殺人事件 まさかりの部屋
性教育のすすめ 殺人事件 性犯罪 裁判員裁判
殺人事件について 殺人事件、裁判員裁判、性犯罪のコンテンツで扱っている事件の一覧 少年殺人事件 死刑に関して 無期懲役刑に関して
殺人行為による罪と罰 殺人事件での量刑について 殺人事件・判例 罪名別判決例 殺人事件・判例 刑罰・審理別判決例 殺人事件・判例 関係別判決例


死刑に関して

死刑に関して 刑場について・・・ 死刑執行方法
2003年以前の死刑被執行事例 死刑被執行事例(2004年以降) 獄死者事例(2004年以降)
2003年以前の死刑確定事例(2003年末時点未執行) 死刑確定事例(2004年以降) 共犯関係で複数の死刑確定者が出ている事例
死刑(死刑の可能性がある)事件の被告の公判予定 控訴審までに死刑判決を受けた被告(未確定) 求刑死刑に対しての判決例
死刑関連統計 複数の被害死者を出した犯罪行為に対しての判決例 死刑の執行や死刑囚の処遇などに関する法令

刑場について・・・

 2010年8月27日に新しく出来た方の刑場を公開した際、旧刑場の場所が更地になっていたのが分かりました。東京拘置所の刑場は現在では新刑場の1つだけになっていますが、このページでは、新旧両方の刑場について書いていますので、読まれた方が刑場の新旧が分かりやすい様に、旧刑場について書いてある項目の表題には刑場(旧刑場)と、新刑場について書いてある項目の表題には刑場(新刑場)と、表題にカッコで新旧を追加しました。


東京拘置所の刑場(旧刑場)・・・

 東京拘置所の現在の航空写真を見ていたら・・・

 あれ? 改築したはずなのに、残っている。。。

 どこのことなのかを、改築前の写真と改築後の写真を比較して、私の推測を書いてみます。

 写真の中の矢印になっているところを見てください。

1989年頃(舎房建替え前) 2007年頃(北収容棟完成後)

 新北舎の部分を拡大してみます。


 拘置所内部にも関わらず、有刺鉄線がある塀で囲われていますから、未決拘禁者ではなく、刑が確定した人達用の舎房であるのが予測できます。

 新北舎の1階については、刑が確定し移送待ち受刑者用の雑居房の舎房ということがウィキで分かっているのですが、新北舎は、建物の長辺が約100mもある巨大な施設です。移送待ち用とするのは、1フロアもあれば充分だと思います。

 しかし、新北舎は4階建てで出来ています。残りの3フロアである2階~4階の使い道について記述があるサイトがありません。

 新北舎は、画像左上部の一角にある施設とも通路で繋がっています。

 元々この場所に この施設がありました。増築されているとはいえ、屋根の色が違う所の形は以前と同じで、建物としては、刑場として使われていました。

 それまで刑場として使われていた施設を、事務棟などの刑場以外の施設に使うとは考えにくいです。

 東京拘置所の総面積は約20haですから、無理にその場所を使う必要がありませんので、そのまま刑場として使うか、それとも更地にするかのどちらかだと思います。

 更地にしないで、利用しているのですから、刑場を改修したのでしょうし、その刑場まで通路によって繋がれていることで、この新北舎の2階~4階を、死刑確定者収容施設と推測することが出来ると思います。

 中央管理棟、南北収容棟が完成した際の、国会議員の拘置所視察等で、新施設の地下に刑場が出来たことも分かっています。

 新施設を作った際に地下に新刑場を作ったのに、従前からある刑場を残して増築、改修しているのですから、東京拘置所は、2刑場体制にしていると思います。

 確かに一つの刑場でも、8時半~10時頃という短い時間帯に複数人数の処刑をするのは、物理的に可能だと思いますが、処刑された者が絶命するまでの時間には個人差がありますし、失禁などの後片付けの時間も必要ですし、何より遺体搬出もしなければなりません。

 次の予定が入っていると、それらのことを次に間に合うように済ませなければなりません。

 2006年以降に死刑執行された事例を見ると、東京拘置所では1回を除いて2名執行になっています。

刑事訴訟法

第四百七十七条  死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。
2  検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。

