死刑適用基準に照らし合わせた際に、被害死者1人と殺人前科なしという点が、今回の事例で死刑を適用させるのに基準の中では弱い部分でした。 確かに、裁判官が死刑を選択するのに、被害者1人で殺人前科がないということが影響はしますが、例え被害死者が一人であり、殺人前科が無かったとしても、死刑にならないというわけではなく、殺人事件判例の死刑判決や、死刑に関しての求刑死刑に対しての判決例 のページを見ても分かるように そういう場合にでも死刑判決になっている判例はあります。 それらのデータの中から、被害死者1人の際の求刑死刑に対しての判決例 のデータを以下に紹介します。
表を見て分かるように、死刑が求刑された7例の内、2例が死刑判決、5例が無期懲役判決です。 死刑が選択された2例の内、1例は前に無期懲役を受け、仮出所中に起こした、いわゆる殺人前科がある場合ですので、過去と含めれば2人以上の被害死者が出ていることになります。 同時に2人でなく、再犯で2人目ですから、再犯加重され死刑不可避と思われる事例なので、被害死者1人として考える事例からは除外して6例について考えます。 6例の内、1例が死刑、5例が無期懲役ですが、5例の内、無期懲役を選択した理由が、備考欄に書いてあるような理由です。 この中の「死者1人・殺人前科なし」という理由で、無期懲役にした149の事例は、2007年4月25日の控訴審判決で、「極めて残忍な犯行」、「死亡者が1人であるからといって、死刑を回避しなければならないという事案ではない」、「遺族らの被害感情や、熊谷被告の犯罪傾向の根深さなどを考慮すると、死刑をもって臨むほかない」ということで、一審を破棄して死刑判決になっていますので、この事例も除外して考えます。 そうすると、死刑を回避して無期懲役にした際の理由が、殺人計画性が弱かったり無かったりした場合を表している「殺人計画性なし」の事例だけになります。 今回の事例は、拉致する前から金を奪って殺すつもりでいたとの報道がされていました。 殺人計画性が強固である以上、これらの無期懲役を選択するに至った事例の理由である「殺人計画性なし」が当てはまりません。 刑を加重する併合罪として、強盗殺人罪以外にも、営利目的略取という重い罪を犯していますし、多勢に無勢では防ぎようもないという、被害者である女性1人を、大人である男性3人が共謀して殺害している犯罪行為をしています。 殺人や強盗殺人の条文には規定されていませんが、集団強姦罪のように加害者1人より2人以上の場合の方が、罪が重くなるという考え方がありますので、加重要件として加味されると思います。 そして、今回の犯罪行為を死刑適用基準と照らし合わせてみると・・・ の 8 社会的影響 にも書いたのですが、「闇サイト」を利用した犯罪行為に対しての みせしめ にする意味合いで厳罰に処すという考え方もあると思います。 罪質が悪質で社会的影響も大きいので、検察官は求刑死刑という姿勢で臨むと思いますが、裁判官にしても、被害死者の人数から、安易に無期懲役を選択するのではなく、死刑を選択するのかをいろいろな面から考えて、判決を決められると思います。 現時点では、容疑者が起訴されてもいない段階ですが、今回の事件の逮捕された3容疑者が、報道されている供述のように犯行を犯したと想定した場合には、死刑適用基準や、ここ最近の判例などから総合して考えると、被害死者は1人ですが、死刑判決が出るような気がするのです。 加害者が3人いますので、3人が同等の共同正犯なのか、主従関係のある主犯従犯となるのか分かりませんので、何人に対して死刑を求刑し、何人に対して死刑判決なのかは分かりませんが、もし、共同正犯と認定されれば、3人に対して同等の刑罰になりますので、複数人数に対して死刑というのもありえると思います。 私まさかりが、以前に漠然とですが、死刑判決が下りるような気がすると書いたのは、ニュースの記事を読んでいた際に、今回の犯罪行為からこのようなことを考えられたからです。 ですが、事 判決については、裁判官次第です。 いくら死刑が相当だと思われても、第一審の裁判官が死刑選択を躊躇して、無期懲役判決になる場合もありますし、そうして第一審で出された判決が事実誤認であると、控訴審で一審を破棄をし、死刑になっている例も多くあります。 言えることは、刑罰は被害死者の人数だけでなく総合的に判断して決められますから、死刑適用基準と照合して要件を満たしている場合は、死刑もありうるということです。 ※ 死刑がやむを得ない場合|死刑執行方法|無期懲役仮釈放者の平均在所年数 |
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仮称 | 営利目的略取罪 | 逮捕監禁罪 | 強盗強姦未遂罪 | 強盗殺人罪 | 死体遺棄罪 |
A | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
B | ※ | ※ | ※ | ※ | |
C | ※ | ※ | ※ | ※ |
※は刑罰が有期懲役刑だけの罪ですが、※は、刑罰に無期懲役以上の規定がある罪です。 |
強盗強姦未遂罪は、未遂であっても・・・ |
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5日に加害者達が起訴されたことで、それぞれの被告に対してどのような罪で起訴されたのかが分かり、事件の概要で少し触れた罪ですが、起訴された際の罪の中に、強盗強姦未遂罪が含まれていました。 今回の事件は、被告Aの通報によって事が露見したのですが、「死刑が怖くて通報した」という自己保身のために「自首」という制度を利用したような人間ですから、逮捕されてからも自分に有利になるように供述するのも容易に想像できます。 自分の罪を軽くしたいし、自分の罪を軽くするためには、誰かを悪くする必要がありますから、仲間のことも簡単に話しますし、その仲間が悪いように供述することも想像できます。 容疑者が3人いれば、3人の話を聞き、3人の供述内容と証拠が合致すれば問題ありませんが、3人の供述が違っていたり、証拠と合致しなければ、嘘であることが分かります。 自分が助かりたいがばっかりに、悪知恵を働かせたのでしょうが、嫌と言うほど犯罪者を相手にしているのが、警察官であり、検察官ですし、警察、検察は、そういう嘘が通用するような相手でも、甘い所でもありません。 このページを書き出す当初から、他の2被告の罰は別としても、この被告Aだけは、裁判官が死刑回避を出来ないように、警察・検察には、外堀を固めていく捜査をしてもらいたいという気持ちでいました。 それが、起訴状況で分かりました。 強盗強姦未遂罪を被告Aにだけ追加してあるのは、併合罪において一番罪が重いのは被告Aであり、通報したことを考慮しても、被告Aが他2被告の刑罰より重くなることはあっても、軽くならないようにしたと感じました。 ただ、3被告に共通の営利目的略取、逮捕監禁、強盗殺人、死体遺棄罪は、拉致した場所(名古屋市千種区)、殺した場所(愛知県愛西市)、遺棄した場所(岐阜県瑞浪市)と場所の違いが歴然ですから、立証するのも容易の罪ですが、元々強姦罪というのは、立証するのが難しい罪ですし、未遂となれば尚更のことです。 |
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右は、地元紙中日新聞の10月6日の朝刊の記事をスキャンした画像ですが、記事の文章の最後の所を見てください。
となっています。 確かに、強姦罪ならば親告罪ですから、告訴が必要になりますが、強盗強姦罪は親告罪ではありませんので、告訴が無くても、事実さえ分かれば罪を問えます。強盗強姦未遂罪で何故告訴なのかが分かりませんが・・・ |
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その後の文章の地検のコメントで「事実が認定できる証拠がある」となっているのに安心しました。 既遂の場合は、被害者の体内に加害者の体液など(精液だけでなく、汗なども含め被害者以外のDNA型を持った細胞組織若しくは組織片)が入っていますから、その事実を証明しやすいのですが、未遂の場合には、未遂の程度によっては、痕跡が残らない場合があります。 それを、「事実が認定できる証拠がある」と検察が言い切っていますから、他の2被告の目撃証言だけでなく、強姦しようとして乱暴し、その行為の後、短時間以内に被害に遭われた方が亡くなると、人間の身体のメカニズム上、必ず残る物的証拠が、司法解剖した際に残っていたと思われます。 私が何故、強盗強姦未遂罪を含めて欲しいと、願っていたかというのは、未遂であっても強盗強姦罪は重い罪ですから、被告Aが死刑になる可能性が高くなるからです。 どうして、可能性が高くなるかを簡単に書いていきます。 まず、強盗強姦罪がいかに重い罪であるのが分かるように、強姦行為に関する条文を一緒に貼り付けます。
強姦罪より強姦致死傷罪、強姦致死傷罪より強盗強姦罪の方が、罰則規定が重くなっているのが分かると思います。 次に、その強盗強姦罪と同じくらいの刑罰の規定がある条文と一緒に貼り付けます。
