性教育のすすめ まさかりの部屋
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性欲が原因の犯罪
1 性欲を理性で抑えることが出来ないと・・・
2 性犯罪の容疑で逮捕された容疑者の言い訳は・・・
3 強制わいせつ罪に問われる基準は・・・
4 強姦罪に問われる場合は・・・
5 同意であっても、18歳未満との淫行は罪に・・・
6 ネットでの違法なわいせつ画像の公開は罪に・・・
7 ほんの出来心でも、女性に触った行為で・・・
8 H目的の軟派でも、場合によっては・・・
9 援助交際は、買春・売春行為に・・・
10 性犯罪行為を犯してしまうと・・・
11 性犯罪行為による職種別の懲戒処分例
12 性犯罪行為に対しての罪名別の量刑例

1 性欲を理性で抑えることが出来ないと・・・

 性欲を理性で抑えることが出来なく、第三者に対して行動を起してしまった場合には いろいろな犯罪に問われることがあります。

 性犯罪には、強制わいせつ罪、強姦罪、公然わいせつ罪児童買春禁止法違反罪等や、各都道府県条例で処罰の対象として条例が制定されている 痴漢行為や盗撮行為 そして18歳未満の児童との淫行等があります。

 もし、法律違反だけでなく条例違反による性犯罪を犯してしまうと・・・

 今は・・・

 実名公表になり周囲に知られ 性犯罪者の烙印を押され、その行為に対しての刑罰だけでなく 懲戒処分などの行政処分もあり、自分の人生も狂ってしまいます。

 自分の性欲を満たすために、『自分さえ良ければいい』と思ってした行為によって 相手だけでなく自分の人生も狂ってしまう。してしまったことへの後悔の気持ちがあっても 罰は犯した罪に対してあります。

 いくら悔やんでも元には戻らないのですが、後悔の念を持ち続けることになります。なんせ自分で自分の人生を狂わせるのですから・・・

 『自分さえ良ければいい』と自分の性欲を満たすために犯罪を犯してしまうのですから もし相手に対して思いやりの気持ちがあれば、自分の欲望を満たすためだけの行為は減ると思います。

 男女の仲はお互いの気持ちが一番大切ですから お互いに相手に対して思いやりの気持ちがあれば、相手が心に大きな傷を負うであろうと思うことはしないですし、お互いを心遣い、お互いに尊重しあう関係になると思うのですが・・・

 どういう場合にどんな犯罪に問われるかを、このページでは簡単に説明していきたいと思います。

 己の欲望に走り、性犯罪を犯してしまわないように 社会のルールとしてこういう法律もあるということを知っていただきたいと思います。
更新日時:
2006/01/29


2 性犯罪の容疑で逮捕された容疑者の言い訳は・・・

 性犯罪を犯した時に 何も考えていないで 欲望が優先して行動しているのかが分かる例として 容疑者となった人の言い訳を挙げてみます。

 普通であれば少し考えれば 性犯罪を犯さなかったであろうと思われる事例も多くあります。性欲が増幅して理性で抑えられなくなると 普段の自分からは想像がつかないくらいの行動に出てしまうのが性犯罪の特徴です。

 性欲は誰もが持ってるものですから 学歴、職歴、肩書きに関係なく犯すのも性犯罪です。いくら輝かしい肩書きがあろうが、性犯罪を犯せば 社会的制裁を受け、無くなってしまいます。

 結局のところ自分の性欲を理性で抑えられるかどうかだけのことで、相手に対して 思いやりを持って接することが出来る人間性によるのでしょうね。

 以下に 性犯罪で逮捕された容疑者の容疑を認めた時や否認した時の弁を挙げてみました。

容疑是認の弁
 「幼い子にわいせつなことをする趣味があった」
 「ムラムラしてやってしまった」
 「仕事のストレスから若い子を求めた」
 「きれいな女性で気持ちを抑えられなかった。」
 「胸を触ったら抵抗しなかったので、エスカレートしてしまった」
 「部活動の悩みの相談に乗っているうちに、特別な感情を抱いてしまった」
 「宿泊客にいたずらをしようと思った」
 「女性を霊視するうち、気持ちが高まってしまった」
 「女性の体に興味があり、つい手が出てしまった」
 「仕事のストレスがたまっていた」
 「まずいと思いつつ、ずるずると来てしまった」
 「かわいかったのでムラムラしてキスした」
 「女子生徒は知り合いだった」
 「授業のストレスがあった。好みだったので抑えられなかった」
 「仕事のストレスを発散したかった」
 「こういう遊びの金は、会社の経費でいけるんや」
 「女性の気を引きたかった」
 「援助交際する金が欲しかった」

容疑否認の弁

 「合意だった」
 「ホテルへ行ったが話をしただけ」
 「侵入したが乱暴するつもりはなかった」
 「そんなことはしていない」
 「胸はマッサージで触れただけだ」
 「合意の上だった」
 「覚えていない」

反省の弁
 「申し訳ないことをした」
 「子供や家族に大変申し訳ない」
 「教育者、人間として最低の行いだった」
 「教師としてあってはならないことで深い罪を感じている」
 「申し訳ないことをした」
 「とんでもないことをした」

 容疑を是認しているのは性欲が優先していたり ストレスの発散でしてしまったりと 本当に身勝手で自己中心的な感覚で行動しているし、否認にしても 自分の勝手な思い込みで合意と思っているし。。。

 なんか とっても情けないんですけど。。。

 したことに対して反省するのはいいのだけど 実名公表されてしまってからでは 遅いんだよな。。。

 犯罪を犯してしてしまって 見つかってから ごめんなさいでは いかにも幼稚すぎ^^;;

 見つからなければいいだろうの裏返しだからね・・・

 性犯罪にしても他の犯罪と同じように 犯した罪の償いとして 社会的制裁 行政処分 司法判断としての刑罰 が控えているんだよね。。。

 人生をマイナスからやり直すのって 本当に大変なのに。。。
更新日時:
2006/01/29


3 強制わいせつ罪に問われる基準は・・・

 性欲を理性で抑えることが出来なく、相手に対して『つい、してしまった』行動で 一番適用されやすいのが強制わいせつ罪です。

 『え こんなことで?』と思う方も見えると思いますが、本人が『これくらいはいいだろう』と思っても、相手に対してした行為が 相手の意思に反していたことであれば、被害に遭った相手が告訴するという意思表示をしたら 罪に問われます。

 強制わいせつ罪について 簡単に説明しておきます。参考になれば幸いです。

 まず、刑法の強制わいせつ罪に関している条文を挙げてみましたが、以下のようになっています。

刑法

(強制わいせつ)
第百七十六条 
 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、
六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(準強制わいせつ)
第百七十八条 
 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は第百七十六条の例による。

(未遂罪)
第百七十九条 
 第百七十六条から前条まで罪の未遂は、罰する。

(親告罪)
第百八十条 
 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。


(強制わいせつ致死傷)
第百八十一条 
 第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

刑罰
強制わいせつ、準強制わいせつ罪 6月以上10年以下の懲役
強制わいせつ致死傷罪 無期懲役、3年以上の懲役

 この条文の中の180条にあるように 強制わいせつ罪は親告罪になっていますので 被害者の告訴が無ければ罪に問われません。しかし、言い換えれば 被害者の告訴があれば 罪に問われてしまうと言うことです。

 加害者がいくら『これくらいは大丈夫だろう』とか思っていても 被害に遭った相手(主に女性)が そのわいせつな行為に対して精神的苦痛を感じて告訴すれば 強制わいせつ罪が成り立っています。

 以下に去年になってから施行された改正後の刑法下において 強制わいせつ罪が適用されて逮捕された事例から どういうことをして容疑者として逮捕されたのかを分かるように抜粋してみました。