 法律上、絶対に死刑に立ち会わなければならないのは、検察官、検察事務官、拘置所長(代理人)になっています。

 検察官は、該当死刑囚に対してですから、二人被執行者がいれば、二人の検察官、二人の検察事務官が拘置所に来ていると思います。

 拘置所長についても、代理者を立てることが可能ですから、1日に二人執行があっても、両方に立ち会わないでも済みます。

 東京拘置所の場合には、複数の執行が多かったので、時間に追われてしているのだろうか? という疑問が前からあったのですが・・・ 二人執行でも刑場が二つあれば、時間に追われることもなく、それぞれで粛々と進めていくことが出来ます。

 ヤフーにしろグーグルにしろ、ネットで航空写真が容易に見れるに時代になり、拘置所も航空写真で見れるのか試してみたのですが、細かいところまで見ることが出来ました。
更新日時:
2008年07月28日




何故、東京拘置所が2刑場だと思うのか?

 死刑執行には、法で規定されていなくても、慣例としてされてきたことがあります。

 共犯関係にある者の死刑執行については同日執行。

 死刑執行の時間帯は、午前中。

 滅多に使われることがない刑場ですが、死刑確定者の収容人員が多い東京拘置所では複数執行になりやすいということもあります。

 東京拘置所には、地下鉄サリンなどのオウム事件関連の死刑囚や死刑判決を受け上告中の被告が合計で13人収容されています。

 1刑場を使い、8時半から3時間半だけという短い時間での13人執行は、物理的に無理だと思いますが、13人目が確定したら、死刑判決の共犯者の刑が全て確定しますので、いつ執行されても不思議ではない状況になります。

 (13人全員の死刑判決が確定した後ですが)慣例によれば、13人の執行が同日にされることになります。

 もし、刑場が2つあるとすると、午前中というのは無理であっても、半分くらいの時間で済みます。

 東京拘置所が、舎房を新築した際に地下に刑場を設けたのにも関わらず、従前の刑場もリニューアルして2刑場体制にしてあるという考え方を私がしたのも、死刑が確定し東京拘置所に収容されている死刑囚の中にオウム事件関連(共犯者多数)の死刑囚がいるということがあります。

 いずれ来るであろうXデイのために、2刑場体制にしてあるように思います。ただし、いくら2刑場あっても、午前中だけでは不可能ですから、もし午前中で死刑執行を終わらせるのであるなら、それが可能なように、前もって東京から近い拘置所にその人数分の死刑囚を移送しておいて同日執行するしか方法はないと思います。

 午前中にこだわらなければ、東京拘置所だけでも対応可能だと思いますが、午前中にこだわると、1刑場2~3人としても、7~5刑場必要になります。

 東京に2刑場あったとしても、それ以外で少なくとも3刑場必要ですから、東京に近い、名古屋、仙台、大阪あたりで同日執行する場合もあるだろうと思います。
更新日時:
2008年08月03日

追記

 2010年8月の東京拘置所の刑場公開の際、新北舎や旧刑場などが解体され、更地になっていたのが分かりましたので、東京拘置所の刑場は、(北収容棟の工事着工前に新刑場が存在していたため)南収容棟・中央管理棟の地下に新設された刑場のみとなっています。

 2010年8月27日に当時の千葉法相が「国民的議論の契機に」と、報道機関21社の記者1人ずつと代表撮影スタッフのみの参加という極めて限定的にですが、報道目的で東京拘置所の刑場を公開しました。

 その際に、刑場内部の写真だけでなく、東京拘置所の収容棟をヘリから撮影したと思われる写真(右の写真)も一緒に公開されていました。

 写真では、収容棟の後部(東側・以前の写真では更地の場所)に刑務官用の官舎と思われる建物が建ち、収容棟の北側(矢印の所・かつての新北舎や刑場があった場所)、収容棟の西側(かつての北舎や南舎があった場所)が更地に、かつ、かつての南舎の場所には違う建物が建っていました(写真の赤い部分は工事用車両?)。


