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相手を思いやる気持ちが無いと・・・
1 思いやりのない行動や言動
2 主人在宅ストレス症候群
3 PTSD(心的外傷後ストレス障害)
4 別れ(離婚)
5 離婚する際の注意事項(年金分割)
6 離婚時の年金分割制度が施行され・・・
7 DV(ドメスティック・バイオレンス)
8 思いやりが無い行為で該当しそうな罪と罰
9 夫婦、恋人同士という仲での殺人行為

1 思いやりのない行動や言動

 性行為に限らず 思いやりの無い言動や行動をすることによって 相手に対してストレスの蓄積を促してしまうことがあります。

 ここでは そのストレスの影響で起こり得ることの代表的な例を挙げます。

 これから付き合いを始める方も 現に付き合って相手がいる方も 思いやりが無い行動・言動を相手にすることによって、受けた相手がストレスを蓄積していき 思いもよらない症状が表れることあります。

 付き合っている相手が そうならないように お気をつけください。
更新日時:
2005/07/28


2 主人在宅ストレス症候群

 主人(家内)在宅ストレス症候群という言葉があります。

 何でも病気にしてしまうのもどうかとは思いますが、殆どの病気の原因はストレスからきていますし、実際にそういう状況になることで、多くのストレスを抱え、病気を誘発することになっているのも事実です。

 夫婦という関係なら、お互いにとって、心を癒す存在であるべきなのに、いることだけでもストレスの原因になってしまうなんて・・・

 そういう関係には、なりたくないと誰もが思ってみえると思います。

 主人在宅ストレス症候群というのが、どういうものなのか、“あなたの健康百科”の中に主人在宅ストレス症候群に書いてある部分がありましたので、その部分を引用しておきます。

 15年ほど前から「定年退職した夫がずっと家にいるようになってから、体調が悪くなった」と話す女性が目立ち始めたという。また、体の病気で受診した患者の中にも、何度か話すうちに「夫が家にいるのがつらい」と漏らすケースがある。
 患者にこのような症状が出るのは、定年後に夫が家にいるようになってからの場合が多いが、中には夫が脱サラして自宅で仕事を始めてからという40代の主婦のような場合もある。
 患者に共通しているのは、
夫は何もしないでテレビばかり見ている」「3度の食事の用意が大変」「あれこれと指図される」「細かく干渉される」など、日常生活で強い束縛感を感じていることだ。
 亭主関白型の夫と、自分を抑えて夫に従う妻という構図で、高圧的な夫に気持ちを伝えられないため、精神的なストレスが体の弱い部分を攻撃するようだ。
 患者の症状は、ストレスと強い関係のある高血圧胃かいよう十二指腸かいよう気管支ぜんそく過敏性腸症候群などのほか、脱力感や冷や汗、震えなどが起きる低血糖症候群や、ほかにも慢性肝炎とさまざまだ。

 亭主関白型の男性と 自分を抑えて男性に従う女性 という構図ですが、これって今まで私が書いてきて 逝けない女性 逝ったことがない女性の特徴でもあるんです。

 亭主関白は概して身勝手になりやすいですから 本来なら土曜の9時であれば 亭主の方は仕事も翌日は休みで気が休まる時ですが、夫婦の意思の疎通がなされていないと 妻にとっては、逆にそれが負担になり 休日明けの月曜日が一番いいという結果になります。

 治療は、それぞれの症状に応じた薬に加えて、抗不安薬、抗うつ薬、漢方薬などの薬と、カウンセリングが必要になる。黒川院長は、リラックス法の1つである自律訓練法も指導している。
 「夫を気にせずに、趣味の会やカラオケ、旅行などに1人で外出することを勧めています。カウンセリングで自分の気持ちを話したり、外出したりするだけで症状が和らぐ人もいます。夫との関係を変えるのは難しいですが、決してあきらめないでほしい」と黒川院長。
 治療には、夫の協力も欠かせないが、カウンセリングを受ける夫は5割に満たないのが実情だ。しかも、カウンセリングを受けて、紳士的な態度でカウンセラーの助言を聞いているように見えても、妻への接し方が変化しないケースもある。
 黒川院長は「
若いうちから夫婦で話し合い、お互いを思いやる関係を築いておけば、主人在宅ストレス症候群は防げるはずです」と話している。

 治療法で上記のように書いてありますが、実際に 『男は偉い』と勘違いしてる男性の考え方を変えるのは容易なことではありません。だから 女性が男性に対してあいそをつかして 熟年離婚も多くなりました。

 そういう男性は 自分が原因のストレスで 奥さんが病気になってると認識しませんし、相手のことを理解できたら亭主関白にもなりません。お互い様ですから

 これが現状です。男性でこれを読まれた方が見えたら 他人事でなく 一度ご自身を振り返ってみるのもいいと思います。

 「怒らないから 俺のいたらない点 何かあるか?」と奥さんや恋人に聞いてみるのもいいですね。女性も自分からは言えなくても 聞かれたら言える場合もあります。冷め切って捨てられてから後悔するよりはいい と私は思いますが。。。
更新日時:
2005/07/28


3 PTSD(心的外傷後ストレス障害)

 厚生労働省研究班の調査によって、配偶者やパートナーなどからの暴力「DV(ドメスティック・バイオレンス)」を受けた女性の7割以上が、PTSD(心的外傷後ストレス障害)かPTSDに近い症状を示し、2割は自殺を試みたり計画したりしていたことが分かった。とのことですが・・・