全裸にしてカメラで撮影
 女性患者5人に対して、全裸にさせ、デジタルカメラで撮影した。

いきなり抱きつく
 いきなり女性に抱きつく

胸を触る
 女性(28)を押し倒して胸に触る
 女性従業員(26)の胸を触る
 女児2人の布団に入り込み、裸にして胸などを触る
 睡眠薬を混ぜたすしを食べさせて意識を失わせ、約3時間半にわたって胸を触る
 高校1年の女子生徒(15)を押し倒し、口を粘着テープでふさいだ上、無理やり胸を触る
 30歳代の女性に背後から近付いて尻を触り、さらに前に回り込んで胸を触る
 女性会社員(22)の肩に手をかけ、抱きつき、強引にキスを迫ったり胸に触る
 パート従業員女性(31)に、後ろから自転車で近づき、追い越す際に女性の胸に触る
 無職女性(23)の前に立ちはだかり、女性の胸を触る

身体を触る
 国勢調査の調査票を受け取りに来た女性(34)の体を触る
 女子高生(16)に抱きつき体を触る
 小学生女児の体を触る
 女子中学生に声を掛け、寺の境内に連れ込んで体に触る
 女子生徒を呼び出し、マッサージをするふりをして生徒の体を触る
 台所にあった包丁で女性(25)を脅して体を触る
 女性会社員(30)と主婦(28)の下腹部や胸を触る
 20代の無職女性の衣服を脱がし、胸や下半身を触る
 中学2年の少女(13)を脅して服を脱がせ、胸を触ったり、ビデオで撮影する

下着や着衣の中に手を入れる
 電車内で女子高生(16)の下着の中に手を入れる
 女性(25)のスカートの中に手を入れる

 条文では暴行、脅迫とありますが、上の例を見ても分かるように 暴行=暴力ではなく 突然抱きつくとか 相手の本意でない行動の場合は暴行と見なされているように感じられます。

 もし本当に暴力を振るって 相手に怪我をさせた場合は 強制わいせつ罪ではなく もっと刑が重くなる強制わいせつ致傷罪(無期又は3年以上の懲役)が適用されています。

 相手の本意でなく 胸や身体などを触って 被害者が告訴をすれば 強制わいせつ容疑が適用されているのがよく分かります。

 『こんなことぐらいで・・・』と思われる男性の方も多いと思います。

 以前であれば された方は嫌な気分だったとしても 告訴しても実際に怪我をしていたりしていないと受理されなかった場合が多かったのですが・・・

 した男性から見たら『こんなことぐらい』と思っても 判断するのはあくまで受けた側です。その行為を嬉しいと思う人もいれば 嫌だと思う人もいる 嫌と思う度合いが大きい人もいれば 嫌だけど大したことはないと思う人もいます。結局のところ人によって様々なんですよね。

 今はセクハラ等でも分かるように 心の傷(トラウマ)の方が 実際に肉体に受けた傷よりも症状が重く治癒するまでにかなりの時間を要しています。

 強制わいせつ罪にしても強姦罪にしても 親告罪になっているのは 相手次第で行為に対する考え方も尺度も違うからです。相手のことが好きならば愛情表現になることであっても 相手のことを嫌だと思えば同じ行為であっても わいせつ行為になってしまいます。

 女性に対して性欲を前面に出さないで気持ちから接していれば こういう行為も減るのですがね。。。

 強制わいせつ罪は6月以上10年以下の懲役刑で 決して軽い刑ではありません。性犯罪判例のページの中にも強制わいせつ罪の判例がありますが、執行猶予付きもあれば実刑判決もあります。

 これから犯罪に問われないような 女性に対する接し方の参考になれば幸いに思います。
更新日時:
2006/01/29


4 強姦罪に問われる場合は・・・

 性犯罪の記事を見ていると 逮捕された時に『同意だった』と容疑を否認する際の言い訳にあるのをよく見かけます。

 『同意だった』と言ってるのは 容疑者ですよね。

 言い訳ですから 何を言っても構わないのですが、『同意』の意味を知っているのか?と思わず首を傾げたくなるような事例の多さに驚かされます。

 強姦罪や強制わいせつ罪は親告罪で 被害者の告訴なくては罪に問われないのですが、もし、相手と本当に同意の上であれば 告訴なんてしますか?

 もし同意であれば、自分を大切にしてくれる相手に対して 相手を陥れるような行為である告訴をわざわざしないですから・・・

 自分で勝手に『嫌よ嫌よもいいの内で同意』と決め付けていたり、同意と言えば罪を逃れれるとでも思っているのかな?

 いくら強姦のようなことをしても 告訴されないのは やらせで作ってあるエロビデオの世界くらいでしょう。男の性欲を増幅させて そのエロビデオを購入してもらうのが主たる目的ですから やらせであろうが、何でもありですから どんなシチュエーションであっても 最後には女性が悦んでHをする映像にするはずです。

 エロビデオのフィクションの画像や映像を見て まさかそれがリアルで通用するなんてことを思っている人はいないと思っていたのですが、ここ最近の性犯罪の現状を見ていると そのまさかを思っている人の多さに驚かされる次第です。

 エロビデオはやらせですから もし信じていたら自分が裏に嵌ってしまう可能性があるということも 覚えておいていただきたいことですね。

 ここで強姦行為に関わる条文を挙げてみます。

刑法

(強姦)
第百七十七条 
 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子をした者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

(準強姦)
第百七十八条 
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。

(集団強姦等)
第百七十八条の二 
 二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。

(親告罪)
第百八十条 
 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。

(強姦致死傷)
第百八十一条 
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
3 第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

(強盗強姦及び同致死)
第二百四十一条 強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。

刑罰
強姦、準強姦罪 3年以上の有期懲役
集団強姦罪 4年以上の有期懲役
強姦致死傷罪 無期懲役、5年以上の懲役
集団強姦致死傷罪 無期懲役、6年以上の懲役
強盗強姦罪 無期懲役、7年以上の懲役
強盗強姦致死罪 死刑、無期懲役

 相手を姦淫する際に 暴行脅迫心神喪失抗拒不能 とあります。

 暴行は 肉体的な暴力行為だけでなく、言葉の暴力による性的強要も含まれています。

 脅迫は 相手を脅した場合です。

 心神喪失は 何らかの方法で相手の精神状態を喪失させた場合です。

 抗拒不能は 相手を抵抗、拒絶できない状態、状況にした場合です。


 例えば、睡眠薬を用いて相手を眠らせてから姦淫した場合は 心神喪失状態になり、相手の女性を泥酔させて姦淫した場合は 自分の意思で自分の身体をどうすることもできなくなりますから 抗拒不能の状態にしたことになり、準強姦罪が成り立ちます。

 1:1であってHをするのが嫌であれば、極端な話しですが、相手の男性の急所を蹴ればその場から逃げることは出来ます。(この場合でも告訴があれば強姦未遂罪に問われます)が・・・

 集団強姦罪は 相手が多人数のため 逃げることも難しいということで 本来強姦罪は親告罪なのですが、集団強姦罪が適用される場合は告訴は必要とされません。言い換えると 集団強姦の場合は その行為を発見した第三者が通報しても 罪に問われるということです。

 被害者の告訴を必要としない罪 それが集団強姦罪です。

 強姦罪は1:1でその場では何もなくても 相手の女性が告訴をすれば罪に問われますから 以前には『同意の上であった』と言う言い逃れが通用していたようなケースでも、昨年の刑法改正以降には 精神的な傷も考慮されるようになり 罪に問われているケースを多く見受けます。

 以前であれば 怪我をしていれば暴行の事実があったと見なされ強姦罪が適用されていた場合が多かったのですが、刑法改正以降の判例では 暴行によって相手の女性に怪我を負わせた場合などは 強姦罪ではなく もっと罪が重い強姦致傷罪を適用されている事例を多く見受けます。

 刑法が改正された以上 過去の判例が参考にならないのが現状です。

 ただ以前との大きな違いなのですが、被害に遭った女性が 以前であれば泣き寝入りしていたのが、今はしなくなってきているような気がします。

 それなのに加害者は、過去に学習したことで男(加害者)にとって都合のいい部分だけを覚えていて 世間の流れがどう変化しているのかを考えていないのじゃないのかな?

