5 加害者から、心のこもった謝罪があれば・・・ |
一通のメールが私の所に届いたのですが、サブジェクトに、名前は名乗れませんがまさかりさん助けてください と書いてあるにも関わらず、届いたメールの発信元には、固有名詞が入っていました。
メールの設定で、発信するごとに自動的に発信元の名前を入るようにすることができるのですが、PCの使用者が設定したのではなく、PCを納入した会社が、顧客へのサービスとして、気を利かせて、設定していたとしたら、そういう設定になっていることを、PCの使用者が知らない場合があります。
そのことをメールで相手に知らせると共に、私が弁護士などの法曹関係者でないことも伝え、それでも私の考えを書けばいいのか確認のメールを返信したのですが、その後、1ヶ月以上経過した現在でも何の返事もありません。
このまま放置しておいて、いいものか、いろいろと考えましたが、被害を受けた人の心の傷を癒すにも、加害者が判決で情状酌量を受けるのにも、何が一番重要なのかを知っていただきたく、ここに書くことにしました。
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Subject: |
名前は名乗れませんがまさかりさん助けてください |
Date: |
Thu, 12 Apr 2007 17:38:12 +0900 |
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とても理不尽な事で、起訴されてしまい困ってます。
私は、3月末に準強姦罪で起訴されましたが、4月6日に保釈で出てきました。5月の中旬に第一回の公判の予定です。 私には、妻がいて子供も3人いますが、平成10年頃から平成17年11月まで不倫関係の女性がいました。
その女性は、女の子の子供を一人抱えた母子家庭でした。付き合っている間は、毎月の家賃と生活費を負担してあげ、月々で23万くらいの援助を約7年間してきました。
その女性の娘が平成17年3月に中学校を卒業後、私立の女子校に通うことになった際の入学金、教材費、3年分の授業料も一括して、本人の口座に入金してあげました。
平成17年の春、女子校に娘が入学した頃に私は、間違いを犯してしまいました。母親のいないときに、本当に和姦だったのですが、娘と関係を持ってしまいました。そして、娘が妊娠してしまい、6月下旬に中絶手術をしました。
当初、娘も誰と交わったのかを親に言わず、記憶がないと言うようなことを言って誤魔化していたのですが、母親も親戚も激怒して躍起になって、犯人を捜し出す行為に出ました。
部屋を出入りしている男友達や私を対象にDNA鑑定をされてしまい、私が犯人であることが判明しましたが、私は、和姦である言い訳をしましたが、娘は、私に睡眠薬で昏睡させられたと、嘘をつきました。
そして、平成17年11月3日を最後に別れましたが、その後は、母親の手元に届くように人を介して、合計で約150万円を3回に分けて、謝りの手紙と一緒に渡しました。(最後は、平成18年の4月です)
その後、何もなく平穏に過ごしていたところ、突然に警察が勤務先に来て、任意同行後、逮捕ということになりました。
もちろん、警察側は、私の事情など聞き入れず、「準強姦罪」として娘、母親の言うとうりの取り調べで供述調書をまとめました。私は、接見に来てくれた顧問の弁護士に相談したのですが、裁判で和姦訴えても、勝てる可能性が少なく、返って裁判官への身上を悪く取られ、罪が重くなると言われました。
その後、留置場にいる間に、顧問の弁護士を通して先方の弁護士に話をしてもらったのですが、示談を受け入れようとしてくれません。
私の前科は、13年前にマルチビジネスで訪問販売法違反で捕まり、30万円の罰金を払っています。
今回、私が実刑を逃れられ、執行猶予になる可能性は、どれくらいでしょうか? また、なんとか執行猶予に持っていく方法はないものでしょうか? まさかりさん、お願いです。 私を助けてください。 |
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メールの本文が、「とても理不尽な事で、起訴されてしまい困ってます。」で始まっていますが・・・
メールを読んだ感想から言えば、そういうことをすれば、こういう罪に問われない方が不思議なくらいで、罪に問われて当たり前のことだと思います。
もし、15歳の自分の娘が、こういう目に遭ったとしたら、100人の親が100人共、告訴に踏み切ると言っても過言じゃないと思います。
100%ということは、この人(被告)であっても、自分の娘が15歳の時に強姦され、妊娠し、人工中絶をするはめになったら、間違いなく相手を突き止めようとするでしょうし、相手が分かれば、同じように告訴するということです。
自分の娘がされる場合は駄目で、自分がする場合はいいなんて、ありえないことです。
強姦罪は親告罪ですから、されたことに対して法の裁きをしてもらうためには、告訴が必要になりますので、被害者が告訴したのは、必要な意思表示なだけで、理不尽な行為でも何でもありませんので、くれぐれも、お間違えのないように。
メールの本文から、状況を時系列にしてみました。 |
年 |
月 |
不倫相手 |
不倫相手の娘 |
摘要 |
平成10年 |
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不倫関係 |
9歳 |
毎月の家賃と生活費 約23万円(約7年間) |
平成11年 |
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↓ |
10歳 |
↓ |
平成12年 |
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↓ |
11歳 |
↓ |
平成13年 |
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↓ |
12歳 |
↓ |
平成14年 |
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↓ |
13歳 |
↓ |
平成15年 |
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↓ |
14歳 |
↓ |
平成16年 |
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↓ |
15歳 |
↓ |
平成17年 |
1月 |
↓ |
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↓ |
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2月 |
↓ |
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↓ |
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3月 |
↓ |
15歳 |
(女子校の入学金、教材費、3年分の授業料) |
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4月 |
↓ |
姦淫 |
↓ |
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5月 |
↓ |
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↓ |
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6月 |
↓ |
中絶手術 |
↓ |
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7月 |
↓ |
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↓ |
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8月 |
↓ |