強盗強姦罪の罰則規定は、殺人罪の有期刑の下限や強盗致傷罪の規定よりも重く、死亡させたときは、強盗致死罪、強盗殺人罪と同じ、死刑と無期懲役しかない罪というのが分かると思います。 未遂と言えども、この条文の規定が適用されますので、簡単に言うと2つの強盗殺人罪で起訴されているようなものです。 強姦行為というのは、相手の女性の人格を無視した行為です。 被告Aは、強盗強姦行為で精神的に殺し、強盗殺人行為で肉体的に殺すという、1人の女性に対して2度殺しているのですし、これだけ残虐なことをしているのですから、そうした罪の償いを当然してもらわなければなりません。 強盗殺人罪の場合は、2人以上の被害死者で、ほぼ死刑確定ですが、今回の強盗殺人罪に強盗強姦未遂罪が加わったことで、今までより罪質的にかなり悪くなります。 では、強盗強姦罪が実際にどれくらいの刑罰になっているのかを、ちょうど私のサイトの中の性犯罪というサイトの中の性犯罪判例というページでデータが集めてありましたのでその中のデータを使い紹介しますが、その前に、何故性犯罪のサイトがあるのかを簡単に書いておきます。 今は、昔と違い性犯罪でも、悪質なものは公表対象になっていますから、性犯罪を犯し、悪質と判断され公表対象になった場合には、地位も名声も収入も一瞬にして吹っ飛ぶ時代です。 罪を犯した加害者は、自分がしたことの責任ですから、罰を受けるのは仕方ないとしても、実名公表されれば、必然的に家族も被害者となってしまいます。 性欲を理性で抑えられない馬鹿な人間のために、罪のない多くの人が巻き込まれてしまうというのは、出来れば避けたいことです。 そういう行為をしないように抑止効果のつもりで、性犯罪というサイトが作ってあるのですが、その性犯罪のサイトの中に、性犯罪判例というページがあります。 ここ数年刑法が厳罰化されるようになり、法改正が頻繁に行われていますが、法が改正されると、量刑に対する判断基準が変わりますから、以前の判決例があてにならなくなります。 性犯罪に関する条文も例外漏れなく改正されましたので、出来る限り改正刑法で裁かれた事例の判決例が分かるように、ネット等で公表された2年弱のデータを集めました。 その性犯罪判例のページでは、公表された判例を元にして、罪名別に刑罰の軽重を分かるようにグラフ化したのを公開しているのですが、そのデータの中から、強姦罪、強姦致死傷罪、強盗強姦罪に対して、実際にどれくらいの量刑の判決が下されているかを、比較しやすいように並べて刑罰別にグラフにしました。 |
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強姦罪から強盗強姦罪までの全ての罪に、未遂罪の件数が含まれていますし、強姦罪には、集団強姦罪の件数も含まれています。 見て分かるように、強盗強姦罪の場合は、(条文が7年以上の懲役刑ですから当たり前と言えば当たり前ですが、)21件全てが懲役8年以上の刑になっています。 そして、無期懲役も死刑もあります。(強盗が強姦した場合に適用される強盗強姦罪ですから、強盗罪とか他の罪と併合罪になっている場合も多く、中には強盗殺人罪との組み合わせもあります。) 強盗強姦罪のデータをもう少し分かりやすくするために、表も紹介しておきます。 |
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※は被害死者が出た場合です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被害死者が出ていないにも関わらず、無期懲役判決が多いのも、強盗強姦罪の特徴です。 被害死者が出た3例は、強盗殺人罪との併合罪になっていますが、死刑2例、(2被告)無期懲役1例と判断が分かれているのも、総合判断されたからだと思います。 今回の強盗強姦未遂罪は、強盗強姦罪や強盗強姦致死罪の分が加わるほど重くはありませんが、それでも他の罪よりはるかに重い罪であることは確かです。 もし、全ての罪が認定されたら、B、C被告が強盗殺人罪、営利目的略取、逮捕監禁、死体遺棄罪で罪責が考えられるのに対して、A被告は、強盗強姦未遂罪を加えた罪責で判断されます。 B、C被告は、4つの罪に対しての加重減軽で刑罰が決まるのに対して、A被告は5つの罪に対して加重減軽で決められます。 自己保身のための自首は、自首として認められない場合が多いですが、仮に認められてA被告が酌量されたとしても、強盗強姦未遂分に相当する減軽なんて考えられませんし、万が一そこまで減軽されたとしても、まだB、C被告の加重減軽前のスタートラインに並ぶだけのことです。 ですので、A被告がB、C被告の刑罰より重くなることはあっても、軽くなるということは考えづらいですから、もし、B、C被告が死刑ならA被告も死刑にならないと釣り合いが取れないということになります。 それくらい、大きな意味を持つ犯罪行為だったのですよね。強盗強姦未遂罪というのは・・・ 性犯罪の場合は、被害者の名誉を守るために伏せておく場合が多いですし、特に強姦罪というのは、昔から表に出さない傾向があります。 ですが、今回のように、多勢に無勢で拉致され、手錠などで身体の自由を奪われている上での行為では、被害者の方に何の落ち度もないのがはっきりしています。 