 例えば『同意の上』だと言えば言い逃れが出来るとか、相手は被害に遭っても泣き寝入りするから告訴なんかするわけないとか・・・

 告訴するのは被害に遭った相手であって 被害者次第ですから・・・

 相手に薬やお酒を飲ませ、心神喪失状態や抗拒不能状態にして姦淫した場合や 多人数で姦淫した場合は ほぼ間違いなく有罪になるということを覚えておいていただきたいと思います。

 中でも集団強姦罪は 刑罰が4年以上と規定されていますので 情状酌量によって3年以下の場合につく執行猶予もありませんので 最初から実刑が確定しています。

 こういう行為をすれば、逮捕され 実名公表され(写真公表される場合もあり) 性犯罪者の烙印が押され 懲戒処分で収入が無くなり、刑務所に服役して 自分の人生が滅茶苦茶になってしまうってことを考えていないのだろうな と思わざるをえません。

 女性に対して 男の身勝手な思い込みやエゴ、女性は男の性欲のはけ口などという思い上がりの気持ちで接するのではなく 相手の女性に対して思いやりをもって接するようにすれば こんな罪に問われることも無いと思うのですが。。。
更新日時:
2006/01/29


5 同意であっても、18歳未満との淫行は罪に・・・

 相手の同意がなければ 強制わいせつ罪や強姦罪に問われますが、同意があっても相手が18歳未満の場合の淫行は罪に問われます。

 各都道府県の青少年保護育成条例における淫行禁止の条文に関してはこちらからどうぞ。

 児童買春禁止法違反や児童福祉法違反で逮捕される人が、実名公表になってからも後を絶たないのですが、同意であっても そういう事実があれば処罰の対象になるということを知らないのでしょうか?

 強姦しても『同意の上だった』と言い訳をするくらいですから 逆に『同意』さえあれば 何でも通用すると思い込んでいるのじゃないのかな?

 相手が18歳未満の児童の場合は、金銭のやりとりが無ければ 児童福祉法違反で、金銭等のやりとりがあれば 児童買春処罰法違反で 処罰の対象になるのですが・・・

 ちなみに、金銭のやりとりが無い 児童福祉法違反の場合は 以下の条文にあるように 10年以下の懲役か300万円以下の罰金もしくは両方の罰を併科されます。
児童福祉法
最終改正:平成一七年四月一日法律第二五号

第四条 この法律で、児童とは、満18歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
一.乳児
満1歳に満たない者
二.幼児
満1歳から、小学校就学の始期に達するまでのもの
三.少年
小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者


第三十四条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
 児童に淫行をさせる行為

第六十条  第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


 そして、金銭等のやりとりがあれば 児童を買春したということで 児童買春処罰法違反で罰せられます。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
最終改正:平成一六年六月一八日法律第一〇六号

(定義)
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

(児童買春)
第四条  児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

(児童買春周旋)
第五条  児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

(児童買春勧誘)
第六条  児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

 どちらにしろ その行為が見つかれば メディアで実名公表になり、刑罰が控えています。

 どちらの法律の刑罰にも 懲役刑と罰金刑が設定されていますが、又はこれを併科する。とあるように悪質な場合は両方を科せられてしまいます。

 援助交際など相手の児童が同意していても 児童買春処罰法によって 売った側だけでなく、買った側も罰せられることとなります。

 援助交際をするような児童は 誰に対しても 金銭のやりとりさえ成り立てば 売春行為をしている場合が多いですので、当然のことながら 補導される確率も高くなります。

 一旦補導をされ 警察の捜査力(携帯電話の通話記録、パソコン等のアクセス解析等)にかかれば、時間こそかかりますが、相手方の男性を見つけるのは さほど難しくないことだと思います。

 見つかって逮捕されてから 「しまった。。。」と思っても遅いんですよね。。。

 以前なら 実名公表をされていなかったですから 例え逮捕されても 周囲は知らないことが多かったのですが、今はネットの時代です。世界中に配信されてしまうんですよね。。。

 家族がいれば当然のことながら 白い目で見られてしまうことになります。警察が実名公表に踏み切ったのも あまりにも性犯罪が増加して 少しでもこういう犯罪を減らしたいからだと思います。

 児童買春という行為の特徴として 現実に逮捕されている事例を見ると、世間的に職業、肩書き等、別に変質者というわけでなく 普通の人の場合を多く見受けますが、確かに性欲は誰しも持っている欲望ですから お金に余裕があって 児童相手としてみたいと思えば 誰が罪を犯しても不思議でない犯罪です。

 ですが、その事実が露見して逮捕されれば、実名公表で周知のものとなり、社会的制裁を受け、刑罰(判例では罰金50万円の略式命令の場合が多い)を受け、いくら社会的地位がある人でも『児童を買春する人』の烙印を押され、対外的信用が失墜してしまうのです。

 教職員などの公務員の場合は この事実が分かれば、懲戒免職という行政処分もあり、収入が無くなるばかりか 今まで働いてきたことに対して貰えるだろう退職金もゼロになり、水泡に帰すこととなり、家族にも多大の迷惑をかけることになってしまいますから・・・

 いくら『自分は捕まらない』と思っていても『相手次第で露見する』のですから 逮捕されないようにするには、児童買春という行為をしないようにするしか方法は無いのだと思います。買春しなければ罪に問われようがないので 逮捕されることもないですからね^^

 ちなみに同意があっても 相手が18歳未満であった場合は 各都道府県青少年保護育成条例によっても罰せられます。各都道府県の青少年保護育成条例における淫行禁止の条文に関してはこちらからどうぞ。

 相手が18歳未満の場合の性行為は 自分の人生をマイナスからやりなおさなければならなくなることだってある ということを。。。。
更新日時:
2006/01/29


6 ネットでの違法なわいせつ画像の公開は罪に・・・

 私もこうしてHPを開設していますが、今はインターネットの普及によって、少し覚えれば個人でも簡単に自分のHPやブログを開設出来る時代になっています。

 中にはネットが普及した現状を利用し、定職を持っている傍らで 趣味と実益を兼ねて わいせつビデオ(DVD)やわいせつ画像の販売を手がけている人もいます。(法律違反で逮捕されている例が多いので分かるのですがw)

 ネットはパソコンを操作出来る人であれば誰でもウェブサイトを見ることは出来ますので 広い範囲で宣伝することも可能ですが、誰でも見えるということは 警察など司直の目にも触れるということもあり、もし、それが法に触れるような画像や映像であれば、当然のことながら処罰の対象になります。

 ネットで公開したのが、違法なわいせつ画像になれば刑法違反になり、その画像、映像が児童であれば児童ポルノ禁止法違反にもなります。

刑法

(わいせつ物頒布等)
第百七十五条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

第七条  児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

 パソコンや周辺機器の普及により 誰でも簡単に製造や編集が出来るようになった為に 供給する側がより多く売り、儲けたいという心理から より過激な内容にしてしまう傾向が出ます。

 いくら儲けるために作ったとしても 法に触れる内容になってしまい摘発されたら 違法行為によって得た利益は没収することができますし、尚且つ罰金や懲役刑がありますので 儲けるどころか持ち出しになってしまいます。

 ただ、儲けるためでなく 自分達が楽しむために 画像などの投稿を扱うアダルトサイトも多いですが、投稿するのは不特定多数に対して公然と陳列したことになりますので その画像がわいせつ画像と判断された場合は 軽い気持ちでしたことであっても 罪は罪としての罰がありますので、くれぐれも お気をつけください。
更新日時:
2006/01/29


7 ほんの出来心でも、女性に触った行為で・・・

 各都道府県が個々に定めた迷惑行為防止条例により 痴漢行為も処罰の対象としてあります。

 満員電車の中など人ごみが多い所では 女性も多くいますから そういう状況下において 性欲を理性で抑えることが出来なくて『ムラムラっとして、つい触りたくなってしまう』人(俗に言う痴漢)がいます。

 ただ単に触りたいのか?

