| 相手を殺して・・・
 
 
                    
                      
                        | (殺人) 第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
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                  | 相手(女性)を犯して・・・
 
 
                    
                      
                        | (強姦) 第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子をした者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
 
 (準強姦)
 第百七十八条
 2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。
 
 (未遂罪)
 第百七十九条 第百七十六条から前条まで罪の未遂は、罰する。
 
 (親告罪)
 第百八十条 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。
 
 (強姦致死傷)
 第百八十一条
 2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
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                  | 相手に暴行して・・・
 
 
                    
                      
                        | (暴行) 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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                  | 相手を傷つけて・・・
 
 
                    
                      
                        | (傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
 
 (傷害致死)
 第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
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                  | 相手を脅して・・・
 
 
                    
                      
                        | (脅迫) 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
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                  | 相手にわいせつな行為をして・・・
 
 
                    
                      
                        | (強制わいせつ) 第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
 
 (準強制わいせつ)
 第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は第百七十六条の例による。
 
 (未遂罪)
 第百七十九条 第百七十六条から前条まで罪の未遂は、罰する。
 
 (親告罪)
 第百八十条 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。
 
 (強制わいせつ致死傷)
 第百八十一条 第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
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                  | 相手を不法に拘束して・・・
 
 
                    
                      
                        | (逮捕及び監禁) 第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
 
 (逮捕等致死傷)
 第二百二十一条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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                  | 相手の名誉を傷つけて・・・
 
 
                    
                      
                        | (名誉き毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉をき毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
 
 (親告罪)
 第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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