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被害に遭われた場合には・・・
1 被害に遭われた場合には・・・
2 もし、性犯罪被害に遭われたら・・・
3 もし、容疑者として誤認逮捕されたら・・・
4 嵌められて加害者になる場合も・・・
5 加害者から、心のこもった謝罪があれば・・・
6 万が一の場合の備えに、弁護士サイトを・・・
* 各都道府県警察・方面本部 性犯罪相談電話設置一覧


1 被害に遭われた場合には・・・

 誰もが、自分だけは、性犯罪の被害者や加害者(犯罪者)になりたくないと思いますが・・・

 世の中には、男性と女性がいます。

 それぞれの人によって考え方も違います。

 自己中心的な考え方もいますし、人の痛みが分かる人もいれば、相手に対して思いやりの気持ちを持って接することができる人もいます。

 相手を思いやる気持ちを持った者同士なら、問題が起きにくいのですが、世の中は、そういう人達ばかりではありません。

 男性が「これくらいは、してもいいだろう」と思ってしたことであっても、女性にとっては、とても嫌なことをされたと感じる場合もあります。

 性犯罪にもいろいろあり、男性が自分の欲望を満たすためには、女性の人権、人格を無視して姦淫する強姦行為もあれば、安易な気持ちで女性を触る痴漢行為もあります。

 確かに、性的嗜好が変わっている人もいますが、性犯罪の多くは、男性と女性の感覚の違いから起きていますので、容疑で逮捕された人の大部分は、職もあり、家庭も持ち、家族もいた普通の人達です。

 実際に性犯罪被害に遭うこともあれば、電車の中で加害者の近くにいたために、人違いで誤認逮捕される被害もありますし、性欲丸出しの状態を女性に見透かされ、嵌められ加害者とされる被害もあります。

 誰もが、自分が被害に遭うなんてことは、考えてもいないと思いますが、今は、いつ何時災難が我が身に降りかかってくるか分からない時代です。

 そういった被害に遭った際に、どうすればいいのかを、簡単に書いてあります。

 参考になれば、幸いです。
更新日時:
2007/05/23


2 もし、性犯罪被害に遭われたら・・・

早い段階で被害届を最寄りの警察に出すように・・・
何故 被害届を早く出す必要があるのか?
なるべく正確に ありのままを伝えるように・・・

 早い段階で被害届を最寄りの警察に出すように・・・

 誰しも自分自身が性犯罪の被害者になるなんてことは考えてもいないと思いますが、世の中にはいろいろな人がいます。いつ何時自分がそういう立場になるかは分かりません。

 そうなった際に これだけは覚えておいてもらいたいことがあります。

 それは・・・

 もし万が一、性犯罪被害に遭われたら・・・

 とにかく、なるべく早い段階で被害届を最寄りの警察に出すようにしてください。


 性犯罪というのは 往々にして その場所において 被害者と加害者だけの場合が多く、当事者しかそういう事実があったことを知らない場合が多くあります。

 わいせつ行為は 確かに身体に触ったという事実があったとしても 第三者が見ていないところでは そのことを立証するための証拠となるものが殆どありません。

 いつ?

 どこで?

 誰が?

 誰に対して?

 どういう目的で?

 どういうことをした?


 された当事者にはされたことが分かっていても、捜査する側にしてみたら 相手の罪を問うためには 以上の6つの項目を明らかにしないとなりません。

 相手のしたことに対して 早い段階で被害届を出せば、人の記憶にも残っているため 第三者の目撃証言など その場所に加害者がいたということを証明するのも容易になります。

 強制わいせつ罪、強姦罪、わいせつ目的誘拐罪などは 親告罪になっていますので 相手の罪を問うには告訴状を出す必要がありますが、それは被害届を出した後になっても なんら問題ないです。

 被害に遭ったことで 精神的に打撃を受け なかなか行動できない場合もあると思いますが、まずは被害届を出すように心掛けてください。

 各都道府県警察本部の性犯罪相談設置電話はこちら

 警察庁犯罪被害者対策室が作っているウェブサイトで 警察による犯罪被害者支援ホームページ というのがありますので紹介しておきます。

 このサイトで 各都道府県警察の被害者相談窓口 というコーナーがありますので 事件が起こった該当する都道府県のところをクリックしてください。


 何故 被害届を早く出す必要があるのか?

