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事件経過 |
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起訴状況 |
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※ 求刑死刑に対しての判決例|死刑がやむを得ない場合|死刑執行方法 |
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警察対応の検証 |
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ストーカー行為について |
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ストーカー行為が起きる場合には、一方的に相手のことが気になり、つきまとう場合もありますが、元交際相手や元夫婦など、深い付き合いをしていた場合に多くあります。 恋人同士であったとか、夫婦の関係であったとか、深い付き合いがあったとしても、恋人として付き合う(一緒にいる)のも、夫婦であるのも、あくまで、お互いにそういう気持ちであった場合に成り立ちます。片方がそれを止めようとすれば、その関係は終わりになります。 そして、終わり(別れ)を切り出された相手が、その終わり(別れ)に納得できない時に、人によっては、暴力(DV)になったり、別れた場合でもストーカー行為に続きます。 まず、ここで、何故、別れを切り出されたのかを考えないの? 長く付き合っていれば、それぞれに何らかの落ち度があると思いますが、別れを切り出された側は、「自分の何が悪かったのだろう?」と、何故、考えてみないの? 自分が悪かった所を修正できて別れを回避できることもあれば、修正できても回避できない場合もあるけど、少なくとも次回の恋愛に、その修正が役立つ可能性が高くなります。 それをしないで、暴力(DV)で相手を自分の思い通りにしようなんてのは、愚の骨頂です。恐怖で押さえつけても関係が好転するわけが無く、相手の気持ちがどんどん冷めていくだけです。 自身が相手の立場になれば、すぐに分かりそうなことなのに、何故、それが分からないのかな? 別れを切り出され → 暴力(DV) → ストーカー行為 → 殺人 このような流れで殺人事件まで至ってしまった事例は、死刑、無期判決から、それ以外の有期刑でも何件かありますが、基本的に重い量刑となっています。私の知る限りですが、全て実刑で執行猶予付判決は見たことがありません。 DV、ストーカー行為をするほど、相手に執着するのならば、まずは、何故、別れを切り出されたのか自分の胸に手を当ててよく考えろ。と言いたいですね。 |
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相手の家族等を殺害したケース |
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最近のストーカー殺人事件の中には、元交際相手の家族には違いありませんが、直接因果関係が無い複数の第三者が殺害されるケースがあります。 ストーカー殺人と言えども、因果関係があり、被害死者が1名の場合は、検察求刑で死刑になることがまず無いので、個別に取り上げていませんが、複数の死者が出た場合は、死刑の可能性もあるため、可能性がある事件についてはページを作っています。裁判員裁判が始まってからでも、そういった例がありましたので、何件かのストーカー殺人事件のページが現にあります。 ページをまとめていて不思議に思ったのが、ストーカーをしていた相手ではなく、直接因果関係が無い、家族等が殺害される事件が起きています。
短絡的に「邪魔な存在を消去すれば、問題が無くなる」などの発想でしょうが、殺人をすれば、警察などの捜査機関は本気で捜査します。現時点で判決が出ているのは2例ですが、2例共、求刑は死刑になっています。 まず、事前にストーカー行為をしていますから、何らかの事件が起きれば、真っ先に疑われます。どんな微量であっても、証拠が残っていれば、対象が一人ですから照会も簡単です。一致すれば、身柄確保に動きますから、指名手配、逮捕、起訴、公判と、判決まで一直線になります。 今の殺人罪は時効制度自体が無いですから、仮に逃げたとしても、一生指名手配で、死ぬまで安息の地はありません。 なので、「問題が無くなる」どころか、「逮捕、起訴され、その後、裁判で有期や無期の懲役刑、罪が重い場合は死刑判決が下りて、自分が想い慕っている相手には、二度と会えなくなる」という状況に陥ります。 事を起こす前に、その先に起きるであろうことを、何故、想像しないのかな? と、思ってしまいます。 何故なら、死刑は、刑執行後の死んでからでないと外に出ることが出来ませんし、無期懲役でも、求刑死刑の無期懲役は、限りなく死刑に近い無期刑(マル特無期)になってしまうため、仮釈放が許可される見込みはまずなく、獄死するまで刑務所の中で過ごす終身刑になる場合が多いからです。 仮に、死刑を免れた無期刑であっても、多くは死刑と同様に、死んでからでないと外に出れないのです。言い換えると、死刑も死刑に近い無期刑(求刑死刑の無期懲役)も、先の人生に希望がありません。 そうなってしまってから罪の重さに気づいても手遅れなのですが・・・ 結局の所、実際に体験してみないと分からないくらい想像力の乏しい人が、こういった重大犯罪を犯してしまうのですよね。。。 |