 触られることによって嫌がる相手を見たいのか?

 それともエロビデオのように触れば悦びだすとでも思っているのか?

 どさくさに紛れてすれば、ばれないと思っているのか?

 どういう心理でそういう行為をするのか 私には分かりませんが、とにかく 自分の性欲、欲望を満たすために 痴漢行為という犯罪を犯している人がいます。

 痴漢行為は条例違反ですから個々の自治体によって罰則規定もいろいろですが、れっきとした性犯罪です。他の性犯罪と同様に 実名公表されますし、周知のものとなり社会的制裁もありますので 自分の人生が狂ってしまいます。

 ほんの出来心でしたことでも その行為は 女性の身体に触るという行為になり、被害に遭われた方にとってみれば 痴漢行為にしても 強制わいせつ行為にしても同じことをされたことになります。

 痴漢行為であっても 相手に対して執拗にわいせつ行為を続ければ、被害者が告訴という意思表示をすることによって、強制わいせつ罪に問われる場合もある犯罪です。

 ただ、痴漢行為には 痴漢と間違われることもあります。

 満員電車の中で人ごみによって自分の身動きが取れない時に 電車の動きによって過って触ってしまうことも無いとは言えません。過って触ってしまっても 触ったことには違いないので、その時に一言『すいません』と言えば済んだことでも それが言えなくて痴漢にされてしまったり、自分では大したことじゃないと思っていても 触られた方の女性が過剰反応をして 痴漢にされてしまったりと いろいろな場合があります。

 人の尺度は様々ですから 嫌な気分になるのも それぞれ違います。何とも思わない人もいれば過剰反応する人もいます。触られて嫌な気分になるのは 触られた側であって、触った側ではありません。『これくらいはいいだろう』なんて自分の尺度で思っていても 相手次第では『これは もう駄目』と自分の考えが通用しなくなる時があるということです。

 痴漢に間違われない一番の方法は 女性の近くには近寄らないようにするのが一番ですね。

 離れていれば 間違っても触りようがないので 痴漢にも間違われないで済みますからね^^

 47都道府県の迷惑行為防止条例の痴漢行為を禁止している条文に関してはこちらからどうぞ。
更新日時:
2006/02/01


8 H目的の軟派でも、場合によっては・・・

 例えば Hをしたいが為に 女性を軟派することってあると思いますが、相手の女性が18歳以上の場合で 女性が男性と同じようにHをしたいという気持ちがあれば問題は無いのですが・・・

 相手がそういうHを考えていないのに 強引に誘った際には その誘った行為自体が罪に問われる場合があります。

 それが、わいせつ目的誘拐・略取の罪です。

刑法

(未成年者略取及び誘拐)
第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

(営利目的等略取及び誘拐)
第二百二十五条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

(未遂罪)
第二百二十八条 第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。

(親告罪)
第二百二十九条 第二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効カがない。

 この罪も 強制わいせつ罪や強姦罪と同様に された側の気持ちが大きく作用しますので 親告罪になっています。ですので、被害者が告訴するという意思表示によって 罪に問われることとなります。

 ただ、わいせつ目的の誘拐・略取であっても 凶器を使って誘拐・略取しようとすれば 明らかに生命に危険が及ぶ可能性がありますので 告訴が無くても罪に問われ そういう状況を目撃されれば現行犯逮捕にもなるわけです。

 また、わいせつ目的による誘拐・略取の場合は、『子供だからばれないだろう』とか『子供だから分からないだろう』という心理から身体的弱者の女児が狙われるケースが多いのですが、子供ですから 返って『何か変なことを体験すれば 親に話す』ということがあります。

 子供から そういう話しを聞けば 親として 被害届を出し、告訴する という行為は すごく自然な流れになります。

 お互いに気持ちがあれば キス、抱擁、Hなどの行為は愛情表現になりますが、片方の欲望だけでは わいせつ行為になってしまい 特に相手が子供であれば お互いに気持ちがある なんてことは、まず考えられませんので 片方の欲望だけになり、わいせつな行為をするために誘えば この罪が成り立つわけです。

 自分だけが『これでいい』 『同意の上』 『子供だからばれないだろう』 『子供だから分からないだろう』と思ったところで 相手が告訴という意思表示をすれば、罪に問われるということを忘れないようにしていただきたいと思います。
更新日時:
2006/02/02


9 援助交際は、買春・売春行為に・・・

 援助交際は 主に18歳未満の児童が 大人に対して 金品と引き換えに 自分の身体を抱かせるという疑似恋愛の行為ですが、言葉で援助と言うだけのことで 売春行為そのものです。

 援助交際をしている児童には、『もてない男性』や『若い子を抱きたいと思っている男性』に対して 自分の身体を抱かせることによって 相手を癒したり、慰めていたりしてるのだから、その代償として金品を貰うのは当然だという感覚を持っている場合があります。

 ですが、売春防止法の定義にも書いてあるように その行為自体が売春行為になります。

売春防止法

第一条(目的)  この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行または環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更正の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。

第二条(定義)  この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

第三条(売春の禁止)  何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

 児童売春の場合は 売春する児童が 自分でいいように解釈していますので その行為に対しての罪の意識も低く 何度でも繰り返す傾向があります。

 何度も繰り返していれば、分不相応な物を所持するようになったり、買春相手を物色するようになり、日頃の行いにも変化が出始め だんだん派手になっていき 第三者の目から見ても分かるようになっていきます。

 そして 例えば、2人の年齢が明らかに離れているのに、一緒にホテルに入るのを目撃されたりするとか 何らかの非行の際に補導される場合があります。

 補導された児童が健全な方向に進むようにするには どうして非行をするようになったのかの原因を見つけないことには その児童はいつまでも変わることができません。

 その原因を探っている時に 援助交際という事実が出てきたら 売春行為になりますので その事実を立証するように調査が始まります。売春行為を立証するには 売ったという事実を明らかにすればいいのですから 買った人を特定すれば売買が成立しますので 買った相手を調べだします。

 18歳未満の児童を買春した場合には 買春した側が児童買春禁止法によって罪に問えますので 買春した人が逮捕されるわけです。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

(目的)
第一条  この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
 児童 
 児童に対する性交等の周旋をした者
 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

 買春する側と売春する側は 需要と供給になり、需要があるから供給も成り立ちますので 需要を無くせば供給も無くならざるをえないということになります。いくら援助交際をして小遣いを稼ぎたいと思っている児童がたくさんいたとしても、買う側が減れば売る側も減らさざるをえないですから、結果的に売春する児童が減るということになります。

 そういう行為自体を減らすために 需要側を罰する法として児童買春禁止法 供給側を罰する法として売春防止法があります。

 売春した側にしても 例え軽い気持ちでしたことであって、どう言葉を変えようが やってる内容は売春行為そのものですから 売春防止法によって処分があることを忘れないようにしてもらいたいですね。

 いくら『自分が抱かれることを同意していた』としても、それに対して金品が介在すれば 売春行為になってしまうのですから・・・

 法で禁止されてる以上 『駄目なことは駄目』 見つかれば処罰の対象となるだけのことです。
更新日時:
2006/02/03


10 性犯罪行為を犯してしまうと・・・

 性犯罪にもいろいろな罪がありますが、条文に謳ってあるような行為をすれば、罪に問われる可能性がでます。

 親告罪は被害を受けた人の告訴も必要になりますが、そうでないのは、被害者の方が被害届を出せば、警察などの捜査機関が容疑者の特定作業に入っていくことになります。

 性犯罪の事例は、被害者保護の観点から、報道されることは、余程の凶悪事件の場合以外は公表されることもなかったのですが、あまりにも性犯罪行為が多いので、警察も、容疑者が公務員である場合や悪質な事例については、2005年の9月から、性犯罪に関わる逮捕、起訴された容疑者の実名公表に踏み切りました。