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↓ |
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9月 |
↓ |
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↓ |
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10月 |
↓ |
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↓ |
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11月 |
11月3日別れ |
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(4月までに3回に分けて約150万円) |
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12月 |
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平成18年 |
1月 |
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2月 |
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3月 |
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4月 |
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5月 |
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6月 |
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7月 |
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8月 |
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9月 |
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10月 |
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11月 |
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12月 |
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平成19年 |
1月 |
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2月 |
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3月 |
3月末 準強姦罪で起訴 |
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4月 |
4月6日 保釈 |
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5月 |
5月中旬 第一回公判 |
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今回問われている罪は、準強姦罪ですので、関係する条文は以下のようになります。
刑法
(強姦) 第百七十七条
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子をした者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
(準強姦)
第百七十八条
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。
(親告罪) 第百八十条 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 |
準強姦罪は、相手を心神喪失や抗拒不能状態にさせて姦淫した場合ですから、よく睡眠剤やお酒を使った場合に適用されていますが、そういう物を使わなくても、準が適用されている場合があります。
例えば、多い事例で言いますと、医師が、患者に対して、わいせつ行為をした場合に、準強制わいせつ罪が適用されています。
医師という立場であれば、睡眠剤を入手するのも、容易なのですが、そういう物を使わなくても、医師だから、相手を容易に抗拒不能状態に出来てしまいます。
わいせつ行為をされた側が、「なんか変だな?」、「これが治療なのか?」と疑問を持っても、相手が医師なために、精神的に抗拒不能になっていますし、わいせつ行為なのか治療の一環なのか、専門知識を持っていないために分からないのです。
この例の児童は、9歳(小学3年)の頃から、その人(被告)がくれるお金で自分達の生計が成り立っているのを見てきています。援助を受けている期間が長いだけに、「もし、自分が抵抗したら、収入が途絶え、母親を含め自分達の生活が成り立たなくなるから、抵抗してはいけない」という気持ちがあったとしても、何の不思議もありません。
その人(被告)であるが故に、児童は精神的に抗拒不能状態になっているのです。
条文には、「女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。」とありますから、睡眠剤を使った心神喪失状態でなくても、準強姦罪が成り立つ可能性が高いのです。
児童も他の人なら抵抗出来るけど、その人(被告)だから抵抗できない。
この人(被告)は、約7年間の積み重ねで、そういう存在に、なってしまっているので、客観的に見ても、不倫相手だった女性の娘を姦淫したことで準強姦罪で起訴というのは、至極当たり前な流れですし、疑念の余地がありません。
ましてや、妊娠させたことで、自分のDNA(証拠)を残していますし、人工中絶したことで、子宮の中にあった胎児のDNA型を医師が証明してくれますし、そのDNA型から、この人(被告)のDNA型と照合すれば、DNA型から親子関係も証明できますから、姦淫があったという事実を証明する証拠にも事欠きません。
もちろん、警察側は、私の事情など聞き入れず、「準強姦罪」として娘、母親の言うとうりの取り調べで供述調書をまとめました。私は、接見に来てくれた顧問の弁護士に相談したのですが、裁判で和姦訴えても、勝てる可能性が少なく、返って裁判官への身上を悪く取られ、罪が重くなると言われました。 |
こういう状況であれば、加害者の言い分など通用する訳ありませんし、した行為に、「情状の酌量の余地無し」なんですから、警察が聞くわけないです。
15歳の児童を姦淫しておいて、「和姦」などという言葉を使う事自体、不適切であり、これだけの内容からでも、有罪になる確率が99.9%と思っていた方が妥当なくらいな状況なのに、「勝てる可能性が少なく」なんて・・・
18歳未満の児童に対して性犯罪行為をすると、どういうことになるかの認識不足も甚だしい状態ですね。
以下のグラフは、19ヶ月間に性犯罪容疑で逮捕され、実名公表になった事例の容疑別のグラフなのですが、18歳未満の児童が被害者となっているのを容疑だけで判断できるのがあります。
それは、児童ポルノの62人、児童買春の161人、淫行(児童福祉法)の64人、淫行(条例)の55人です。
他の容疑でも児童が被害者になっているのが多いのですが、この4つだけで342人が逮捕、実名公表されているのです。
児童買春も県条例違反行為の淫行も、罰としては、罰金刑が多いのですが、容疑者を実名公表して社会的制裁を与えているのですよね。
児童買春も県条例違反行為の淫行も、実際に判決として出てる罰としては、道路交通法違反の酒気帯び運転やスピード違反と同じくらいの罰金額の罰金刑の場合が多いので、罪としては重くないのですが、現状では、容疑者を実名公表して社会的制裁を与えているのですよね。
何のために?