 これは あくまで ほんの一部の数字で 氷山の一角です。今までは 民事不介入という壁もあり また、“夫婦喧嘩は犬も食わない”などと とかく夫婦のことに関わるのは タブーみたいな風潮がありましたが、法律も変わってきています。諦めないでいただきたいと思います。

 DV(ドメスティック バイオレンス)をする男は 基本的に心が弱い場合が多いです。弱い者が弱い者をいじめて自分の存在感を確かめるのと似たようなところがあります。普段の仕事等で自分を抑圧されているために そのうっぷんを 配偶者(奥さん)にぶつけるわけですね。

 普段、気が小さいのに 何故、配偶者にぶつけるのかは 配偶者を自分の所有物と勘違いをしている部分があるからなのです。“夫婦だから 何をしても いいだろう 許されるだろう”という身勝手な判断があるからです。

 所詮 夫婦は他人です。他人同士でないと婚姻は認められないですから 当たり前のことですが、一緒になる前も 一緒になってからも 別れてからも それは変わりません。だからこそ、ずっと夫婦を続けていくなら“思いやり”“労わり”“慈しみ”の気持ちが必要になるのです。例え結婚をしたからと言って 所有物になるわけではありません。

 例えが悪いかもしれませんが、“釣った魚には餌をやらない”のは その後食べてしまうからであって ずっと一緒に歩んでいくつもりなら 当然餌は必要になります。“釣った魚にこそ餌は必要”です。この場合の餌は お金ではなく 愛情という気持ちです。

 ここ最近このPTSD(心的外傷後ストレス障害)という言葉がよく出てきます。ようは精神的に打撃を与えられた為に障害として残るのですが、それを治すのは薬ではなく 心のケアしかありません。身体に受けた外傷は治せますが、心に受けた傷はトラウマとしてずっと残りますので もっと深刻です。

 以前の法律では 例えば外傷があって始めて傷害罪が成り立ちました。コラムでも書いているのですが、最近起きた事件の 監禁容疑で逮捕された容疑者を 検察は重いPTSDを負わせたということで 監禁傷害の罪で起訴をしました。

 受けた暴力の中で「心理的な攻撃」「性的な強要」の度合いが特に高い場合には、心理的な攻撃 性的な強要 を 暴力とみなしているんです。つまり傷害罪が成立するという判断からですね。

 私のネットでの友達の中にも これと思われる人が何人も見受けられます。一旦PTSDになってしまうと なかなか自分でストレスを排除するのは大変なことです。でも、そのままの状態では改善もしていきません。

 DV(ドメスティクバイオレンス)が原因だけでなく ストレスが蓄積しすぎるとこの症状(PTSD)にもなってしまいますので くれぐれも注意をしてください。

 その人生は誰の物でもありません。配偶者の為でもなく 子供の為でもなく その人自身の為の人生です。思いやりのない行動・言動は慎むべきですね。
更新日時:
2005/07/28


4 別れ(離婚)

 出会いがあれば必ず別れもあります。生き別れであったり死に別れであったりしますが 人は死ぬために生まれるのと同じように 人とは別れるために出会います。

 いくつかの別れを乗り越えて後に この人と一緒に歩んでいこう と思う伴侶を選んで結婚をします。

 人を判断するのには 相手の人間性(性格)  容姿  学歴(経歴) 家柄  財力(資産)等いろいろありますが、恋人や結婚相手としてその相手と付き合いだす時って 貴方はどういう基準で決められますか?

 浅い付き合いの中で 相手を見抜くのは至難の業です。優しいと思っていたら 気弱で甘えん坊であったり、男らしいと思っていたら 粗暴であったりと 当然ながら判断ミスもあります。
図1:婚姻件数推移表
図2:離婚件数推移表

 婚姻件数に対しての離婚件数の割合が 
昭和45年に約11件に対して1件だったのが 平成12年には約3件に対して1件の割合にまでなっています。つまり3組のカップルがいたらその内1組は別れるという数字になっています。

比較 昭和45年 平成12年 増減
婚姻件数 1 029 405 798 138 - 231 267
離婚件数 95 937 264 246 + 168 309
図3:女性側の年齢別の離婚件数

 平成16年の267,000組は前年より17,000組減る数字なのですが、実は国民年金法等の一部を改正する法律(年金分割法)の施行を待って離婚を切り出すのを待っている女性が多いためという話しもあるそうです。

 恋愛があれば失恋もあり、結婚があれば離婚もある。出会いは別れの始まりです。縁あって好き同士になったのであれば 相手の気持ちを考えて行動するように心掛ければ もっといい関係になれるんじゃないでしょうか?

 日本の場合 就職をする際 終身雇用という考え方が昔からありましたが、それと同じように結婚も永久就職という言い方をしてきました。一度嫁げば 例えどんなことがあろうと 女性は我慢をするのが当然であるような ある種 男の身勝手な論理ですね。

 今の憲法になって久しいですが、男女平等・基本的人権の尊重など 人として当たり前のことが明文化されているにも関わらず 男尊女卑の考え方を持っていて 女性・子供を自分の所有物のごとく扱っている人も少なくないのが現状です。

 そういう心無い人が 児童虐待やDV(ドメスティクバイオレンス)で 暴力を振るったり、性的強要など 心無い言動・行動をするために そのあげく トラウマをかかえたり PTSD(心的外傷性ストレス障害)になってしまう犠牲者の人も後を絶ちません。

 縁あって一緒になったのですから ずっと一緒にいられればいいのですが、そうでない場合は一旦区切りをつけて再スタートをするのも選択肢の一つだと思います。自分の人生は自分のものですからね。