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死刑の可能性(死刑適用基準での考察) |
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参考までに、死刑に関してのページの死刑適用基準で紹介した以下の12項目の要件を本件に当てはめて書いてみます。ちなみに、どういう場合に各要件を満たすのかを死刑がやむを得ない場合のページに書いてあります。
現時点の情報を元に死刑適用基準の要件について、ざっと書いてみましたが、このように要件を満たしています。よって、証拠が伴なえば、裁判で「死刑がやむを得ない」という判断が出ても何ら不思議が無い状態です。 現時点は起訴前ですが、殺人などの罪で起訴された場合は、裁判で罪を追及する立場の検察側は求刑死刑で臨む可能性がかなり高いと考えられます。 死刑適用基準の要件を満たしていても、特段の事情があれば、死刑回避できる場合がありますが・・・ 三女が住んでいた千葉の家に転がり込み、無職。別れを切り出されたら三女に対してDV、別れても三女へのストーカー行為や家族を含めて脅迫メールをした挙句、三女の家族を2人殺害、隠ぺい工作までした自分勝手で粗暴な容疑者です。 こんな状況ですから、はたして、裁判までに、死刑を無期まで減軽可能な被告(現時点では容疑者)にとって有利な事情が出てくるのか・・・ 甚だ疑問です。 証拠等から冤罪の可能性も無いと思いますので、もし私が本件の裁判員でしたら、被告人に対して死刑の適用もやむを得ないと判断する事例になります。 |
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被告は「犯人でない」と主張予定 |
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罪責などから死刑が相当であっても、罪を認め、内省を深め、遺族に対して誠心誠意謝罪し、遺族の処罰感情が和らげば、無期懲役に減刑される可能性があるのですが、その可能性を被告も含めて弁護側は放棄したようです。
被告は「犯人ではない」と主張するようですが・・・ 事件翌日(2011年12月17日)に長崎市内のホテルで身柄が確保された際、凶器となった包丁を被告が所持していて、鑑定の結果、その包丁から被害者2人の血液が検出されたことが(2011年12月27日に)発表されています。 ちなみに、2011年12月と古いことなので新聞社の元記事は削除されていますが、★長崎ストーカー巻き添え殺人事件の真相★ など、個人のサイトやブログに当時の記事が魚拓されています。参考までに。 証拠も含めて考えると、「凶器の包丁は所持していたが、自分は犯人ではない」になりますが、弁護側(被告)はどういう主張をするのでしょうね。。。 |
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公判関係 |
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第一審 長崎地裁(重富朗裁判長) 裁判員裁判 |
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事件番号:平成24年(わ)第75号等|傍聴券交付情報:長崎地方裁判所 |
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弁護側は判決を不服として即日控訴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控訴審 福岡高裁(古田浩裁判長) |
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2014年6月30日、29歳被告は判決を不服として上告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上告審 最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長) |
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2016年8月10日付けで最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)が、上告審判決に対する31歳被告側の訂正申し立てを棄却する決定。死刑判決が確定した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第一審 論告弁論要旨 |
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検察側論告要旨
弁護側最終弁論要旨
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氏名 | 罪名 | 第一審 | 控訴審 | 上告審 | |||||
求刑 | 判決 | 裁判所・日付 | 判決 | 裁判所・日付 | 判決 | 裁判所・日付 | |||
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筒井郷太 | 殺人などの罪 | 求刑死刑 | 死刑 | 長崎地裁 2013/6/14 |
控訴棄却 | 福岡高裁 2014/6/24 |
上告棄却 | 最高裁第1小法廷 2016/7/21 |
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