犯罪抑止もあるでしょうが、今は、18歳未満の児童が性犯罪被害に遭うケースが多いので、児童に対する性犯罪行為には、厳格、厳罰で挑むという姿勢を見せているのだと私は感じました。
こういう状況ですので、男性が、18歳未満の児童と性行為をすると、どういうことになるかを、ここで簡単に説明しておきます。
今回の例は、15歳ですが、もし、13歳未満の児童を姦淫した場合は、無理やりでなく、同意があっても、強姦罪が適用されますし、18歳未満の児童の場合は、金品の授受を約束して性行為をすれば、児童買春禁止法違反の罪に問われますし、同意があっても、各都道府県が制定している青少年保護育成条例の禁止行為の中の淫行になりますから、条例違反の罪に問われます。
各都道府県の青少年保護育成条例において淫行禁止に関わる部分の条文
東京都青少年の健全な育成に関する条例
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
(罰則)
第24条の3 第18条の6の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
埼玉県青少年健全育成条例
第19条(みだらな性行為等の禁止) 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
第28条(罰則) 第19条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 |
条例違反の罰則規定は、各都道府県によって違いますが、淫行禁止に対しては、東京都のように2年以下の懲役又は100万円以下の罰金になっているか、埼玉県のように1年以下の懲役又は50万円以下の罰金になっている場合が多いですので、参考までに、2例を出しておきました。
現実的な話としては、児童が自分の年齢を嘘をついて18歳以上と言っていた場合など、加害者側に過失がない場合以外は、18歳未満の児童と性行為をして、それが分かれば、何らかの罪に問われてしまうのですよね。
刑事訴訟法
第二百五十条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
第二百五十三条 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
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同じ児童相手との性行為であっても、行為の仕方によって、問われる罪が変わりますが、罰則規定も違うため、時効が成立する時期も変わります。
強姦罪は、3年以上の有期懲役としか規定されていませんので3号の10年、児童買春は、5年以下の懲役ですから5号の5年、条例違反の淫行の場合は、長くても2年以下の懲役ですから6号の3年になります。
18歳未満の児童との性行為は、同意であっても禁止行為に該当する条例違反の罪がありますので、条例違反の罪の公訴時効が成立する前に、18歳未満の児童と性行為をしたことが露見し、逮捕され、行為が立証されたら、罪やそれに対する罰から逃れようがないという面を持っています。
相手の年齢や状況に対して、男性側がどういう罪に問われるかを表にしてみました。 |
相手の年齢 |
同意でなかった場合 |
同意であった場合 |
金銭授受あり |
金銭授受なし |
18歳以上 |
強姦罪(準強姦罪) |
(売春防止法違反) |
無罪 |
13歳〜17歳 |
強姦罪(準強姦罪) |
児童買春禁止法違反の罪 |
青少年保護育成条例違反の罪 |
12歳以下 |
強姦罪(準強姦罪) |
強姦罪(準強姦罪) |
強姦罪(準強姦罪) |
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18歳以上で、同意があっても、金銭が絡んだ時は、場合によっては、売春防止法違反に問われることもありますので、罪に問われない場合は、同意があり、金銭が絡まない場合だけになります。
このように、現行法では、18歳未満の児童との性行為は、どういう状況であっても罰する。ということが分かると思います。
この例は、相手の児童が中学卒業してすぐという時期ですので、児童の年齢が15歳、若しくは16歳になったばかりの頃になりますし、条例違反の罪の時効成立前ですから、性行為をしたことで、これらの罪のどれかには、該当しているわけです。
今回、私が実刑を逃れられ、執行猶予になる可能性は、どれくらいでしょうか? また、なんとか執行猶予に持っていく方法はないものでしょうか? |
以下のグラフは、刑法が厳罰化に改正された以降に、性犯罪に対して出た判決の量刑がネットで記事として配信されたのを罪名別に分けたグラフです。 |
