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強盗殺人罪や殺人罪など殺意があって人を殺した場合や、いろいろな致死罪で2人以上死者が出た場合に、どれくらいの刑罰になっているのかをまとめてあります。 罪名別に特徴が分かるように、強盗殺人の場合、殺人罪の場合、いろいろな致死罪の場合に第一審、控訴審、上告審と分けてあります。 |
23 191などの様に数字が紫色になっている場合は、被告人が犯行当時少年だった場合の判決例です。また、同じ判決公判で複数人数に対して、同じ量刑なら同じ行で被告人の数字を入れて表示してありますが、違う量刑が下された場合には、行を追加し、同じNo,で、数字が 197 のように灰色で表示してあります。 |
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強盗殺人の場合は、以上の表のように、第一審で4例、控訴審での1例を除いて、死刑判決になっています。 139の事例は、「犯行は場当たり的で、殺害に計画性は認められない」、「反省の態度を示し、更生の可能性がないとはいえない」と、第一審で死刑を回避し、無期懲役となったのですが、控訴審の293にあるように一審破棄で死刑判決になっています。(その後上告を取り下げて死刑が確定しています。) 5例の無期懲役の内、第一審の300と控訴審の335は同一の事例ですが、加害者が18歳未満の少年であるので、本来死刑とすべき場合は無期懲役とするという少年法の規定に該当するため無期懲役になっています。 301は、心神耗弱状態であったということで、無期懲役に減刑されています。 以上のように、5例の内の4例は、控訴審で死刑になった事例若しくは死刑が相当なのに、法制上減刑されている場合になっています。 本来なら死刑という場合も、死刑と考えたら、上記事例の中で、死刑以外の刑罰になっているのは、184の一例だけになります。 184の場合は、被害死者が2名になっていますが、1名に対して強盗殺人罪、もう1名に対しては殺人罪を適用されています。この事例の記事を読んだ時にも、強盗目的の殺人と言うより怨恨での殺人行為の印象を強く受けました。2名殺害という責任は重いのですが、深く反省し、情状面も考慮されての無期懲役のように感じました。(ここには載っていませんが、控訴審判決でも無期懲役になっていました。) 強盗殺人罪の事例から、この184の事例を除くと、全てが死刑が相当の事例になってしまいます。 強盗殺人罪の場合は、2人以上殺したら・・・ 余程の酌むべき事情が無ければ、刑罰は 死刑 と言う状況をデータが表しています。 強盗殺人罪に対して、殺人罪の場合は、以下のようなデータになっています。 殺人罪の場合は、強盗殺人罪と違い、被害死者2人で死刑もあれば、死者5人で無期懲役の場合もありますので、表を分かりやすくするためにグラフを作ってあります。 |
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強盗殺人の場合は、金品目的であるし、被害者が加害者と縁もゆかりも無い見知らぬ第三者である場合が多く、非常に公共性が高く、社会的影響が大きいという面もあり、死刑と無期懲役しか謳っていないように刑罰が重いということもありますが、殺人罪の場合は、死刑、無期懲役以外にも有期刑が条文に謳ってあるように、実際の判決で出る刑罰も様々です。 親子間、兄弟間、夫婦間など縁が深い関係にあっても、殺人行為は発生していますが、縁が深ければ深いほど、公共性は低くなりますから、他の第三者に危害を加える可能性も低いと判断されやすく、刑罰が軽くなる傾向があるように見受けられます。 2人以上の被害死者が出た事件であっても、どれだけの刑罰になるのか、殺人罪適用の場合は、他に犯した罪と総合的に判断するしかないですね。 殺意はあっても、酌むべき事情が多ければ、刑罰は軽くなりますし、逆に酌むべき事情が無ければ、減刑すべき材料が無いですので、当然の事ながら罰も重くなりますからね。。。 ただ、殺人罪以外に、営利目的略取(誘拐)や、強制わいせつ致死、強姦致死などの罪が加わる場合は、金銭が目的であるとか、性欲を満たすためであるとか、身勝手な己の欲望を満たすための犯行になりますし、被害者が縁もゆかりもない第三者になる場合が殆どで公共性も高くなるために、刑罰は重くなっていくと考えられます。 参考までに、いろいろな致死罪の場合を・・・ |
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