 近年の離婚の場合の多くは 男性側に原因があり 女性側から離婚を切り出すケースが多いのですが、女性は基本的に我慢をするほうですから 我慢に我慢を重ねて その我慢の限界を超えた時に離婚を切り出すことになっています。

 ですので 女性が一旦言い出したら ほぼ修復不能のところまで気持ちは冷めていますので 切り出されてから男性が慌てても ほぼ改善不可能ですし 結婚をする時と違って離婚の場合は どろどろしていて精神的にも肉体的にもつらいですから 早く区切りをつけ 早く再スタートを切ったほうが 自分のためだけでなく、家族のためにもいいと思います。

 そうならないように していただきたいと思いますが、その方法が一番ベターであると思われる方のために分かりやすく離婚に関して説明したいと思います。

 離婚には 協議離婚 調停離婚 審判離婚 裁判離婚 の4種類ありますが、離婚される方の90%は協議離婚のようです。離婚は夫婦間の問題ですから 夫婦間で話し合いがまとまり 離婚届を役所に提出をすれば離婚は成立します。離婚届を出された方なら分かると思いますが、本当に事務的な処理だけでこんな簡単に出来ちゃうのかと思ってしまうくらいです。

 ここに離婚に関していろいろな場合を分かりやすく説明してあるHPがありますのでURLを紹介いたします。ご参考にどうぞ^^離婚の方法と手続き/協議離婚
更新日時:
2005/07/29


5 離婚する際の注意事項(年金分割)

 '07年4月から施行される国民年金法等の一部を改正する法律(年金分割法)と言われるものがあるのですが、07年4月以降に離婚した場合に夫婦の合意か裁判所の決定があれば、最大半分まで厚生年金の受給権を分割できるようになるというものです。つまり 今まで我慢してきて 子供も巣立って 嫌々一緒にいなくても 老後の収入として確実に入る見込みが立てば 熟年離婚も増えてくる可能性が高くなるということです。

 恋愛やHの話しをしていて 離婚の話しは変かもしれませんが、今まで 何故逝けないのかということを考えると その原因の根底に 男性側の自分さえ出せればいいという身勝手さや、思い違いや勘違いで知らないうちに相手(女性)に嫌な思いをさせている姿が浮かんでくるからなのです。

 自分勝手なH → Hをするのが嫌になる → 相手自体が嫌になる → 別れ

 Hはとかく蓋をしてしまいがちな部分ですが、愛情の確認をするのには一番大きな役割をしてくれます。それを相手とするのが嫌になるということは 取りも直さず愛情が無くなっていくのと同じです。愛情が無くても一緒にいるのは 子供やお金があるからで 子供が巣立てば 残りはお金だけになります。そのお金も 自分の分が確保できるとなれば生活できますから 一緒にいる意味が無くなりますよね。

 夫の暴力にしろ 自分勝手なHにしろ 子供の為 生活の為に 我慢しているだけで 表情に出さない人も この法律が適用されれば生活の不安が解消されるので離婚に踏み切る人も出ると思います。

 04年で約267,000組 約2分に1組離婚しています。この法律が施行されれば間違いなく増えますので 妻から三くだり半を突きつけられてから 慌てるのでなく そうなる前に 自分は相手のことを考えて接していたのか 今一度振り返ってみてほしいと思います。女性の心は一度シャッターが降りてしまうと 再度開くのはまずありませんから 相手のことを好きであるならば 降りてしまう前に 直すべきところに気が付くといいですね。

 その中の該当する部分を 年金制度改革の概要 から抜粋をします。
国民年金法等の一部を改正する法律 2004年6月

V.多様な生き方、働き方に対応した制度の導入

4.女性と年金
(1)第3号被保険者期間の厚生年金の分割 (平成20年4月から)

被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料については、被扶養配偶者と被保険者が共同して負担したものであることを基本的認識とする。

第3号被保険者期間(施行後の期間)については、離婚した場合又は分割を適用することが必要な事情があるものとして厚生労働省令で定める場合、その配偶者の厚生年金(保険料納付記録)の2分の1を分割できるものとする。

(2)離婚時の厚生年金の分割 
(平成19年4月から)

離婚した場合の厚生年金については、配偶者の同意又は裁判所の決定があれば、分割できるものとする。(保険料納付記録につき、当事者双方の婚姻期間中の合計額の半分を上限)

 書いてある内容を分かりやすく説明すると 下の図1のような状態になります。
図1:納付期間が25年以上の場合

 ここで注意していただきたいのは 婚姻期間中年数を含めて 25年以上納付をしている必要があるということです。

 図1の場合は婚姻期間でない場合も納付していて納付期間が25年を超えていますので 婚姻期間の17年間の納付記録の半分を上限として 夫から妻に移管されています。 

 その分と自分が納付した分と合わせた分で計算をされて 支給額が計算をされて 支給される年齢になった時に支給されます。

 前夫が死亡しても そのままご自分が亡くなられるまで 変わらず支給がされます。
図2:納付期間が25年未満の場合

 次に図2の場合ですが、婚姻期間中の前後8年と5年 それと移管された10年分を足しても 23年間にしかならず 例え移管をしたとしても25年に満たないため 年金は支給されません。

 平成19年4月からの離婚した場合に該当するのですが、配偶者の同意又は裁判所の決定がなければ分割できません。離婚をされる方は 必ず配偶者の同意又は裁判所からの決定を忘れないようにしてください。でないと そこまで我慢をした意味がありませんからね^^

