2006年6月に岡山市灘崎町の建築資材置き場で大阪府の21歳大学生と21歳無職の2人が生き埋めにされ殺害されたという事件ですが、集団リンチ事件ということで、当時は相当騒がれましたので、覚えてみえる方も多いと思います。
事の発端は、加害者側のGと被害者側の大学生が、1人の女子大生をめぐってトラブルになり、話し合いをしても埒が明かず、その挙句2人が殴りあいの喧嘩になったことです。
1対1の喧嘩で、お互いに手を出せば、それぞれの怪我の度合いにもよりますが、喧嘩両成敗ですから、例え訴えても双方が暴行や傷害に問われます。
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 |
お互い様で、その時点で済んでいれば、こういうことにもならなかったのでしょうが・・・
やられた側である今回の被害者側が人数を集め、喧嘩の仕返しとして、5人で今回の加害者側のGとFに集団暴行をしました。
この時点で、Fも暴行されているのは、5人でGを探していてた時に、たまたまGがFと一緒にいたから巻き込まれてしまったのかは分かりませんが・・・ 2対5ということで、5である方が格段に悪くなります。
その際に慰謝料を請求されたようですが、何の慰謝料かな? 最初の喧嘩で怪我をしたことに対する慰謝料なら、Fは部外者ですから、払う必要はありません。
関係ないのに、5人に暴行され、いわれの無い金品を要求されているのですから、恐喝(未遂)行為そのものです。(条文では、交付させた者とありますが、未遂も罰するので、交付させようとした場合でも該当するのですよね。。。)
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(現場助勢)
第二百六条 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(同時傷害の特例)
第二百七条 二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(恐喝)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(未遂罪)
第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。 |
この時点でFが警察に被害届を出していれば、今回の加害者側が被害者であり、被害者側が加害者側になっていましたが・・・ Fが相談した相手は、警察でなく、友人のBやAでした。
やられたらやり返すの繰り返しで、どんどんエスカレートしていき、1対1が、2対5になり、そして、9対3になり、この集団リンチ殺人事件になってしまったようですね。。。
どういう理由があるにせよ、殺意を持って人を殺せば、殺人罪が適用されます。
(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 |
この事件で起訴された8人の被告の第一審判決が出揃いましたので、記録として残しておきます。 |