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強姦の中に準強姦も入っていますが、執行猶予付きの4件の内訳は、集団強姦罪(2人)強姦未遂罪(1人)強姦罪(1人)ですが、4人共、した犯罪行為に対して反省の度合いが大きく、被害者に対しての謝罪の気持ちも伝わり、示談も成立していたので、酌量が大きく執行猶予付きになっていたですが、それでも判決は懲役3年と執行猶予が付けれるぎりぎりの量刑です。
それ以外の強姦罪での判決は、みな実刑判決であり、57件中、過半数の29件が、長期8年以上の懲役刑になっています。
私からでも、文面から罪の意識が全くないとしか感じられないのですから、検事や裁判官が、全く反省していないと判断しても、何の不思議もありません。反省の色が見られないと検事が判断すれば、求刑が重くなりますし、裁判官が判断すれば、判決が重くなります。
現段階の情状を考えると・・・
行為そのものが、15歳の児童に対しての強姦行為ですから、酌量の余地なし
(した行為)罪に対して反省の色が見られないから、酌量なし
当然のことながら、被害者と示談に至っていないので、酌量なし
した行為に酌むべき事情があれば、酌量され刑がその分軽くなりますが、客観的に判断しても、酌むべき事情はありませんから、執行猶予が付く可能性は、このままだと、ゼロとしか思えないですね。
執行猶予が付くには、刑が3年以下になる必要がありますから、少しでも刑を軽くしたいと願うのなら、酌量要件を増やしていく以外に方法はありません。
実際の判決でも、3年以下になっているのに、執行猶予が付かなかった例が5例あります。執行猶予を付けるかどうかの判断は裁判官がしますので、いくら3年以下の判決であっても、裁判官の心証が悪ければ、当然の事ながら、執行猶予付き判決になりません。
そうせざるを得ないくらい強姦という行為自体が、相手(女性)の人格を無視した悪質な行為だからです。
刑事裁判は、検事が相手ですし、今は、厳罰化に改正された刑法の時代です。
15歳の児童を強姦したという行為で、中絶した胎児のDNA型と親子関係が分かっている状況では、どんな優秀な弁護士をつけたとしても、結果は見えています。
罪を否認し、もがけば、もがくほど、心証が悪くなり、罪が重くなるだけのことです。
少しでも罪を軽くしたいと思うのなら、改悛の情ありと判断されるくらいになることです。
そのためには・・・
実刑を覚悟し、(した行為)罪を認めること。
(した行為)罪に対する反省をすること。
そして、誠心誠意、真心から、被害者に対して、謝罪の気持ちを伝えること。
加害者側が、いくら謝ったと思っていたとしても、加害者自身がしたことを心から反省し、心から謝罪していると、被害を受けた側が、判断しないことには、許そうという気持ちにもなりようがないですから、到底示談にもなりえないです。
なにより、被害者の心の傷を癒すのは、加害者の誠意ある心のこもった謝罪の気持ちなんです。
ですので、少しでも罪を軽くしたいと思うのなら、まず、ここからだと思いますね。
もしお金で解決しようと考えていたとしても、損害賠償、慰謝料に関しては、被害者に弁護士が付いている以上、刑事裁判で刑が確定してから、その結果を踏まえて民事の損害賠償請求訴訟をすればいいと考えているでしょうから、無理だと思います。
ちなみに、強姦罪や強制わいせつ罪などを対象とした、被害者参加制度や付帯私訴(損害賠償)制度を導入しようと国会で審議していますから、制度導入の法が成立すれば、刑事裁判の際に損害賠償額も一緒に決めてもらえるようになります。
もし刑事裁判で出た賠償額に不服なら、加害者を相手にして、民事で損害賠償請求訴訟を起せばいいですし、刑事裁判で出た賠償額で納得したならば、民事訴訟を起す手間が無くなります。
民事ならば、被害者側がしなければならない証拠集めを、刑事事件の証拠をそのまま利用できますから、精神的にも、肉体的にも、かなり負担が減ると思います。
法が成立し、付帯私訴制度導入になったら、制度を利用すれば、刑事裁判と別に、民事訴訟を自分で起す必要も少なくなりますし、裁判の結果を待っていればいいですので、加害者側がいくら示談にしたくても、示談にするのが難しくなると思いますね。
加害者から誠心誠意、心のこもった謝罪があれば、被害者が受けた心の傷も少しは癒されますし、そういう姿勢になれば、改悛の情ありと判断されやすいので、情状酌量されやすくなるのですが・・・
罪を認めると、不利になるという心理が働くので、なかなか出来ないのでしょうね。。。 |
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