 平成20年4月以降に離婚された場合は、20年4月以降の分に関しては、被扶養配偶者からの請求があれば当事者間の同意なしで分割になるのですが、20年3月以前の分については、必ず配偶者の同意又は裁判所からの決定が必要であることに変わりありません。

 大切なことですので厚生労働省の担当部署で内容に関しては確認をいたしました。参考になれば幸いです^^

 詳しい 年金制度改革の概要 はこちらからどうぞ
更新日時:
2005/07/29


6 離婚時の年金分割制度が施行されてから・・・

 離婚時の年金分割制度が施行されてから、現時点で3ヶ月になりますが、先だって厚生労働省から4月の離婚件数が公表され、予想通りと言うか、法改正されてから減少傾向にあった離婚件数が、増加に転じていました。

 離婚時の年金分割は、法施行後の離婚の場合にしか適用されませんので、法が施行されるまでに、年金を分割することに対しての相手の同意を始めとして、離婚に際してのいろいろな取り決めておく事項などの協議を済ませていた方が、満を持して離婚届を出されたのだと思います。

 今後 離婚件数がどのように推移していくのか、分かりませんが・・・

 年金分割制度が出来たことによって、離婚時期を見合わせていた方々と思われる分が、ここ数年の年間離婚総件数から少なくなっていましたから、その分の件数が施行後の件数に加わるのは、目に見えています。

 年金分割制度になってからというもの、メディアでも年金分割制度のことを番組で取り上げるようになりましたが・・・

 肝心の離婚を決意する人の気持ちを考えないで、分割による損得ばかりに重点を置いて、離婚すると損のように言っている人も多く見えます。

 確かに、同意があったり、裁判で認められれば、婚姻期間の厚生年金部分だけを最大で半分まで分割しますが、婚姻期間以外の厚生年金や割り増し部分とかの分は分割の対象外ですので、離婚しないで2人でいた方が多くの年金を手にしますから、金額からすれば損になります。

 お金も生活をしていく上では必要ですが、離婚を決意する人は、何らかの事由で一緒に居たくないという気持ちになるから、離婚を決意するものです。

 年金分割制度になる前に離婚していれば、国民年金分だけだったのが、分割制度施行後であれば、婚姻期間の厚生年金の最大半分まで分割されますから、施行前と施行後では、厚生年金の分割された分が、まるっと追加になるので、その分を得るために、施行時期まで我慢をして離婚時期をずらした人も多くみえます。

 年金分割の金額よりも、とにかく一緒に居たくないから離婚するという人もみえますが、年金分割によって、老後の年金額増え、自分で生活していける目処が立てば、嫌な思いをして、一緒に居るよりも、一人で居た方が、ずっと気持ちが楽と考えて離婚される人もみえます。

 そして、離婚した人の中には、離婚してから死ぬまで、ずっと一人を通される人もみえますが、婚姻は縁ですから、離婚しても、縁があれば、年齢に関係なく再婚の機会がありますので、離婚してから縁があって再婚する人もみえます。

 離婚してから、ずっと一人で通せば、自分だけの年金ですが、縁あって再婚したら、相手の年金もありますから、再婚相手によっては、2人の年金合計額が、離婚前に受け取る予定であった年金額より少なくなる場合もありますし、逆に多くなる場合もあります。

 このように離婚後の人生まで考慮に入れると・・・ 離婚時に分割して受け取る額が少ないと感じた年金額にしても、離婚後の人生次第で変動しますから、必ずしも損とは、言えないのですよね。

 世の男性には、自分が働くことで稼いで食べさせているという思いを持っている人も多くみえるようですが、女性が家庭を守っているからこそ安心して働くことが出来る状況になっていることも忘れてはいけません。

 平成20年からの被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料については、被扶養配偶者と被保険者が共同して負担したものであることを基本的認識として、同意や裁判の決定が無くても、2分の1を上限として分割されるようになります。(平成20年4月以降の離婚であっても、平成20年3月以前の年金分に関しては、同意や裁判所の決定が必要です。)

 離婚原因には、いろいろな事由がありますが、少なくとも男性が相手の女性に対して思いやりの気持ちを持って接することが出来れば、女性が離婚を考えるようになる場合も減ると思います。

何故離婚したいのか?は、一緒に居たくない という気持ちからですので・・・

まずは、別れたい。

それから、貰える分は貰っておく。

別れたら、自分にとって、最良と思われる伴侶を探す。
(中には、離婚する前に、前もって探しておく人もいますが・・・^^;;)

自分にとって最良の相手が見つかり、縁があれば再婚する。

 人の人生は、期間の違いはあれど、どんな人でも一度です。

 我慢の連続で、嫌な思いを抱えながら送る人生も人生なら、嫌な思いをせず、楽しく過ごす人生も人生です。

 どちらの人生を選択したとしても、その人が送れる人生は一度です。

 どの道一度しかない人生を送るのならば、楽しい人生を送りたいと考えるでしょうから、離婚を考えてみえる女性の中には、こういう考えで離婚される方も、結構多くみえると 私は思いますがね。。。
更新日時:
2007/06/26


7 DV(ドメスティック・バイオレンス)

 思いやりのない行為として 暴力行為があります。女性にしてみれば 縁あって一緒になったので 配偶者を訴えるのは忍びないからということもあります。女性が言わないことをいいことに暴力がエスカレートをする場合だってないとは言えません。

 ただDV(ドメスティクバイオレンス)等で PTSD(心的外傷性ストレス障害)に陥った女性は“旦那から逃げられない”という思いも強く“生きていては地獄”と考えてしまうので 自殺を選択してしまう場合もあります。死なない限りその状況から解放されないと考えてしまうからです。