長年の付き合いで主従関係がある状態でしたら、言われて車を出したということもありますが、サイトを接点にした仲間ですから、最初に書き込んだ人間が、同調して書き込んだ相手に対して待ち合わせ場所を指定し、車で拾っていったと考えるのが妥当だと思います。 今回の場合には、証拠として足がつきやすい車を、書き込みに同調した人間が出すとは考えづらいのですよね。 自分の車を出したのがA被告ですから、闇サイトに最初に書き込み仲間を募ったのもA被告と考えるのが、一番すんなりいきますし、たぶんそうだと思います。 サイトの掲示板に最初に書き込んだのが誰なのかは、公判で明らかにされるでしょうが、今回の事件は、その書き込みが無ければ起きる可能性が低かった事件です。 この事件は、その書き込みから始まっているですから、当然のことながら、書き込んで共謀者を募ったのが、今回の事件を主導したと判断されます。 今回の事件を起こす元々のきっかけは、書き込んで募集したことですから、3人が揃ってからは同列の共同正犯であっても、その募ったのが、主導したという点では、より悪いと判断されると思います。 お金を手っ取り早く手に入れるために、強盗殺人を計画し、闇サイトで仲間を募り、何の罪もない女性を拉致し、金を奪い、強姦をしようとし、殺し、遺棄しておきながら、自分だけ助かりたいからと警察に通報し、仲間を売った。 それにしても、闇サイトが接点なだけあって、友人関係で結ばれていないから、金という目的でくっつくのも早ければ、自分に都合が悪ければ、1抜けたって裏切るのも早いね。 どちらにしても、このA被告が、一番の悪なんだから、検察に何とかしてほしかったけど・・・ 検察もそのつもりだったろうな。司法解剖の結果は早い段階で出ているし、乱暴しようとしたというのは、早期の段階でC被告、D被告の供述から分かっていたからな。 いくら口で誤魔化して、他の2人のせいにしようとしても、証拠が残っていたから万事休す。日本は司法取引無いですから、話したからと言っても、その罪が無くなるわけでもないです。 該当する罪で起訴されますから、結果的に3人の中でA被告の罪が一番重くなりました。これも天網恢恢 疎にして漏らさずだね。 加害者達、特にA被告を追い込むためには、どうしても、強盗強姦未遂罪が加わって欲しかった。というのが、私の偽らざる気持ちです。 3被告が起訴されたので、これから公判で犯行の全貌が分かっていくと思いますし、それによって卑劣で残虐な行為も白日の下にさらされることになると思いますが、その行為が残虐であればあるほど、判決にも反映されます。 どんな判決になろうが、被告達には、自分が犯した罪の重さを認識し、罪の償いをしっかりとしてもらいたいと思います。それがどういう形になろうがね。。。 |
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実際には、ネットに匿名性なんて無いのですが・・・ |
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この事件で、容疑者(今は起訴されていますので被告ですが)の動機に関する供述の中に、「(ネットは)匿名だからばれない」というのがありました。 確かにネットは表面上は匿名だけど、ひとたび犯罪行為にネットが使われた際には、匿名性なんて全くなくなりガラス張りになるから、「ばれない」なんてことは無いのに、一体全体どういう根拠を持ってして、そういう考えになっているのか、不思議に思いました。 しかも今回の被告達のA被告のネット歴は7年以上、B若しくはC被告は10年以上と書いてあった記事がありましたので、決して初心者では無いです。 ネット歴は、ネットを利用するようになってからの期間ですから、その利用先がアダルトサイト・出会い系サイト・闇サイトでも期間さえ同じであれば同じネット歴になりますので一概には言えませんが、それでも7年以上であれば、私よりはるかに長いですから、知っていて当然のことなのに、「ばれない」という考え方なんですよね。 こういう人達って、実際に自分が捕まって、警察の捜査力のすごさを目の当たりにしないと、分からないのかな? と思わざるを得ないです。そうなってからでは遅いのに・・・ 今回の事件で、A被告が警察に通報してから、捜査機関がA被告の供述内容とは別に、どのような裏付け捜査をしていき、B、C被告を特定したかを、ネットの仕組みから考えられることを書いてみます。