 しかも、性犯罪と言っても、強姦、強制わいせつ、わいせつ目的誘拐、児童買春、盗撮、痴漢など・・・死刑の規定がある強盗強姦致死罪から、2年以下の懲役刑や罰金刑の罰則規定の条例違反行為まで、罪にも、重い軽いがあるのですが、そういうことは一切おかまいなく、同列で性犯罪容疑者として実名公表になっているのが現状です。

 罪と言うのは、裁判所で判決や略式命令が出ないことには、確定しないにも関わらず、日本の場合は、有罪率が高いということで、容疑者=犯罪者 という考え方があるので、一旦実名公表されたら、まだ容疑者であっても、犯罪者扱いで風評が流れてしまいます。

 容疑があって逮捕されたとしても・・・容疑者、起訴されたら・・・被告人、刑が確定して初めて罪を犯した人(犯罪者)で、実刑の懲役刑なら受刑者、死刑確定者なら死刑囚という呼び方もあります。

 基本的に犯罪行為が悪質な場合に実名公表してるようですが、それとは別に、公務員、医師、歯科医師、薬剤師、僧侶、著名人、有名企業社員(役員)などは、容疑とされている罪が軽くても実名公表になっていました。

 今の時代は、インターネットによって瞬く間に情報が伝わります。いくら社会的地位が高い人であっても、一旦容疑者として実名公表になると、一瞬にして、地位も名誉も吹っ飛んでしまいますし、収入が激減する場合もあります。

 昔のように実名公表になっていなくて、尚且つ隠蔽できた時代であれば、事が表に出ることもなかったのですが、これだけネットが広がっていると、何らかの方法で個人で情報発信が出来ますから、いくら隠していても、どこからか情報が漏れ、いずれ分かってしまいますから、公務員の人は言うに及ばず、社会的地位がある人などは、容疑をかけられるだけでも駄目なんです。。。

 性犯罪を犯してしまうと、罪に対する刑罰だけでなく、職種によっては、懲戒処分や行政処分もありますし、実名公表によって、家族も含めて社会的制裁を受けることになってしまいます。

 防ぐ方法は、された相手がそうされたと思ってしまうような行為も含めて、罪に該当するような行為をしないように、心掛けていくしかないと思います。

 罪に問われ、実際に人生のやりなおしを体験してから 後悔しても、遅いですからね。。。
更新日時:
2007/05/07


11 性犯罪行為による職種別の懲戒処分例

 公務員にしろ、会社員にしろ、した行為が懲戒処分基準に該当すれば、懲戒処分が出る場合がありますが、犯罪行為を犯した場合には、該当する場合が多く、性犯罪の場合も例外ではありません。

 懲戒処分には、戒告処分から、減給処分、停職処分、そして処分が一番重い免職処分までありますが、重い処分の停職と免職については、報道機関のニュースによって公表されていましたので、「性犯罪を犯すと、こういう処分も出ますから、犯罪に問われるような行為をしないように気を付けてください」という思いで、そういう処分例を性犯罪による懲戒処分例というページに集めていました。

 各ページは、記事の削除をするためにページ自体を削除してしまったのですが、目次のページにどういう行為に対して、どういう処分が出たのかを簡単に書いていました。

 2005年9月から2007年3月までの約19ヶ月間に於いて公表された中で、私が知り得た分だけのデータからですが、職種別にグラフにしてみました。

 国家公務員、地方公務員の違いはあっても、同じ公務員なのに、職種によっては、懲戒処分にかなりの差が出ています。


 このグラフでも管轄の教育委員会が該当教諭に対して出した懲戒免職処分が極端に多いのですが、複数人数の処分を一つの記事で出していた場合も多かったので、実際には、もっと数字が多くなります。

 該当記事がなく確認することが出来ませんので、ご了承ください。ぺこ <(_ _)>

 どういう行為に対して、どういう処分なのかは、職種別にまとめてありますので、そちらをご覧になってください。

 基本的に公務員の懲戒処分ですが、メディアは、報道機関ということで、自社の社員が性犯罪を犯した場合には公表していましたので、一緒に紹介してあります。

国(省庁、独立行政機関)
自衛隊(陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊)
大学、大学校
地方公共団体(都道府県、市区町村)
教育委員会(都道府県、政令指定都市)
警察、消防
メディア

国(省庁、独立行政機関)
処分 管轄 行為 日付
停職2ヶ月 岡山地裁 女性事務員にセクハラ行為をしたなどとして 2007/3/30
停職3ヶ月 (機構)宇多野病院 児童買春禁止法違反の罪で、罰金刑の略式命令を受けたとして 2007/3/4
懲戒免職 東京法務局 出勤途中の電車内で女性の体を触ったとして 2007/2/16
停職1ヶ月 近畿管区警察局 女性のスカート内を盗撮したとして 2006/11/16
停職6ヶ月 奈良地方裁判所 プールで女子高生の尻を触ったとして 2006/11/15
停職 福島労働局 職場の女性更衣室内を盗撮しようとしたとして 2006/11/15
停職6ヶ月 総務省 通勤途中の電車内でわいせつ行為をしたとして 2006/7/19
懲戒免職 東京法務局 児童ポルノをメールなどで複数の人に配布して 2006/4/28
停職2ヶ月 農林水産省 女性会社員のスカート内を携帯電話のカメラで盗撮して 2006/4/27
停職11日 防衛施設庁 痴漢容疑で逮捕されたが、示談成立で不起訴処分になり 2006/4/5
懲戒免職 仙台地検 強姦未遂容疑で逮捕、告訴取り下げ、不起訴処分でも・・・ 2006/1/25

自衛隊(陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊)
処分 管轄 行為 日付
停職20日 陸自八戸駐屯地 盗撮目的で女子トイレ内に侵入したとして 2007/3/27
停職8日 陸自東部方面 女性隊員に痴漢やセクハラ行為をしたとして 2007/2/28
停職5日 陸自第6師団 旅館にのぞき目的で侵入したとして 2007/2/16
停職8日 空自三沢基地 県青少年健全育成条例違反容疑で逮捕、略式命令を受け 2007/2/5
停職8日 海自佐世保地方 高校1年の女子生徒に対してみだらな行為をしたとして 2006/12/5
停職6日 海上自衛隊 携帯電話のカメラで女子高生のスカートの中を盗撮したとして 2006/10/3
停職15日 陸自八戸駐屯地 女性のスカート内を盗撮したとして 2006/9/26
停職25日 海自大湊地方 女性のスカートの中を盗撮した容疑で逮捕、罰金刑を受け 2006/1/19
停職16日 陸上自衛隊(東北) 列車内で下半身を露出し、公然わいせつ罪で罰金刑になり 2005/12/19
停職5日 海自呉地方 児童買春容疑で書類送検され、起訴猶予処分となり 2005/12/8
懲戒免職 海自佐世保地方 女子高生にわいせつ行為をして 2005/10/24