 2008年6月に報道機関がヘリから撮影した写真には、新北舎や刑場、北舎、南舎もありましたし、収容棟の東側も更地のままでした。

 拘置所は国の施設ですから、通常ならば、予算案が通過、入札参加を募集・受付、入札などの手順を踏んでいくと着工は10月頃になります。

 更地だった場所に工期がある程度必要な高層棟が建っていますので、2008年10月以降、2010年8月までの約2年間に、拘置所東部に新官舎などを建て、南舎周辺を解体し別の建造物を建て、拘置所北部の北舎や新北舎などの建物が解体されたことになります。

 東京拘置所の刑場は、南収容棟・中央管理棟が出来た際に一部の国会議員が視察していますので、その時点で出来ています。新刑場が出来、南収容棟が出来ても、旧刑場が残っていましたので、オウムの執行があるまでは旧刑場を残しておくかな?と思いましたが、旧刑場が無くなりましたので、東京拘置所の刑場も現在では新刑場のみの一つになっています。

 旧刑場は、東京拘置所が巣鴨から小菅に変わった際に作られた刑場でしたが、その役割を終え、更地になりました。ただし、更地になったとは言え、事務所棟などの別の建物を建てるとは考えづらいです。

 どちらかと言うと、今後その場所には、他の刑場跡地でもしているように、刑場だった部分を緑化し、死刑囚達の霊を供養するために供養塔が建立される可能性の方が高いと思います。
更新日時:
2011年02月18日




東京拘置所の刑場(新刑場)を公開

公開された東京拘置所の刑場内部
(報道機関21社で代表撮影された写真の内の5枚を刑場内の部屋の配置が分かりやすくなるように1枚に)

刑場の状態(写真等から判断できること)

 前室-執行室-吹抜け-立会室 と一直線に並び、横には廊下。廊下を挟んで、立会室の反対側に教誨室がある。

部屋 摘要
前室 前室入口は観音開きの扉
正面に仏壇
その横に配電盤らしきもの
仏壇の横に観音開きの扉
天井に照明、天井カセットのエアコン、給気用VHS、天井扇(排気用)のフェイス
ボタン室 執行室の隣
壁に3つのボタンと電話
天井には照明、空調
奥に配電盤
執行室(上) 四隅に柱
廊下側に扉
天井には、照明、空調(ほぼ梁を避けた位置)
天井中央に上がり天井で滑車(スラブに直に設置)
床に2ヶ所、柱に2ヶ所金具(絞縄用)
床の中央に踏み板1.1メートル角で2重に赤枠
床に赤線(位置的に廊下側扉の端あたり)
踏み板の周囲に長方形の色違いの枠(踏み板自体が一つのユニット)
踏み板の左横奥、柱の手前くらいに四角の枠(枠の位置、大きさから、絞縄のウインチ格納場所)
執行室(下) 上と同じ位置に柱
上部に踏み板用の金物
中心に排水溝(死亡確認後5分間はそのままの状態に。死刑囚から出た糞尿などを受けるため)
奥に扉(たぶん扉の奥は遺体をアルコール消毒したり、死に装束に着替えさせたりするための処置室)
扉の横の下の方に何かの出っ張り(位置からして、たぶん給水用の蛇口。床を洗浄するため)
扉の横の中間くらいの所に2ヶ所の点(電気系のスイッチ)
立会室 廊下側に扉(両開き)
入口から入ってすぐの位置に階下に通じる階段(吹抜け部分)
天井には、照明、空調
執行室に近い位置の天井部分に給気口(VHS)
入口付近に排気口(天井扇)

 日本の絞首刑では、首に通っている2ヶ所の動脈を圧迫することにより、脳への血流を止め、気絶させてから死に至らしめるという方法をとっていますが、首に対して必要以上に負荷がかかれば、落下の衝撃によって首が切断されてしまうことも可能性としてはあります。

 落下距離は短い場合より長い方が、首にかかる負荷が大きくなりますし、同じ距離であれば、体重の軽い人より重い人の方が首に大きな負荷がかかります。

 身長や体重は死刑囚ごとに違いますので、落下距離が死刑囚ごとに最適になるように調節する必要がありますし、到達地点直前では緩やかに止める必要もありますが、その微妙な調整を可能にするには電動ウインチが必要になりますので、部屋のどこかに固定されたウインチが存在します。