 何故 被害届を出来る限り早く警察に出すべきかということを 犯罪発生から罪が確定するまでの大まかな流れで説明しておきます。

 日本の場合は 逮捕されると有罪になる確率が高いので 逮捕=犯罪者のように思われている方が多いですが、左の図のように罪が確定するまでには長い道のりがあります。

 犯罪捜査の場合 事件が起きてから捜査が始まるのですが、性犯罪のようにされた側の気持ちに左右される犯罪は 嫌なことをされたという意思表示(被害届)が出されて初めて捜査が始まります。

 ですので、例え被害届や告訴状を出されても、それが犯罪発生から時間が経過しすぎていると 犯罪を立証するのが難しくなります。

 犯罪の立証が論理的になされなければ 証拠不十分で不起訴処分になってしまうこともあります。

 そして、検察が公判の維持が出来ると起訴をしたとしても、裁判で無罪判決が下りることだってあります。

 被害届や告訴状を出すのは あくまで相手の罪を問うためですが、出さなければ問うことも出来ません。

 相手に罪の償いをさせたいと思ったのであれば、被害届を出す際には、思い出したくないようなことでも、出来るだけ詳しく捜査員の人に話された方がいいと思います。

 それは、被害に遭った側にとっては重要でないと思う事柄でも 捜査員の人から見れば非常に重要なことが 意外と多くあるからです。


 なるべく正確に ありのままを伝えるように・・・

 性犯罪に遭って、精神的にも痛めつけられていたのを 何とか 相手を告訴しようと心に決めて行動しても、決して誇大表現をしたり、嘘の内容を織り交ぜないように気を付けてください。

 加害者が憎いあまり、相手を陥れるために嘘の内容で告訴をし、そのことが分かった場合には、相手でなく逆に告訴した側が以下の罪に問われてしまうことがあります。

刑法

(虚偽告訴等)
第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

(自白による刑の減免)
第百七十三条 前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

 犯人を憎む気持ちがあると思いますが、被害を受けた側がこのような罪に問われることにならないよう くれぐれもありのままを警察や検察に話すようにしてください。

 その供述内容で 検察が公判の維持が出来る(被告人を有罪にもっていける)と判断して起訴すれば、きっと被害者の方に成り代わって 有罪を勝ち取ってくれると思います。

 被害者の告訴を受け 検察が起訴しても、裁判で供述の合理性や整合性を考え、矛盾が見えるようになると無罪判決になってしまうこともあります。
更新日時:
2007/04/30


3 もし、容疑者として誤認逮捕されたら・・・

 誤認逮捕は、犯罪捜査に於いて、あってはならないことですが・・・ あくまで人がすることですので、誤認逮捕が100%無いということは、言い切れません。

 誤認逮捕ということを、自分で分かっていても・・・  頭の中が真っ白になり、どう対処すればいいのかを、判断できなくなる場合もあると思います。

 もし、誤認逮捕されたら・・・

 まず、容疑を否認し続けること。

 そして、費用はかかりますが、何をおいてでも 弁護士を手配することを最優先にしてください。

 ただ・・・ 弁護士であっても、訴訟内容によっては、得手不得手がありますから・・・ 

 容疑が性犯罪であるなら・・・

 なるべくなら、刑事事件の弁護を得意とする弁護士である方がベターです。さらに、性犯罪の弁護を得意する弁護士ならベストだと思います。

 弁護士と面会が可能になったら、その弁護士の方に、全てを正確に話してください。

 そういう弁護士であれば・・・ 検察が起訴するまでに、誤認逮捕(無実)であることを証明してくれることと思います。
更新日時:
2007/04/30


4 嵌められて加害者になる場合も・・・

もし、本当に同意があったのなら・・・ 相手は訴えませんよ。
相手に嵌められ、性犯罪加害者とされることも・・・
もし、嵌められ、性犯罪加害者とされたら・・・
相手から嵌められないようにするには・・・