大学、大学校
処分 管轄 行為 日付
懲戒免職 静岡県立大学 女子学生にセクハラ行為をしたとして 2007/3/27
停職6ヶ月 京都大学 女性研究者にセクハラ行為をしたとして 2007/3/27
出停15日 名古屋大学 女子学生にセクハラ行為をしたとして 2007/3/23
出停1ヶ月 三重大学 女性職員にセクシュアル・ハラスメント行為をしたとして 2007/3/9
停職14日 防衛大学校 電車内で女性の体を触ったとして 2007/2/23
諭旨解雇 東京大学 電車内で痴漢をしたとして 2007/2/16
停職2ヶ月 京都大学 指導していた大学院生の女性にセクハラ行為をしたとして 2006/11/21
懲戒免職 広島市立大学 1年2か月にわたって女子学生にセクハラ行為を繰り返したとして 2006/10/6
停職1ヶ月 信州大学 同僚女性教員にセクハラをしたとして 2006/9/21
懲戒解雇 島根大 女子学生にセクハラ行為をしたとして 2006/7/22
懲戒解雇 高知工科大学 校舎内の女子トイレで盗撮したとして 2006/7/8
懲戒解雇 筑波大学 女子学生にわいせつな行為をしたとして 2006/6/21
停職12ヶ月 東京海洋大 同僚の女性職員にセクハラ行為を繰り返していたとして 2006/4/14
懲戒解雇 香川大学 準強制わいせつ罪で懲役2年の実刑判決を言い渡され 2006/3/27
放学処分 京都大学 集団女性暴行容疑事件で逮捕、起訴され 2006/3/23
懲戒解雇 筑波大学 不順性行為で逮捕、起訴、略式命令が出て 2006/3/14
懲戒免職 防衛大学校 女子学生に対してセクハラ行為を繰り返したとして 2006/3/10
停職1ヶ月 東京大学 県条例違反の罪で略式起訴され、罰金の略式命令を受け 2006/3/1
懲戒解雇 長崎大学 強制わいせつ致傷容疑で逮捕され 2006/3/1
停職3ヶ月 長崎大学 女性職員の体に触るなどのセクハラ行為を繰り返して 2005/11/26

地方公共団体(都道府県、市区町村)
処分 管轄 行為 日付
停職3ヶ月 佐賀市 女性に痴漢を働き、警察に検挙されたとして 2007/3/6
懲戒免職 高崎市 強制わいせつなどの罪で起訴され 2007/2/3
停職3ヶ月 名古屋市 家電量販店で女性のスカートの中を盗撮したとして 2007/1/10
懲戒免職 福岡県 強制わいせつ未遂などの容疑で逮捕され 2006/12/28
停職3ヶ月 名古屋市 20代女性の足をカメラ付き携帯電話で撮影したとして 2006/12/27
懲戒免職 京都市 複数の部下へセクシャル・ハラスメントを繰り返したとして 2006/12/27
停職6ヶ月 岐阜市 電車内で女性のスカート内を盗撮したとして 2006/11/29
停職3ヶ月 三重県 駅構内で女子大学生のスカート内を盗撮したとして 2006/11/24
懲戒免職 岡山県 女子高生をデリヘルに紹介した上、買春したとして 2006/10/28
停職6ヶ月 福岡県 女性に暴行しようとして逮捕され、その後不起訴になったが・・・ 2006/10/27
懲戒免職 福島市 未成年女性を買春したとして 2006/10/21
懲戒免職 青森県八戸市 女子中学生(当時15歳)にみだらな行為をしたとして 2006/10/19
停職3ヶ月 岐阜県高山市 女性職員のスカートの中をカメラ付き携帯で撮影しようとして 2006/8/25
懲戒免職 滋賀県米原市 強制わいせつと強盗罪で起訴され 2006/8/14
停職2ヶ月 新潟県五泉市 部下の女性にセクシュアルハラスメントをしたとして 2006/7/30
停職6ヶ月 福岡県須恵町 女子中学生にわいせつな行為をしたとして 2006/7/8
停職3ヶ月 福岡県 のぞき目的で民家に忍び込み、逮捕、起訴猶予になり 2006/4/14
停職6ヶ月 北九州市 女性のスカートの中を盗撮して 2006/2/1
懲戒免職 愛媛県四国中央市 女子児童に対する強制わいせつ容疑で逮捕され 2005/11/16