 まず、執行室の奥の柱の手前にウインチが格納されていると仮定した場合、その仮定が合っているのか? 執行時には必ず存在する絞縄の通り道になる位置に線を描いて検証してみます。

 ウインチがあると思われる場所をスタート地点として、そこから床や柱にある金物、天井の滑車に絞縄を順に通していくと右の画像の様になります。

 それぞれの金物で絞縄の方向を微妙に変えてありますので、死刑囚が階下に落下した際に余計な抵抗がかかりにくくなっています。スムーズに絞縄が通りますので、死刑囚はほぼ自由落下の状態で階下へ落下します。


 執行室の奥の柱の手前にある枠の位置は、金物とほぼ同一ライン上にありますし、他にそれらしき場所が見当たりませんので、ウインチ格納場所と判断しても問題ないと思います。


 刑場が建築物の地下に存在していることを踏まえ、以上の点などから考えられることを、ざっと挙げてみます。

 刑終了後、まず、宙吊りになっている元死刑囚の遺体を下ろしますが、その後、処置室でアルコールを使って清拭したりします。どの道、移動させて、清拭したり、死に装束に着替えさせたりするので、汚れている床に一旦下ろし、遺体を担架に乗せ、担架で運んで・・・などという作業をするのではなく、ストレッチャーに直接乗せ、絞縄を外し、その後の作業をするように思います。

 ストレッチャーや棺桶、清拭用のアルコールなど、刑執行後に必要な備品は、両開きの扉の奥の部屋に入っていると思います。ただ、東京拘置所の死刑囚は多いですし、2名執行など複数の執行になる場合が多くあります。続けて作業しなければならないのに、納棺まで済ませた遺体を、いつまでも執行室の隣の処置室に安置しておくとは考えづらいですから、遺体を安置するための霊安室(遺体安置室)が刑場の近場にあると思います。

 また、東京拘置所は地上12階地下2階建ての建造物なので、それなりの柱、梁が必要です(柱が意外に細いので地下はSRC構造かな?)。柱が執行室の四隅にしか見当たらないので、建物の構造上、ほぼ同じラインで前室の横の壁の後、立会室の壁の後に柱が存在していると考えられます。

 前室は死刑囚が最後の教誨や正式に執行の宣告を受ける部屋です。また、立会室は、検察官、検察事務官、拘置所長、医務官などが刑の執行に立ち会う場所です。教誨室には机や椅子などがありましたが、前室、立会室にはないです。刑の執行に当たって必要な備品を収納しておく備品室(倉庫)が前室や立会室の近くに必要です。

 前室では、仏教用の仏壇が見えていますが、死刑囚は必ずしも仏教とは限りません。仏壇の位置が扉から離れているので、仏教、キリスト教、神道、その他と、回転式で変更できるようになっていると考えられます。奥の部屋へ大きな機械を搬入するために観音開きの扉にしてあると思われますので、仏壇が入っている部屋は小さくとも回転用の台座を収納出来る広さが必要です。

 空調・電気・衛生など設備が多いので、空調用の給排気ダクト、電気用の強電・弱電のコード類、衛生用の給排水管などが上階・下階へ抜けるための縦のスペース《シャフト(設備用PS)》が必要になります。

 刑場の排水溝は少なくとも地下8メートルより下にあるため、排水を下水道に自然排水することが出来ません。執行室で生じた排水をポンプアップするために機械が必要ですし、その機械を設置しておくスペースも必要になります。
更新日時:
2011年02月18日




東京拘置所の刑場(新刑場)フロアの予想平面図

 公開された写真からですが、刑場の状態がざっくりと分かりましたので、メディアの情報によっておおよその寸法が分かっている部分はその数字を考慮して、不明な部分は、だいたいこれくらいだろうと思われる寸法にして、刑場フロアの平面図を描いてみました。

 描くにあたって、建築基準法など、法で決められていることも考慮しましたが、実際に運用する際に問題があっては困りますので、一応、刑場という特殊性も考慮してあります。

 例えば廊下幅ですが、死刑囚にとって、刑の執行は、自分の最後を意味します。素直に死刑を受け入れる死刑囚ばかりとは限りません。中には、最後のあがきをする死刑囚も居ます。