 そういう人達を救うために 現在は 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 が制定されています。この法律を制定した目的等が法律の前文部分に記載されていますので その部分を抜粋して貼り付けます。


 我が国においては、日本国憲法に
個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取組が行われている。

 ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。

 このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。

 ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。


 (定義)
第一条 
この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下この項において「身体に対する暴力等」と総称する。)をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。


 結婚中にはもちろんのこと 離婚後も この法律が適用されることが明記されています。体力的に勝る者が弱者に対して暴力を振るうのは 人として最低の行為であり 弁解の余地はありません。

 こういった法律も現在はあります。自分の人生は誰のためのものでもなく自分のものです。理不尽な行動に対しては ハムラビ法典の“目には目を”じゃないですけど それなりの罰を受けても仕方ないんじゃないかな? と思います。

 お互いに相手に対して思いやりがあれば こういう法律も無用だと思いますが、現在の日本のように人権意識が低いようでは必要ですね。
対応件数 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 累計
3,608 14,140 12,568 14,410 44,726
*認知件数とは、配偶者からの暴力等の相談、援助要求、保護要求を受け、又は被害届・告訴状を受理した件数をいう。
*平成13年は、10月13日(法施行日)から12月31日までの間

 これは平成13年に 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 が施行されてからの件数です。平成13年は約2ヵ月半での数字ですから ほぼ毎年 約14000組の夫婦もしくは内縁関係の者に対して 同法が適用されていることになります。

 実際には 法律を知っていなかったり 知っていても我慢をしていて告訴をしないでいる かなりの数の予備軍の方が見えると思います。DV(ドメスティク・バイオレンス)で悩んでいる方や 困ってみえる方の為に こういう法律も制定されているのです。

 男子たるもの “弱気を助け 強気をくじく” なら分かりますが・・・ 女性は男性の所有物ではありませんので くれぐれも勘違いしないように 行動・言動に 思いやりを持って接してもらいたいなって 私は思います。

 今回の配偶者暴力事案の対応状況についてを調べる際 警察庁で公開していた資料のPDFファイルのデータを元にしました。PDFファイルから数字を拾うのが面倒だと思い テキストに変換してファイルを保存しなおしたのですが、そのテキストファイルを見たら PDFファイルから削除されている項目まで入っていて驚きました。

 内容が 配偶者からの暴力事案に対して警察が執った措置 で、そこには平成16年分に関して どう警察が対応したかの数字が出ていました。PDFファイルから削除されていましたので細かい数字に関して 明記するのは控えますが、発生した事件を検挙した後、当該事案が配偶者暴力事案であることが判明したものを含んだ状態での 他法令による検挙の内訳が出ていました。

 つまり別件で逮捕された後に 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 にも該当していたということです。割合としては 14,410件中 1,094件で 7.4%ですが、夫婦と言えども 法の下では例外ではないという事実を目の当たりにしました。

 該当していた罪は以下のようになっていました。

 殺人  強姦  暴行  傷害  脅迫  強制わいせつ  住居侵入  逮捕監禁  名誉毀損  器物損壊  暴処法違反  ストーカー法違反  銃刀法違反  その他(公務執行妨害、放火など)

 本来親告罪である 強姦 強制わいせつ の罪も含まれています。これは夫婦であろうとも 告訴をすることによって 親告していますので その罪が成立している証拠でもあります。

 エロ画像 エロビデオ等の氾濫で 男性の性欲を駆り立て その挙句 心無い事件も多いですし 女性に対して平気で人権を無視した行動をしている男性の現状に憂いて 私は今までこの恋愛のすすめを書いてきました。

 女性がどうして逝けないのか、またどうすれば逝けるのかは 実際のところ 男性が相手を好きだと思う気持ちや愛情を持って心から女性を抱きしめて その気持ちを女性が感じ取れれば自然と逝けるようになります。

 逝けない女性の多くは、相手の男性がエロ画像 エロビデオ等を教科書にしたがために 体位・ピストン運動等のテクニックにこだわりすぎてしまっているんですよね。

 “こうすれば悦ぶ”を写真や映像から勝手に思い込んで それを大切な相手にしてみたり、自分が気持ちいいものだから ハイター状態の精液を飲ませようとしたりするから 逝けるどころか どんどん女性はH自体を嫌いになるし ストレスも溜めていきます。

 人類は男性だけでは成り立ちませんし、女性だけでも成り立ちません。お互い様ですし、両方が存在するので未来永劫まで続いていきます。

 体力的に弱い女性だからこそ 労わりの気持ちや慈しみの気持ち そして愛情を持って接してあげるのが 男だと思いますが。。。 どう思われますか?
更新日時:
2005/07/29


8 思いやりが無い行為によって該当しそうな罪と罰

 相手に対して思いやりの気持ちを持って接することは、誰に対してもするべきだと思いますが、今は出来ない人が多いみたいですね。。。

 思いやりのない言葉を相手に対して言うことによっても、言われた側というのは、ストレスを感じたり、精神的苦痛を味わったりするのですが・・・ 行動として起され、自分の身体に被害が及んだ時には尚更感じます。

 今は、自分さえ良ければいいという考えの人が多く、自分がされたら嫌なことでも、他人には平気で出来る人が多いのですよね。。。

 自分がされて嫌なら、相手もされたら嫌だということが分かりそうなものなのに・・・ 自分さえ良ければいいという考え方だから、相手の気持ちを考えていないわけです。

 人は生まれてから死ぬまでに、いろいろな人と接点を持ちます。同じ空間にいるけど、会話をしたこともないという相手もいれば、知り合ってから、お互いに恋愛感情を持って恋人同士として付き合っていく相手もいますし、付き合っていくうちに結婚を決める相手もいます。