教育委員会(都道府県、政令指定都市)
処分 管轄 行為 日付
懲戒免職 広島県教委 18歳女性にわいせつな行為をしたとして 2007/3/29
懲戒免職 和歌山県教委 女子生徒5人に繰り返しわいせつな行為をしたとして 2007/3/29
懲戒免職 島根県教委 児童買春禁止法違反罪で罰金の略式命令を受けたとして 2007/3/24
懲戒免職 川崎市教委 女子生徒2人にセクハラ行為を繰り返したとして 2007/3/23
懲戒免職 東京都教委 HPに交通事故で死亡した児童らの裸や水着姿の写真を掲載し・・・ 2007/3/19
懲戒免職 宮城県教委 男子生徒にキスや電話でセクハラ行為を繰り返したとして 2007/3/17
停職3ヶ月 埼玉県教委 運動部の部員生徒にセクハラ行為を繰り返したとして 2007/3/17
解雇 群馬県教委 18歳未満の少女にわいせつな行為をしたとして 2007/3/17
懲戒免職 新潟県教委 未成年の女子生徒と性的関係を持ったとして 2007/3/16
停職6ヶ月 長野県教委 女子生徒にキスなどをしたとして 2007/3/15
懲戒免職 高知県教委 校内で女子生徒にセクハラ行為をしたとして 2007/3/9
懲戒免職 福岡県教委 男子生徒にわいせつ行為などを行ったとして 2007/2/21
停職6ヶ月 岩手県教委 女子生徒にセクシュアル・ハラスメント行為をしたとして 2007/2/20
停職3ヶ月 佐賀県教委 女子部員にセクハラ行為などをしていたとして 2007/2/16
懲戒免職 新潟県教委 元交際相手の少女と性的関係を持ったとして 2007/2/16
停職3ヶ月 大阪府教委 女子児童にセクハラなどを繰り返していたとして 2007/2/9
懲戒免職 三重県教委 少女とわいせつな行為をしたなどとして 2007/2/9
懲戒免職 仙台市教委 教え子の女子生徒にわいせつ行為をしたとして 2007/2/4
懲戒免職 神奈川県教委 女子中学生の胸を触るなどして強制わいせつ容疑で逮捕され 2007/2/3
懲戒免職 茨城県教委 女子高校生にみだらな行為をしたとして 2007/2/3
懲戒免職 福島県教委 女子生徒にわいせつ行為をしたとして 2007/1/27
懲戒免職 千葉県教委 女子生徒とホテルで不適切な関係を持ったとして 2007/1/18
停職6ヶ月 愛知県教委 出入りしていた旅行会社の女性社員にセクハラ行為をしたとして 2006/12/25
懲戒免職 神奈川県教委 教え子にわいせつ行為をしたり、性的関係を持ったとして 2006/12/23
懲戒免職 福島県教委 少女にわいせつ行為をしたとして 2006/12/23
停職6ヶ月 香川県教委 女性にわいせつな行為をしたとして 2006/12/22
懲戒免職 千葉県教委 女子生徒に抱きつくなどのセクハラ行為をしたとして 2006/12/21
懲戒免職 群馬県教委 元教え子の女子高生に現金を払ってみだらな行為をしたとして 2006/12/15
懲戒免職 山形県教委 強要未遂罪で起訴、児童買春禁止法違反容疑で再逮捕され 2006/12/7
懲戒免職 愛媛県教委 自分が担任をしている女子生徒にわいせつな行為をしたとして 2006/11/29
懲戒免職 新潟県教委 女子生徒にわいせつ行為をしたとして 2006/11/25
停職6ヶ月 群馬県教委 旅館の露天風呂を対岸から双眼鏡で覗いて事情聴取されたとして 2006/11/22
懲戒免職 千葉県教委 部活顧問をしている女子生徒にわいせつ・セクハラ行為をしたとして 2006/11/16
停職6ヶ月 神戸市教委 同僚教員にセクハラ行為をしたとして 2006/11/15
懲戒免職 鹿児島県教委 公然わいせつ容疑で逮捕、起訴され 2006/11/14
停職2ヶ月 広島県教委 女子生徒の胸を触ったなどとして 2006/11/12
懲戒免職 千葉県教委 女子生徒にわいせつ行為を繰り返したとして 2006/10/20
懲戒免職 静岡県教委 女子中学3年生にわいせつ行為をしたとして 2006/10/14
懲戒免職 福岡市教委 児童買春禁止法違反容疑で逮捕、起訴され 2006/10/12
懲戒免職 山形県教委 県青少年保護条例違反(淫行)容疑で逮捕され 2006/10/12
懲戒免職 北海道教委 中学3年の女子生徒と性的関係を持ったとして 2006/10/5
懲戒免職 北九州市教委 教え子の女子生徒とみだらな行為をしていたとして 2006/10/5
懲戒免職 栃木県教委 女児10人の体を触るなどわいせつ行為を繰り返していたとして 2006/10/4
懲戒免職 茨城県教委 女子生徒(14)と自宅で性行為をしたとして 2006/9/27
懲戒免職 福島県教委 少女とみだらな行為をしたとして 2006/9/23
懲戒免職 東京都教委 ビデオカメラを設置し、生徒が着替える様子を盗撮したとして 2006/9/20
懲戒免職 千葉県教委 高校1年の女子生徒にわいせつな行為をしたとして 2006/9/20
懲戒免職 宮崎県教委 女性のスカート内を盗撮したとして、逮捕、起訴、略式命令を受け 2006/9/7
停職6ヶ月 熊本県教委 女子生徒を呼び出し「指導」と称して胸を触るなどしたとして 2006/9/5
懲戒免職 岐阜県教委 女性の下着を盗んだ疑いで逮捕され 2006/9/1
懲戒免職 滋賀県教委 女性に痴漢行為をしたとして 2006/8/11
懲戒免職 鳥取県教委 女性の下着を盗み、逮捕、略式起訴、罰金刑になり 2006/8/11
懲戒免職 埼玉県教委 元教え子の女子中学生とホテルでわいせつな行為をしたとして 2006/8/4
懲戒免職 栃木県教委 公然わいせつ容疑で現行犯逮捕され、罰金の略式命令を受けて 2006/8/2
懲戒免職 京都府教委 女子生徒にセクシュアル・ハラスメント行為をしたとして 2006/7/27
懲戒免職 東京都教委 授業時間中に校内で女性とみだらな行為をしたとして 2006/7/26
懲戒免職 宮崎県教委 盗撮目的で女子トイレにビデオカメラを設置し、逮捕起訴され 2006/7/20
懲戒免職 福島県教委 女性の教員に無理やりキスしたり抱きついたりしたとして 2006/7/15
懲戒免職 兵庫県教委 女子専門学校生(18)のスカート内を盗撮したとして 2006/6/17
停職2ヶ月 佐賀県教委 同僚の教諭をホテルに連れ込むセクハラ行為をしたとして 2006/6/13
懲戒免職 福島県教委 女子生徒の腹を触って精神的苦痛を与えたとして 2006/6/3
懲戒免職 岡山県教委 校内で女子生徒に抱きつく行為をしたとして 2006/5/20
懲戒免職 大阪府教委 女子高生のスカート内をビデオカメラで盗撮したとして 2006/5/18
懲戒免職 宮崎県教委 教え子の母親と恋愛関係になり、注意されても不倫し続け 2006/5/10
懲戒免職 熊本県教委 女子生徒にわいせつ行為を繰り返していたとして 2006/5/3
懲戒免職 長崎県教委 県少年保護条例違反容疑で逮捕、起訴され 2006/5/3
懲戒免職 川崎市教委 女子部員の下着の中をのぞくなどの行為をしたとして 2006/5/3
停職6ヶ月 北九州市教委 男子児童に携帯電話で性的な内容のメールを送ったとして 2006/5/3
懲戒免職 神奈川県教委 女子生徒(当時)に性的な行為を強要したとして 2006/4/27
懲戒免職 北海道教委 女子生徒にいかがわしい行為を繰り返したとして 2006/4/26
懲戒免職 大阪府教委 中学2年女子生徒とホテルで性行為をしたとして 2006/4/21
懲戒免職 山形県教委 教え子だった女子高校生と不適切な関係を続けていて 2006/3/30
懲戒免職 熊本県教委 17歳の少女にわいせつな行為をして 2006/3/29
懲戒免職 埼玉県教委 児童買春容疑で逮捕・起訴され 2006/3/28
懲戒免職 佐賀県教委 女子生徒と性的な行為をしたとして 2006/3/27
懲戒免職 福島県教委 女子生徒にわいせつ行為をしたとして 2006/3/23
懲戒免職 長野県教委 小学校内で女子児童にわいせつ行為をしたとして 2006/3/18
停職6ヶ月 北海道教委 女子生徒のスカートの中などを盗撮したとして 2006/3/15
懲戒免職 鹿児島県教委 男女児らにわいせつな行為をし、監禁などの罪で起訴され 2006/3/10
懲戒免職 愛知県教委 児童の着替えを盗撮し、軽犯罪法違反で書類送検され 2006/3/9
懲戒免職 佐賀県教委 17年前に当時の女子高生と関係を持ったのが露見し 2006/2/11
懲戒免職 佐賀県教委 女子生徒にセクハラ行為をして 2006/2/2
懲戒免職 愛媛県教委 児童買春禁止法違反容疑で逮捕、送検 処分保留でも・・・ 2006/1/25
懲戒免職 大阪府教委 女子高生に対しての強制わいせつ容疑で逮捕、起訴され 2006/1/20
懲戒免職 宮崎県教委 女性宅への住居侵入容疑で逮捕、起訴され 2006/1/18
懲戒免職 長崎県教委 児童買春禁止法違反で、罰金刑の略式命令を受けて 2006/1/12
懲戒免職 香川県教委 強姦致傷などの罪で起訴されて 2005/12/8
懲戒免職 石川県教委 強制わいせつ容疑で逮捕されて、不起訴になったが 2005/12/8
懲戒免職 福島県教委 女子高生のスカート内を盗撮したとして 2005/12/1
懲戒免職 香川県教委 女子生徒にわいせつな行為をして、逮捕、起訴になり 2005/11/22
懲戒免職 千葉県教委 女児のスカートの中を盗撮して、書類送検になり 2005/11/17
懲戒免職 三重県教委 女子生徒と性的関係をもって 2005/11/17
懲戒免職 秋田県教委 女性のスカート内を盗撮して、罰金の略式命令を受けて 2005/11/16
懲戒免職 長崎県教委 少女に対して現金2万円で買春をしたとして 2005/11/15
懲戒免職 大阪府教委 女子高校生に売春させたり、客を恐喝したとして 2005/11/15
懲戒免職 神戸市教委 女子部員の体に触るなどの行為を3年間以上続けて 2005/11/11
懲戒免職 大阪府教委 女子生徒にわいせつ行為を繰り返したとして 2005/11/11
懲戒免職 長崎県教委 児童買春容疑で懲戒免職2人 2005/11/1
懲戒免職 兵庫県教委 わいせつ行為いろいろ懲戒処分3人 2005/10/30
停職3ヶ月 福井県教委 女子トイレに侵入をして 2005/10/15
懲戒免職 山形県教委 女子生徒にわいせつ行為をして 2005/10/14
懲戒免職 京都府教委 女子生徒にわいせつ行為をして 2005/10/14
懲戒処分 島根県教委 女子生徒の身体を触ってセクハラとして 2005/10/14
懲戒免職 鹿児島県教委 女子高生にわいせつ行為をして 2005/10/13
懲戒免職 熊本県教委 女子高生にみだらな行為をして 2005/10/6
懲戒免職 東京都教委 小学生の教え子にわいせつ行為をして 2005/10/3
懲戒免職 静岡県教委 知的障害の生徒にわいせつ行為をして 2005/10/3
懲戒免職 石川県教委 スカート内を盗撮して 2005/9/25
懲戒免職 北海道教委 裸の写真で脅迫して 2005/9/25
懲戒免職 千葉県教委 小学5年児童にキスをして 2005/9/25