 刑場には、そういう事態になっても問題がないように、死刑囚の周囲を警備隊員達が囲んだ状態で刑場に来ます。廊下はある程度の幅を必要としますが、警備上、広すぎても、狭すぎても駄目ですので、警備上問題ないと思われる寸法を廊下幅としてあります。

 公開されたとは言え、まだまだ不明な部分が多いですので・・・ 例えば、この位置に柱があるのだから、構造上、こちら側のこの位置にも同様に柱があるだろうなどと、推測しながら描いてあります。

 この平面図は推測の物ですし、寸法はメディアの情報でも例えば約6.8メートルと大雑把な数値でしたので、図面上に寸法は入れてありません。


 建物なので、四角になるように柱や梁を配置し、公開された刑場の部屋などを入れていきましたら、図の中に、用途不明場所AとBの2ヶ所が発生しました。用途不明場所Aは中廊下に接している場所に、用途不明場所Bは、前室の奥とか、立会室、ボタン室の壁の向こう側の場所にあります。

 AとBでは、位置から用途が全く変わります。前回考えた時に、備品室とか、設備用PSなどが必要と書きましたが、例えば、Aは刑場の中廊下に面しているので備品室など居室とするのに適しますが、設備用PSなど機械類を設置するのには適しません。

 また逆に、Bは、どこかに壁を作って前室の仏壇用の部屋と区切れば、前室まで音が響いたり、音が漏れたりすることはありませんから、設備用の機械や設備用PSなどを設置するのは適しますが、備品室では、刑場に備品を運ぼうにも、一旦ホール又は廊下の場所に出て刑場入口から入り直さないといけませんので備品室は適しません。

 よって、用途不明場所Aには、備品室や待機室などの居室系に、用途不明場所Bには、設備用PSや設備用機械などが設置してある機械室になっている可能性があるように思います。

 また、いくら場所が刑場とは言え、廊下が袋小路では災害時に2方向避難が出来ませんので、用途不明場所Aの端に、避難階段(特別避難階段)が存在しているように感じます。公開された写真などから刑場フロアの平面図を考えると、こんな感じになりました。


 刑場の予想平面図を描きましたので、ついでに刑場が収容棟のどのあたりにあるかを推測してみます。

 屋上には梁の位置に合わせてパラペットがありますので、今回描いた平面図を梁の部分が分かる様に画像を編集し、中央管理棟と同一方向になるように平面図を回転させ、収容棟全体が分かる画像と一緒に並べてみました。

 ちなみに、予想平面図の左側は、ホール又は廊下のエレベータ側になります。また、ヘリポートの位置は、南北収容棟と中央管理棟が接している所ですので、避難階段やエレベータなどの昇降設備を設置するのに最適な場所になります。

 法務省は刑場の位置をいろいろな事情から「極秘」としていますから確認のしようがありませんが・・・

 2枚をこうして並べて見比べると、構造が非常に似ている部分があるのですよね。。。

 刑場が地下にあるのは分かっていますので、その部分の地下階に存在するだろうと推測できると思います。

 ちなみに、東側(写真右)より西側(写真左)の方が長いので、反転させれば、西にも入りそうに思えますが、東側は地下駐車場への入り口であり、尚且つ、後に控えるのが官舎と、一般者から離れた環境にあるのに対して、西側には玄関があります。

 刑場の踏み板ユニットの構造からして、踏み板を外した際には、結構大きな音が出ると思います。それらの消音のために、刑場の部屋に防音設備がしてあったとしても、フロア内では、ドアの隙間等から、多少なりとも音は漏れてしまいます。

 もし、建物内部、外部共に、玄関とは真反対にあれば、多くの部屋の壁や床が邪魔をして、仮に音が漏れたとしても玄関側まで音が伝わる可能性は極端に低くなります。駐車場のスロープの横は、機械室の位置としても適していますし、その機械室が刑場との緩衝地帯の役割を果たしてくれます。

 また、拘置所の地下駐車場は、被告を裁判所に護送するためなど、拘置所関係者専用で運用されていると思います(面会者用の駐車場は別の場所に存在しています)ので、保安上も問題ありません。