 元々他人同士なんだけど、夫婦、恋人同士みたいに、結婚したり、付き合っていたりすると、考え方に甘えが出る場合も多く、『これくらいは、してもいいだろう』の基準が甘くなってしまいます。

 恋人同士や夫婦のような親しい間柄であっても、思いやりのない言動や行動を受けていけば、相手に対する気持ちも変わっていきます。

 同じ行為でも、相手に対する気持ちがある時には、許せる行為であっても、気持ちが薄れたり、無くなってくると許せない行為になる場合もあります。

 夫婦、恋人同士の仲であっても、元々他人同士であった関係ですから、お互いに相手を思いやる気持ちが必要ですし、片方にでも、それが無ければ(前はあっても、年月と共に無くなった場合も)、そういう仲を維持していくのが難しくなっていきます。

 日本には、刑法という法律が昔からありますが、条文を読んだことがある人なら感じるであろう、当たり前にしてはいけないことをした場合の罰が規定してあります。

 自分さえ良ければいいという考え方で行動をしていれば、無意識的に他人に対して当たり前にしてはいけないことをしてしまいますから、した行為が罪に該当する場合も出てきます。

 生活していく上に於いて、刑法をざっと読んでおいてもらいたいくらいなのですが・・・

 法律というだけで、難しいと感じてしまう人もみえると思いますので、相手に対する思いやりの気持ちが無い行為で該当しそうな罪の条文を刑法から大まかに紹介しておきます。

相手を殺して・・・
(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

相手(女性)を犯して・・・
(強姦)
第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子をした者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

(準強姦)
第百七十八条
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。

(未遂罪)
第百七十九条 第百七十六条から前条まで罪の未遂は、罰する。

(親告罪)
第百八十条 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。

(強姦致死傷)
第百八十一条
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。

相手に暴行して・・・
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

相手を傷つけて・・・
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(傷害致死)
第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

相手を脅して・・・
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

相手にわいせつな行為をして・・・
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(準強制わいせつ)
第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は第百七十六条の例による。

(未遂罪)
第百七十九条 第百七十六条から前条まで罪の未遂は、罰する。

(親告罪)
第百八十条 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。

(強制わいせつ致死傷)
第百八十一条 第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

相手を不法に拘束して・・・
(逮捕及び監禁)
第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

(逮捕等致死傷)
第二百二十一条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

相手の名誉を傷つけて・・・
(名誉き毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉をき毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(親告罪)
第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 思いやりのない行為に対して罰則規定してある法律は、刑法だけでなく、いろいろな法律がありますが、DV法にしろ、ストーカー防止法にしろ、する側でなく、される側になってみれば、嫌だと思うでしょうから、『自分がされたら嫌だと思うことをしない』という考えで生活をしていれば、罪に問われるような行為をしてしまう確率が低くなると思います。

 罪に問われてから気づくようでは、遅いのですが・・・罪に問われ罪が確定しても、気づかない人も世の中には、いくらでもいます。

 思いやりのない人は、無意識で思いやりのない行為をしてしまいますが、相手を思いやる気持ちの大切さに気づいて、罪に問われるような行為をしなくなる人が増えていくことを、心から願っています。
更新日時:
2007/05/09


9 夫婦、恋人同士という仲での殺人行為

 殺人事件のニュースが毎日のように流れている時代ですが、金銭目的の強盗殺人事件だけでなく、親子間のように血が繋がっている関係でも、親が子を殺したり、子が親を殺したりする殺人事件も多く発生しています。

 今の時代は、加害者・被害者の関係が、どういう関係であっても、事件が起きてしまっているのですよね。。。

 そういう状況ですから、元々他人同士が一緒になっている夫婦、恋人同士という仲の関係でも、殺人事件が起きています。

 強盗殺人罪にしろ、殺人罪にしろ、相手を死に至らしめるのに殺意を持っていた場合に適用されます。

 夫婦間の殺人事件には、老老介護で前途を悲観した結果、相手を殺し殺人罪に問われた事例もありますし、保険金という金を手に入れるための目的で、相手を殺した場合もありますが、相手が自分に対してした行為の積み重ねによって、相手に対して殺意を抱くようになり、その結果事件を起した場合も多く見受けられます。

 相手が自分に対してした行為というのが、モラハラ、セクハラ、パワハラなどの、相手に対する嫌がらせ行為ですし、代表的なのに、性的強要や暴力行為があります。

 性的強要や暴力行為をされた相手は、肉体的に怪我をするだけでなく、精神的にも多大なストレスを受けてPTSD(心的外傷後ストレス障害)になる場合もあります。

 ストレスの蓄積によって自律神経系が影響を受ければ、ホルモンバランスが崩れますし、情緒不安定になり、正常な考え方が出来なくなる場合だってあります。

 相手への憎しみの気持ちで、かろうじて自分というのを保っているものの、憎むという気持ち自体もストレスになりますから、外から見た感じでは、何ら変わりがなくても、精神的にぼろぼろになっているわけです。

 そういう精神状況ですから、『この仕打ちに対して、どういう形で返してやろうか・・・」と、本来の健康な精神状態では考えもしない相手を殺すという殺意も出てきてしまいます。