警察、消防
処分 管轄 行為 日付
停職3ヶ月 千葉県警 電車内で女子高校生に痴漢をしたとして 2007/2/26
停職6ヶ月 神奈川県警 女性に抱き付きキスし、強制わいせつ容疑で逮捕され 2007/2/1
停職1ヶ月 神奈川県警 駅ビル内で女性のスカート内を盗撮したとして 2007/1/24
停職1ヶ月 三重県警 女性警察官の体を触ったなどとして 2006/11/17
停職1ヶ月 千葉県警 路上で下半身を露出して通行中の女性に見せたとして 2006/11/16
懲戒免職 千葉県警 強制わいせつ致傷罪で起訴され 2006/10/3
停職6ヶ月 流山市消防 女性にわいせつな行為をしたとして 2006/9/12
懲戒免職 和歌山県警 県警警部補が女性警察官に性的暴行を加えようとして 2006/6/3
懲戒免職 奈良県警 女性のスカート内をデジタルカメラで盗み撮りしたとして 2006/5/25
懲戒免職 神戸市消防局 女性に抱きつくなどのわいせつな行為をしたとして 2006/5/13
懲戒免職 湖南組合消防 県条例違反容疑で逮捕、略式起訴、罰金刑になり 2006/5/9
懲戒免職 大阪府警 取調べで6人の女性を襲っていたことが分かり 2006/4/21
停職6ヶ月 青森県警 同じ警察署の女性職員にわいせつな行為をしたとして 2006/3/10
懲戒免職 東京消防庁 女性の下着を盗んだとして、住居侵入、窃盗罪で起訴され 2006/2/16
懲戒処分 大阪府警 「不倫関係」等の非行やわいせつ行為などで 2006/2/4
停職3ヶ月 警視庁 女子中学生とみだらな行為をして 2006/2/4
懲戒免職 警視庁 児童買春禁止法違反で、罰金刑の略式命令を受けて 2006/1/31
停職6ヶ月 山形県警 元容疑者の妻と性的関係を持ったとして 2005/12/19
懲戒免職 警視庁 女子中学生2人にわいせつな行為をしたとして 2005/12/8
懲戒免職 愛知県警 女性に痴漢行為(強制わいせつ)をして 2005/10/14
懲戒免職 滋賀県警 取調べ中にわいせつ行為をして 2005/10/6
懲戒免職 警視庁 女性に抱きつき強制わいせつで 2005/10/6

メディア
処分 管轄 行為 日付
停職1ヶ月 NHK 電車内の行為で迷惑防止条例違反容疑で逮捕され・・・ 2007/3/8
懲戒解雇 IBC岩手放送 16歳の少女2人に対して児童買春行為をしたとして 2006/11/26
停職3ヶ月 朝日放送 セクハラ行為があったとして 2006/11/14
懲戒解雇 RKB毎日放送 集団強姦、監禁、わいせつ目的誘拐の容疑で逮捕され 2006/4/2
懲戒解雇 毎日新聞大阪本社 女児童買春禁止法違反の罪で罰金刑の略式命令を受け 2006/2/17
懲戒解雇 毎日新聞社 児童買春禁止法違反で、罰金刑の略式命令を受けて 2005/12/27

 同じ行為でも、かなりの差があるのが、分かると思います。

 懲戒免職処分にしろ、懲戒解雇処分にしろ、退職金は出ません。

 そして、教諭の場合は、懲戒免職処分と同時に教員免許も失効してしまいます。

 懲戒処分ではないのですが、仕事をしていく上で免許を必要とする職業で、高い倫理観を求められる医師、歯科医師も性犯罪を犯して罪が確定すると、厚生労働省の医道審議会で免許取消しや医業停止などの行政処分がありました。

 ちなみに、過去の事例では、児童買春禁止法違反の罪で医業停止、強制わいせつ罪で医師免許取消し処分になっていました。

 自分の安易な行動で、自分だけでなく、家族の人生も台無しにしてしまうことのないよう、くれぐれも注意してもらいたいと思います。
更新日時:
2007/05/07


12 性犯罪行為に対しての罪名別の量刑例

 条文に罰則規定が謳ってあるのですが、実際の裁判では、どれくらいの刑罰になっているのかを知ってもらいたいので、2005年9月から2007年3月までの約19ヶ月間に於いて公表された中で、私が知り得た分だけのデータからですが、罪名別にグラフにしてみました。

 実刑の有期懲役の場合は、懲役30年までありますが、3年の懲役刑と30年の懲役刑を同じにするよりも、8年を境に短期、長期と分類してる場合がありますので、3年を超え8年未満の件数と8年以上の件数とに分けてあります。

(強姦致死傷の1件の死刑は、最高裁で無期懲役破棄、高裁へ審理差し戻し分が入っています)

 罪質、犯罪件数、酌量要件など総合的に判断して、罪に対しての刑罰は決まります。

 グラフを見ての通り、強姦致死傷罪の1件の無罪判決は別として、強盗強姦、強姦致死傷、強姦罪では、4件の執行猶予付き判決以外は、実刑判決になっていますが・・・

 強制わいせつ罪は、無罪と執行猶予付き判決の方が、実刑判決より多くなっていますし、売春、児童買春、痴漢行為などの条例違反の罪は、罰金刑と執行猶予付き判決が大部分を占めています。

 性犯罪の実名公表は、罪の軽重に関係なくされていますが、実際の判決・略式命令には、これだけの差があります。

 目次のデータですから、罪が多い場合は『などの罪』と表していますので、何件の罪に対しての判決なのか?どういう罪を複合の行為に対しての判決なのか?求刑はどうだったのか?などの細かい内容は分かりませんが、罪種ごとの量刑の特徴は分かると思います。

 性犯罪のコンテンツに判決例のページが作ってありますので、詳しくは以下のページをご参照ください。
強盗強姦罪の場合
強姦致死傷罪の場合
集団強姦罪の場合
強姦、準強姦罪の場合
強制わいせつ致死傷罪の場合
強制わいせつ、準強制わいせつ罪の場合
わいせつ目的略取、誘拐罪の場合
強姦、強制わいせつ、誘拐罪以外の性犯罪(刑法犯)の場合
児童買春・ポルノ処罰法違反などの罪の場合
児童福祉法、売春防止法違反などの罪の場合
淫行、痴漢、盗撮行為での各都道府県条例違反の罪の場合

 強制わいせつや痴漢行為などは、された側がわいせつな行為をされたと感じれば、した側が罪に問われる可能性がありますが・・・

 性犯罪が実名公表されるようになってからというもの・・・ そういう記事の中には、「これって・・・ 罪に該当するのだろうか?」、「相手に嵌められたのじゃないかな?」と感じたのもありましたから、実際の強制わいせつや痴漢行為に無罪判決が多いのも、分かるような気がします。

 ただ・・・ 刑法などが厳罰化の流れで改正されてからは、罰則強化され、確実に刑罰が重くなっています。

 安易な気持ちで軽くした行為も、確信犯的な強姦のような行為であっても、実名公表されることによって、当事者や家族が被る風評被害には、大差ないのが実状です。

 今は、そういう時代になっているということを覚えておいてもらいたいです。

 『これくらいは、いいだろう』とか、『嫌よ嫌よも良いのうち』などと、男性側の勝手な解釈で行動しないように、くれぐれも気を付けてもらいたいです。自分自身のためだけでなく、大切な家族のためにもね。。。

 相手に対する思いやりの気持ちの大切さを理解できる人が増え、相手に対して思いやりのない行動をする人が減り、犯罪件数も減少していくことを、心から願っています。
更新日時:
2007/05/07


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