 よって、刑場は、画像の似ている部分の地下に存在している可能性が高いと思います。
更新日時:
2011年02月21日




東京拘置所の刑場(新刑場)フロアの予想平面図(階下)


 前回は、執行までに関係する平面図を描きましたので、今回は、執行後に関係する階下の部屋について平面図を描いてみました。ただし、階下で分かっているのは、執行室の下の部分だけです。それ以外については、何も分かっていません。

 ですが、執行後に元死刑囚に対してどういう処置をするのかを考えれば、必要な部屋が浮かんできますので、ざっと必要な部屋を挙げてみます。

 まずは、元死刑囚の遺体を清拭したり、死に装束に着替えさせ納棺までの作業をするための処置室が必要になります。

 また、執行の際に仕入れると、執行が分かってしまうため、あらかじめ用意しておく必要がある棺桶などを仕舞っておくための備品室が必要になります。

 ちなみに、柩は、火葬場の窯のサイズによって大きさの最大寸法が決められています。棺桶は、標準サイズ(180cm)、大(190cm)の2種類を用意しておけば大抵の場合は対応出来ますので、あらかじめ用意しておくことが可能になります。

 死刑執行の場合、心拍停止後さらに法によってそのまま5分間吊るされていますので、蘇生の可能性は無いと思うのですが・・・ 死亡後24時間は蘇生する可能性があるため、法によって24時間は埋葬が出来ません。

墓地、埋葬等に関する法律

第三条  埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。

 刑の執行をしたのに、蘇生したのでは困りますから、執行後24時間は、拘置所で安置する必要があります。そのため、遺体を安置しておくための遺体安置室が必要になります。

 上階の刑場でも設備用PSや機械室が必要でしたが、下階にも同様に設備がありますので設備用PSや機械室が必要になります。

 上階の執行室は、壁を隔てて隣にボタン室がありましたが、下階の執行室は、写真で見える部分も左の柱より右の柱が広くなっていますし、4本柱があります。構造上、間仕切り壁が無くても問題ありませんので、階下の執行室は上階の執行室とボタン室を合わせた広さにしてあります。また、吹抜け部分の空間を支えるためには、構造上、吹抜け部分の間仕切り壁は必要ですので、上階同様にしてあります。

 (平面図は間仕切りを取り払った状態で描いてありますが)ただし、執行室の下部に清掃用の洗い場を設置した場合は、外部から直接見えない様に目隠しがあった方が良いので、一部、間仕切り壁を設けます。

 以上の処置室備品室遺体安置室(霊安室)・機械室などの部屋を刑務官の動線を考慮し、順に平面図に配置していくと右図のようになります。

 前回、2方向避難の原則を満たすようにするには、端に避難階段が存在するように感じます。と書きましたので、端に階段室が入れてあります。

 人の動きを考えれば、手洗がどこかにあると思いますが、大した大きさにならないので割愛してあります。

 遺体の引き取り手が居ない場合は、この安置室でささやかな葬儀をあげると思いますし、東京拘置所には、多くの確定死刑囚が居ます。

 共犯関係で複数執行の場合、複数の遺体を安置しなければいけません。

 また、死刑執行の際だけでなく、確定死刑囚の場合は医務部病院で獄死しても同様に24時間は安置しなければいけません。医務部病院に別の安置室を設けるのではなく、病院からこちらに移送して安置するようにしている思います。


 いろいろな状況を想定すると、広い部屋が必要になりますので、多くても2、3体の安置スペースの遺体安置室としては広めにしてあります。

 このフロアは東京拘置所の最下階になりますから、遺体安置室の場所としては適しています。ここでなくても、同一フロアの別の場所に存在している可能性はあると思いますが・・・ 遺体安置室ではなく、別の部屋を考えた場合、刑場の隣ということで、他の部屋をもってきづらい点があります。また、刑務官の心的負担を少しでも軽くするには、移動距離を最小限にする必要もありますので、この位置に遺体安置室を配置するのが適していると思います。