 本来ならドメスティック・バイオレンスで、性的強要や暴力の被害者なのに、相手を殺してしまったがために殺人行為の加害者となってしまっているのですよね。

 殺人という罪には、死刑の規定がありますから、判決によっては、当然のことながら、死刑判決になる場合もあります。以下に、夫婦、恋人同士間において、殺人行為をした場合に該当しそうな罪や罰、またそれらに関する規定の条文をざっと挙げてみました。

殺人行為による罪と罰
法令名が書いてある部分の条文以外は、すべて刑法の条文です。
罪
(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(自殺関与及び同意殺人)
第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

(強盗致死傷)
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

(現住建造物等放火)
第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(死体損壊等)
第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑
(死刑)
第十一条 死刑は、監獄内において、絞首して執行する。
2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで監獄に拘置する。

(懲役)
第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
2 懲役は、監獄に拘置して所定の作業を行わせる。

(禁錮)
第十三条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。
2 禁錮は、監獄に拘置する。

(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
第十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。

仮出獄
(仮出獄)
第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に出獄を許すことができる。

(仮出獄の取消し)
第二十九条 次に掲げる場合においては、仮出獄の処分を取り消すことができる。
 一 仮出獄中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
 二 仮出獄前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
 三 仮出獄前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
 四 仮出獄中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
2 仮出獄の処分を取り消したときは、出獄中の日数は、刑期に算入しない。

犯罪の不成立及び刑の減免
(心神喪失及び心神耗弱)
第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

(自首等)
第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

共犯
(共同正犯)
第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

(教唆)
第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

(幇助)
第六十二条 正犯を幇助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

(従犯減軽)
第六十三条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

公訴時効
刑事訴訟法

第二百五十条  時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
 死刑に当たる罪については二十五年

 殺人罪の条文では、罰が死刑、無期懲役、5年以上の懲役と規定されていますが、実際に、夫婦や恋人同士、また元夫婦や元恋人同士の仲での殺人行為に対して、2005年7月から2007年3月の21ヶ月間に実際にあった裁判の判決で、どれくらいの刑罰になっているのかを調べ、件数を分かりやすくグラフ化してみました。

 61件中約1割の6件が死刑判決で、死刑の件数も含めて50件が長期8年以上の懲役になっていました。

 執行猶予付き判決の場合は、承諾殺人罪が適用されているのが半数あることからも想像しやすいのですが、老老介護で前途を悲観し、要介護者を殺し、残った者が自殺を試みたものの死に切れず、罪に問われた場合だと思います。

 承諾殺人罪の規定は、6月以上7年以下の懲役刑と、殺人罪の規定よりはるかに罰が軽くなっていますが、状況が状況ですし、止むを得なく殺人行為を犯したということで、情状酌量の度合いも大きく執行猶予付き判決になっているのだと思います。

