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第一審 大阪地裁 |
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※、少年法の規定では、18歳未満の少年に対する刑罰として死刑はありませんので、18歳未満の少年の場合には、無期懲役が最高刑になります。犯行時年齢が16歳のCに対して求刑無期ですから、刑罰として最高刑を求刑されていることになります。 |
この事件の第一審の判決の結果を見て思うこと・・・ |
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8人の中で犯罪を主導した実行役のリーダーであるBに対して死刑判決が出ていますが、主たる罪が殺人罪の場合の量刑は、強盗殺人罪の場合と違い、被害死者2人であっても、死刑に関して の 2人以上の被害死者を出した犯罪行為に対しての判決例 のページで紹介しているように、有期懲役、無期懲役、死刑と判例も様々です。 刑罰は、犯した罪に対して決められますが、死刑を選択する際には、死刑適用基準を参考にして刑を決めていると思います。 殺人罪の条文には、死刑が規定されているので、人を殺せば、被害死者が1人であっても死刑になる可能性があります。 この事件は、被害死者が2人という複数で、集団リンチ殺人という社会的影響が大きい事件でした。 死刑適用基準から考えても、11項目の内、殺人前科が該当しないのと犯罪行為を反省してること(被害者遺族と民事で示談が成立してるくらいなのかは定かではありませんが・・・)以外の9項目には、該当しています。 被害死者が複数であれば、殺人前科が無くても、死刑適用に支障はありませんし、犯した罪が重ければ、いくら反省していたとしても、減刑にするほどの酌量要件にはなりませんので、死刑適用基準を満たすことになります。 事が重大ですし、集団での犯行ですので、誰かが責任を取らなければならなくなりますが、これだけ人数が多いと、当然主犯従犯関係になりますから、主犯クラスの誰かが、責任を取ることになります。 一審の結果では、同じ主犯格でも、集団リンチを考えたAよりも、実際に殺害を指揮したBの方の罪が重いということで、死刑判決になったと思います。 大部分の被告が控訴したようですが、控訴審は事実認定です。 殺意を持って殺害したのを認めている状況で、はたして控訴審が第一審と違った判断をするのか・・・? 今の裁判は早いですから、控訴審の結果も近いうちに分かると思います。 ※ 死刑がやむを得ない場合|死刑執行方法|無期懲役仮釈放者の平均在所年数 |
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控訴審 大阪高裁 |
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仮称 | 判決 | 犯行時年齢 | 罪名 | 裁判所 | 日付 | ||
年齢 | 職業 | ||||||
B | 上告棄却 | 死刑 | 21 | 無職 | 殺人、暴力行為法違反などの罪 | 最高裁第2小法廷 | 2011/03/25 |
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D | 上告棄却 | 懲役18年 | 22 | 大学4年 | 殺人などの罪 | 最高裁第2小法廷 | 2009/10/27 |
A | 上告棄却 | 無期懲役 | 21 | 大学3年 | 殺人などの罪 | 最高裁第2小法廷 | 2009/10/27 |
E | 上告棄却 | 懲役17年 | 33 | 暴力団関係者 | 殺人などの罪 | 最高裁第2小法廷 | 2009/03/17 |
G | 上告棄却 | 懲役11年 | 21 | アルバイト | 殺人などの罪 | 最高裁第2小法廷 | 2008/09/16 |
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仮称 | 氏名 | 罪名 | 第一審 | 控訴審 | 上告審 | ||||
求刑 | 判決 | 裁判所・日付 | 判決 | 裁判所・日付 | 判決 | 裁判所・日付 | |||
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B | 小林竜司 | 殺人、暴力行為法違反などの罪 | 求刑死刑 | 死刑 | 大阪地裁 2007/05/22 |
控訴棄却 | 大阪高裁 2008/05/20 |
上告棄却 | 最高裁第2小法廷 2011/03/25 |
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