 もし私が、刑務官や死刑囚の動線や刑務官の心的負担の軽減、設備や機械の配線、配管、配置、竣工後のメンテナンス方法などを考え、必要な部屋を刑場に配置したとしたら・・・ こうなりました。

 上階については、公開された部屋のみ分かりましたし、階下については、立会室から撮った執行室の下の部分しか分かっていません。それ以外は不明なので、実際には、どうなのか分かりませんが・・・ 私が描いた平面図では、刑場に必要と思われる部屋は、上階、下階共に、この一角に収まっています。
更新日時:
2011年02月24日




元死刑囚の遺体の引き取り手がいない場合

 死刑囚は、死刑がやむを得ないと判断されたくらい重い罪を犯していますから、元々天涯孤独の身であった場合よりも、犯した行為によって家族や親戚などと絶縁状態になってしまった場合が多くあります。

 なので、死刑執行後、法務省から死刑囚の遺族に連絡がとれないとか、連絡が届いても遺体の引き取りを拒否したりする場合が多くあります。

 また、死刑囚は、刑の執行によって死ぬことが分かっていますので、死後、自分の身体を解剖用として献体するように、前もって手続きをとっておく場合もあります。

 元死刑囚の献体受け入れ先が決まっているとか、遺体や遺骨を引き取る遺族がいる場合は問題ありませんが、死刑囚に限らず、死刑確定者や受刑者などが獄死した場合にも同様に引き取り手がいない場合があります。

 そういう場合に、元死刑囚や元受刑者の遺体や遺骨・遺灰の行方はどうなるか・・・

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

(死亡者の遺留物)
第五十五条  死亡した被収容者の遺留物は、法務省令で定めるところにより、その遺族等(法務省令で定める遺族その他の者をいう。以下この章において同じ。)に対し、その申請に基づき、引き渡すものとする。
2  死亡した被収容者の遺留物がある場合において、その遺族等の所在が明らかでないため第百七十六条の規定による通知をすることができないときは、刑事施設の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。
3  第一項の遺留物は、第百七十六条の規定による通知をし、又は前項の規定により公告をした日から起算して六月を経過する日までに第一項の申請がないときは、国庫に帰属する。

(死亡の通知)
第百七十六条  刑事施設の長は、被収容者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物、支給すべき作業報奨金に相当する金額若しくは死亡手当金又は発受禁止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。

(死体に関する措置)
第百七十七条  被収容者が死亡した場合において、その死体の埋葬又は火葬を行う者がないときは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第九条の規定にかかわらず、その埋葬又は火葬は、刑事施設の長が行うものとする。
2  前項に定めるもののほか、被収容者の死体に関する措置については、法務省令で定める。


刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則

(法第五十五条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者)
第二十二条  法第五十五条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。
一  被収容者が指定した者(一人に限る。)
二  被収容者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
三  被収容者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者

(死亡の通知)
第九十二条 法第百七十六条の規定による通知は、次に掲げる順序に従い、先順位にある一人の者に対して行うものとする。ただし、交付すべき遺留物、支給すべき作業報奨金に相当する金額若しくは死亡手当金又は発受禁止信書等がある場合において、通知を受けた者がその交付又は支給を申請しない旨の意思を表示したときは、同順序に従い、その者と同順位又は下位の順位にある他の者のうち、先順位にある一人の者に対しても行うものとする。
一  第二十二条第一号に掲げる者
二  配偶者
三  子
四  父母
五  孫
六  祖父母
七  兄弟姉妹
八  第二十二条第三号に掲げる者
2  外国の国籍を有する被収容者が死亡した場合には、刑事施設の長は、第二十二条第三号に掲げる者に対し、前項に定めるところにより法第百七十六条の規定による通知を行うべき場合以外の場合においても、その旨を通知しなければならない。

(死体の埋葬等)
第九十四条  刑事施設の長が被収容者の死体の埋葬を行うときは、その死体は、刑事施設の長が管理し、又は使用する墓地の墳墓に埋葬するものとする。
2  刑事施設の長が被収容者の死体の火葬を行うときは、その焼骨は、刑事施設の長が管理し、又は使用する墓地の墳墓又は納骨堂に埋蔵し、又は収蔵するものとする。