 そういう例は別として考えると、56件件中約1割の6件が死刑判決で、死刑の件数も含めて50件が長期8年以上の懲役になっていました。

 はっきり言って、殺人行為の代償は大きいです。


 以下が、被害者、加害者の立場が分かる状態での表です。

被害者 加害者 刑罰 罪名 裁判所 日付
内縁の夫 懲役7年 殺人、死体遺棄罪 函館地裁 2007/3/29
長男 懲役12年 殺人、嘱託殺人罪 旭川地裁 2007/3/29
懲役11年 殺人罪 釧路地裁帯広支部 2007/3/26
無期懲役 殺人、詐欺未遂罪 福岡地裁小倉支部 2007/3/19
不倫相手 懲役11年 殺人などの罪 神戸地裁 2007/3/12
同居相手 懲役13年 殺人、死体損壊罪 横浜地裁小田原支部 2007/3/9
懲役20年 殺人罪 名古屋地裁 2007/3/9
懲役15年 殺人未遂などの罪 千葉地裁 2007/3/9
懲役3年 殺人罪 横浜地裁 2007/3/8
懲役8年 殺人罪 神戸地裁姫路支部 2007/3/7
同僚 死刑 殺人、死体遺棄などの罪 静岡地裁 2007/2/26
懲役8年 殺人未遂などの罪 千葉地裁 2007/2/26
交際相手2人 死刑 殺人、死体損壊、遺棄罪 岐阜地裁 2007/2/23
息子 懲役20年 殺人罪 旭川地裁 2007/2/5
長男 懲役25年 殺人罪 釧路地裁 2006/11/27
元内縁の妻男性 死刑 殺人、強盗殺人などの罪 最高裁第2小法廷 2006/11/24
元交際相手の娘 無期懲役 殺人などの罪 大分地裁 2006/11/2
元交際相手 懲役17年 殺人などの罪 神戸地裁姫路支部 2006/11/1
懲3年(5) 殺人罪 神戸地裁 2006/10/27
無期懲役 殺人、死体遺棄罪 甲府地裁 2006/10/18
懲3年(5) 承諾殺人罪 奈良地裁葛城支部 2006/10/16
ら6人 無期懲役 殺人、嘱託殺人罪 名古屋地裁 2006/10/16
妻ら2人 死刑 殺人などの罪 最高裁第1小法廷 2006/10/12
交際相手 懲役14年 殺人、銃刀法違反の罪 神戸地裁 2006/9/29
交際相手 懲役10年 殺人罪 さいたま地裁熊谷支部 2006/9/12
無期懲役 殺人などの罪 東京高裁 2006/9/12
懲役9年 殺人罪 釧路地裁 2006/8/21
交際相手 懲役6年6 承諾殺人罪 大阪地裁 2006/8/15
懲役10年 殺人罪 東京高裁 2006/7/20
懲役4年6 殺人罪 津地裁四日市支部 2006/6/16
交際相手の夫女性 死刑 殺人などの罪 最高裁第3小法廷 2006/6/13
夫ら2人 妻ら4人 無期懲役 殺人などの罪 福岡高裁 2006/5/18
夫ら2人 妻ら4人 懲役17年 殺人などの罪 福岡高裁 2006/5/16
夫ら2人 妻ら4人 死刑 殺人などの罪 福岡高裁 2006/5/16
長男 無期懲役 殺人などの罪 松山地裁 2006/5/16
懲役3年 承諾殺人罪 青森地裁弘前支部 2006/5/11
懲役14年 殺人などの罪 岐阜地裁 2006/4/21
懲3年(5) 殺人罪 神戸地裁 2006/3/23
元交際相手 懲役15年 殺人、放火などの罪 福島地裁郡山支部 2006/3/22
懲3年(5) 承諾殺人罪 神戸地裁 2006/3/20
懲役20年 殺人、詐欺罪 さいたま地裁 2006/3/8
懲役12年 殺人罪 名古屋地裁 2006/2/28
長男 無期懲役 殺人などの罪 青森地裁 2006/2/17
懲役20年 殺人罪 神戸地裁 2006/2/10
交際相手 懲役7年 殺人罪 さいたま地裁 2006/2/8
同居女性 女性の子 懲役12年 殺人、死体遺棄の罪 名古屋地裁 2006/2/8
元交際相手の母親 懲役25年 強盗殺人、放火などの罪 広島地裁 2006/1/27
懲3年(5) 殺人罪 名古屋地裁 2006/1/25
懲役18年 殺人罪 名古屋地裁 2006/1/24
不倫相手 懲役15年 殺人、死体遺棄罪 名古屋地裁 2006/1/19
懲役11年 殺人、死体損壊などの罪 さいたま地裁 2006/1/18
元交際相手 無期懲役 殺人、死体遺棄罪 東京高裁 2005/12/22
交際相手 無期懲役 殺人罪 東京地裁八王子支部 2005/12/20
義母 無期懲役 殺人罪 仙台高裁秋田支部 2005/11/29
二男 無期懲役 殺人、詐欺などの罪 最高裁第1小法廷 2005/10/26
交際相手 懲役18年 殺人、死体損壊などの罪 名古屋地裁 2005/10/26
交際相手 無期懲役 強盗殺人などの罪 京都地裁舞鶴支部 2005/10/18
懲役15年 殺人、放火罪 福島地裁郡山支部 2005/10/14
交際相手 懲役12年 殺人罪 那覇地裁沖縄支部 2005/10/1
元妻交際相手 無期懲役 殺人、放火などの罪 さいたま地裁 2005/9/26
長男 懲役16年 殺人罪、詐欺未遂罪 青森地裁 2005/7/22

 加害者が男性になっている場合が多いのですが、男性2に対して、女性1の割合で、女性が加害者となっている場合もあります。

 積年の恨みを晴らすために、相手を殺して、その場はすっきりしたような感覚になるかもしれませんが・・・

 人と言うのは、夫婦や恋人同士だけでなく、いろいろな人と関わりを持って生きていますから、突然所在が不明になれば、誰かしら気づきます。

 確かに時効が成立する場合もありますから、殺人罪を犯した人は、隠し通せると思っているのかも知れませんが、殺人事件に対する警察の捜査は甘くないです。

 以前は、15年であった時効も、刑事訴訟法が改正され、今では25年と10年延びています。

 科学捜査がどんどん進歩していて、容疑者を特定するのが早くなってきている上に、公訴時効が25年になったのですから、逃げ通すのは至難の業になっています。

 殺人事件の検挙率を考えたら、遅いか早いかの違いだけで、いずれ捜査によって、犯人特定されると考えていた方が無難なんです。

 いくら相手を殺すことで、恨みを晴らしたとしても、逮捕、起訴され、裁判で、その相手に対して犯した罪の罰として、8年以上の懲役刑の判決を受け、受刑者若しくは死刑囚となったら、自分の人生が無茶苦茶になってしまいます。

 相手を殺した結果で、そうなってしまうのです。

 そうならないようにするには、そういう行動を自分が起してしまわないように、健康な精神状態を維持していくに限ります。

 元はと言えば、相手が自分に対して行った思いやりのない行動や言動によって、そういう状況に陥ったのですし、もし、相手が自分に対して、性的強要や暴力行為などをしたとしても、その行為が罪に該当するようなことであれば、夫婦間であっても、被害届を出すことも出来ますし、親告罪であれば、告訴するだけのことです。

 そういう思いやりのない相手を恨んでストレスを蓄積していては、自分の精神状態を不安定にし、自分の身体のホルモンバランスまで狂わせてしまい、自分自身の身体にしわ寄せがきてしまいます。その上に自分が罪に問われるような行為までしていたら・・・ たった一人に自分の人生を台無しにされてしまうことになってしまいます。

 思いやりのない行動をとる人って・・・ 思いやりという言葉は知っていても、どういう行動が思いやりのある行動なのかを分かりませんから、思いやりのある行動をとれないものです。

 あまりにストレスを降らせるようであれば、さっさと綺麗に別れる方法を考えることに頭を使った方がいいと思いますし、別れてからは、付き合う相手が自分に対して思いやりのある行動が出来る人かどうかを見抜き、思いやりがある人だと分かれば、その人と一緒に新しく人生を歩まれていけばいいのではないかと思いますね。。。
更新日時:
2007/05/07


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