このように、A被告の供述があっても無くても、証拠品として携帯電話を押収しただけで、どういう書き込みをしたのかも、共犯者のことも分かってしまいます。 ちなみに、携帯電話を押収してから共犯者を特定するまでに要する時間は、殆どがコンピュータが解析することですから、さほどかからないと思います。 サイトでのデータは、あった事実を教えてくれると同時に物的証拠にもなりますから、もし嘘の供述をしていたとしても、裏付け捜査によって「ばれる」ことになります。 私は愛知県に住んでいますが、過大評価するわけでなく、客観的に判断しても、愛知県民の安心安全な生活において、愛知県警察の存在や姿勢が大きく関係していると思っています。 愛知県警察本部長には、警察庁の局長クラスと同等の階級である警視監でないとなれないのですが、愛知県警には、その警視監を頂点として、警視長、警視正クラスもごろごろいますし、警視クラス以下であっても、優秀な人材が数多く存在していると思います。 県警の人員が多いですから、事件などを科学的に捜査する科学捜査研究所が充実しているのも容易に想像できます。 愛知県警って、そういうところなんですけど・・・? 犯罪捜査に関しては、都道府県によって、警察官の人員に差もあり微妙に違いはありますが、ネットが関係している場合の捜査手順に大差ありませんから、容疑者が特定されるのも時間の問題だけのことです。 ひとたび犯罪行為に利用された時には、ネットに匿名性がなくなるということを、私のサイトでは前々から書いているのですが、安易な考えの人の犯罪行為が後を絶ちません。 ただ、ネットが犯罪に使われ、加害者にも被害者になるのも、圧倒的に携帯電話によるネット利用者です。私のサイトはPC用にサイトを作っていますし、携帯電話用にサイトを作っていません。 PC利用者には当たり前の常識であっても、携帯電話でしかネットを利用しない人にとっては、表面上の匿名性だけで判断し、実際には匿名でないということを知らない人も多く存在していると思います。 今回でも、殺してから違う場所に遺棄してることから、犯罪行為を隠蔽しようとしたのは歴然ですし、自分達が捕まりたくないし、「ばれない」と思ったから、そうしたのも容易に想像できます。 たらねばはありませんが、最初から「ばれる」と分かっていたら・・・ 捕まると分かっていたら・・・ はたして、今回の事件も起きたかどうか分かりません。 そういうことを前もって知っていれば、犯罪行為を犯さずに済んだ場合もあると思いますし、被害者にならずに済んだ場合もあると思います。 メディアには、ただ単にネットが犯罪に利用されたことだけを取り上げるのではなく、犯罪行為にネットが利用された場合には匿名性がなくなることを、もっと周知させてもらいたいと、つくずく思いましたね。。。 |
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一向に公判が開始されませんが・・・? |
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そろそろ逮捕されてから約9ヶ月、起訴されてからでも約8ヶ月になるのですが・・・ 公判前整理手続きの協議ばかりで、一向に公判が始まらないのですが、どうしてでしょう? この事件より後から起きた殺人事件の裁判でも、もう判決まで出ている例が沢山あるのに・・・ まだ公判すら開かれていません。 この事件は、3人の被告がいますが、罪責からすると死刑か無期懲役が相当になる罪を犯しています。 確か「起訴事実については争わない」と第一回協議のニュースに書いてありましたから、刑を決めるに当たって、残る部分といえば、矯正の可能性を探る部分くらいなものでしょう。死刑適用基準で言えば、遺族の被害感情と犯行後の反省の部分になるかな? この事件は、金目当てで安易な気持ちで犯罪行為をしたのは明白です。 起訴事実を争わないのなら、争点は情状酌量する部分だけです。もう4回も協議したのですし、争点も絞られてきたでしょ? 死刑回避したいのであるなら、遺族の被害感情を和らげる必要がありますが、遺族の被害感情は峻烈ですから、口先だけの謝罪では、到底相手の気持ちに訴えることは出来ません。 遺族に気持ちが伝わるようにするには、被告達が罪に正面から向き合い、猛省し、遺族に対して心から謝罪し、どんな罰になろうが受け入れ、残りの人生を贖罪の日々で送っていくという姿勢を遺族に見せないことには、どうしようもないです。 非公開でされている公判前整理手続きですから、当然そういう姿勢を見せることも出来ず、見せれるとしたら公判が開かれる法廷しかないです。公判が始まらないことには、出来ない酌量要件(死刑回避には一番重要な被告達の未来の可能性を見るための姿勢)があるのだから、いいかげん公判を開始してもらえないかな? って思いますね。 |
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第一回公判予定 9月25日午前10時から・・・ |