 このように、遺体の引き取り手がいない場合は、刑事施設の長(拘置所なら拘置所長)が刑務官に指示し、葬儀を行い、遺体を火葬し、遺骨や遺灰を墳墓や納骨堂に埋蔵することになっています。

 ちなみに、東京の場合は、豊島区南池袋4丁目の都立雑司ヶ谷霊園の一角に法務省納骨堂があります。

 雑司ヶ谷霊園は現在の東京拘置所がある小菅とは離れていますが、東京拘置所の前身である巣鴨拘置所があった場所(現在のサンシャインシティ)から近い位置にあります。
更新日時:
2011年02月18日




刑場が設置してある全国の7刑事施設

 全国には、死刑囚を収容する刑事施設が、各矯正管区ごとに1施設あり、その刑事施設の中に刑場(死刑執行施設)も設置してあります。

 東京、名古屋、大阪、広島、福岡の5拘置所は、拘置所内に刑場が設置してありますが、札幌拘置支所は併設の札幌刑務所に、仙台拘置支所は併設の宮城刑務所に刑場が設置してあります。

 死刑が確定した場合や死刑判決を受けた被告は、基本的に管轄矯正管区で刑場が設置してある拘置所(拘置支所)に収容されますが、高松矯正管区の事件で死刑が確定した場合には刑場が設置してある大阪矯正管区の大阪拘置所に移送されます。

札幌矯正管区
札幌拘置支所
北海道札幌市東区東苗穂二条1丁目の周辺地図

施設のしおり(法務省) 刑場は併設の札幌刑務所に設置
仙台矯正管区
仙台拘置支所
宮城県仙台市若林区古城2丁目の周辺地図

刑場は併設の宮城刑務所に設置
東京矯正管区
東京拘置所
東京都葛飾区小菅1丁目の周辺地図

Tokyo Detention House(法務省)
名古屋矯正管区
名古屋拘置所
愛知県名古屋市東区白壁1丁目の周辺地図

新しい街の拘置所(法務省)
大阪矯正管区
大阪拘置所
大阪府大阪市都島区友渕町1丁目の周辺地図

施設のしおり(法務省) 高松矯正管区での死刑確定者も収監 (2010年度より約10年かけて建替え)
広島矯正管区
広島拘置所
広島県広島市中区上八丁堀の周辺地図

施設のしおり(法務省)
福岡矯正管区
福岡拘置所
福岡県福岡市早良区百道2丁目の周辺地図

施設のしおり(法務省)

 
更新日時:
2008年10月31日




映画「絞死刑」(大島渚監督)について

 日本の絞首刑では、地下降下式を採用しているのが、いろいろな資料から分かっています。

 ですが、実際の刑場を見たことがある人となると・・・ 7拘置所(拘置支所)勤務の刑務官や執行に関係した検察官など、極一部の人に限られます。

 古い映画ですが、刑場(死刑場)がどのようになっているのかを分かりやすく解説してありますので、参考までに紹介しておきます。
 
映画「絞死刑」予告編
 
更新日時:
2010年02月06日



死刑に関して 刑場について・・・ 死刑執行方法
2003年以前の死刑被執行事例 死刑被執行事例(2004年以降) 獄死者事例(2004年以降)
2003年以前の死刑確定事例(2003年末時点未執行) 死刑確定事例(2004年以降) 共犯関係で複数の死刑確定者が出ている事例
死刑(死刑の可能性がある)事件の被告の公判予定 控訴審までに死刑判決を受けた被告(未確定) 求刑死刑に対しての判決例
死刑関連統計 複数の被害死者を出した犯罪行為に対しての判決例 死刑の執行や死刑囚の処遇などに関する法令


殺人事件について 殺人事件、裁判員裁判、性犯罪のコンテンツで扱っている事件の一覧 少年殺人事件 死刑に関して 無期懲役刑に関して
殺人行為による罪と罰 殺人事件での量刑について 殺人事件・判例 罪名別判決例 殺人事件・判例 刑罰・審理別判決例 殺人事件・判例 関係別判決例
まさかりの部屋
性教育のすすめ 殺人事件 性犯罪 裁判員裁判
Copyright(C) 2008-2011 masaki All Rights Reserved.