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事件が起きてから、もうすぐ1年になろうとしています。 この事件の犯人達は、事件翌日に逮捕され、約40日後には最終起訴もされたのですが、時系列に書いたように、公判前整理手続きが延々と続き、いったいいつになったら整理手続きが済むのだろうか?と思っていたのですが、第一回公判日が決まり、裁判が開始されるようです。 犯人達の罪責は非常に重いのですが、被害者一人、前科なしということから、死刑が選択される可能性がどうしても低くなり、どちらかと言うと無期懲役刑になる可能性の方が高いのですが・・・ 無期懲役刑も運用で実際には終身刑化していることから、仮釈放がある終身刑(相対的終身刑)になっているのが分かりました。 終身刑は、緩慢な死刑と言われていますし、ある意味死刑より残酷な刑なのですが、わずかながらでも仮釈放される可能性もありますから、それまで受刑者が精神的に持ち堪えれば、生きて娑婆に出ることも可能性としてはあります。 死刑か? 無期懲役刑か? はたしてどちらの刑が選択されるのかは、裁判官次第です(死刑の場合は、検察の求刑で死刑である必要もありますので、検察官も関係あります)が・・・ とにかく裁判が始まらないことには裁判も終わりませんから、どういう判決になるにしろ、ようやく始まったな。。。 という感じです。 |
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時系列 |
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第一審公判予定 |
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第一審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第一審公判(名古屋地裁) |
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第一審 名古屋地裁(近藤宏子裁判長)
3被告の第一審での判決状況
罪名で略してある罪は、3被告共通で、営利目的略取罪、逮捕監禁罪、死体遺棄罪になります。 |
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控訴審公判(名古屋高裁) |
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控訴審 名古屋高裁 刑事第2部(下山保男裁判長) 事件番号:平成21年(う)第219号 傍聴券交付情報:名古屋高等裁判所
2011年3月10日、名古屋高裁(下山保男裁判長)は、控訴審判決期日を4月12日に変更(当初予定は3月25日)。 2011年4月25日、名古屋高検は、被告Cを死刑とした一審判決を破棄し、無期懲役とした名古屋高裁判決を不服として上告。 3被告の控訴審での判決状況
罪名で略してある罪は、営利目的略取罪、逮捕監禁罪、死体遺棄罪になります。 |
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仮称 | 氏名 | 罪名 | 第一審 | 控訴審 | 上告審 | |||||
求刑 | 判決 | 裁判所・日付 | 判決 | 裁判所・日付 | 判決 | 裁判所・日付 | ||||
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C | Y.H. | 強盗殺人などの罪 | 求刑死刑 | 名古屋地裁 2009/03/18 |
一審破棄 | 無期懲役 | 名古屋高裁 2011/04/12 |
上告棄却 | 最高裁第2小法廷 2012/07/11 |
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B | 神田司 | 強盗殺人などの罪 | 求刑死刑 | 死刑 | 名古屋地裁 2009/03/18 |
控訴取下 | 名古屋高裁 2009/04/13 |
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死刑執行 |
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2015年6月25日、法務省は、平成19年に名古屋市内で起きた「闇サイト殺人事件」の神田司死刑囚(44)=名古屋拘置所=の死刑を執行したと発表した。第3次安倍内閣で初めて。上川陽子法相は就任直後の記者会見で「今の法の仕組み、枠組みを前提として行動するのが第一義。澄んだ心でこの制度に厳正に向き合うつもり」と死刑制度を維持する意思を表明していた。 |
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