 もし、本当に同意があったのなら・・・ 相手は訴えませんよ。

 性犯罪の容疑をかけられた際に、容疑によっては、同意とか合意ということが争点になる場合があります。

 何故、同意が争点になるのか・・・

刑法

(強制わいせつ)
第百七十六条 
 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(強姦)
第百七十七条 
 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子をした者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

 刑法の強制わいせつ罪と強姦罪には、暴行又は脅迫を用いてと書いてあります。

 暴行又は脅迫を用いてとは、簡単に言って、無理やりした場合のことです。

 そして、無理やりじゃない場合とは、同意があった場合のことです。

 強制わいせつや強姦の場合に、同意が争点になるのは この条文のためなんですよね。

 性犯罪の事例を見ていると、『同意があった』というコメントで容疑否認をしている場合を見受けますが・・・

 同意とは、双方が同じ考え、同じ意見である場合のことです。

 例えば、男性が『Hをしたい』と思えば、女性も同じように『Hをしたい』と思って、始めて同意です。

 訴えられているから、逮捕されるわけですし・・・

 同意があれば、訴えられないのですから・・・

 結局のところ・・・ 同意ではなかったのですよね。。。

 もし、本当に同意があったのなら・・・ 相手は訴えませんよ。

 訴えるという行動とる以上、それなりの理由が、いろいろと、あると思いますが・・・

 ここでは、性犯罪加害者(容疑者)となる場合には、「相手の女性に嵌められ、性犯罪加害者とされる場合もある」 ということを書いておきます。


 相手に嵌められ、性犯罪加害者とされることも・・・

 性犯罪というのは、犯罪の性質上、男性が加害者になる場合が多いのですが、欲望の赴くままに罪を犯した場合でなく、中には、相手の女性に嵌められる場合も存在します。

 世の中には、いろいろな人がいます。

 犯罪行為をするのは、男性と限ったことではなく、女性が犯罪を犯す例も多くあります。

 犯罪行為にも、殺人、強盗、傷害、恐喝、詐欺等、いろいろありますが・・・

 性犯罪も例外でなく、性犯罪の容疑を口実に、示談金目当てで相手の男性を嵌めようとする女性も世の中には存在します。

 相手の男性のすけべ心を利用し、男性が女性に対して、わいせつ行為をするように仕向け、その行為に対して訴えると言い、最終的には、訴えない代わりに金品をせしめるという手口です。

 今は、結果を先に求めたがる人も多いので、知り合って間もないのに、いきなりHをしたがる男性も多いですし・・・

 嫌なものは嫌なのに・・・『嫌よ嫌よも いいの内』と、男性にとって都合のいい考え方をしている人も多いです。

 相手の男性が、自己中で、女性を自分の性欲のはけ口に思っているような場合だと・・・

 相手の男性を欲望の赴くままに行動するように仕向ければいいだけですので、そんなに手間もかかりません。

 そういう男性を嵌めようと思えば、隙だらけですから、簡単に術中に嵌ると思います。

 ちなみに、例えば女性が『訴えてやる!』と言われたとしても・・・

 実際に法に触れるような強制わいせつ行為や強姦行為をしていれば・・・

刑法

(強制わいせつ)
第百七十六条 
 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(強姦)
第百七十七条 
 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子をした者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

(準強制わいせつ及び準強姦)
第百七十八条 
 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は第百七十六条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。

(親告罪)
第百八十条 
 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 これらの罪は親告罪になっていますから、告訴がない限り罪に問えませんので、必ず『訴える』ことが必要になります。『訴える』ことが正当な手段ですし、事前に通告しただけのことですから それだけでは、脅しと判断されにくいということがあります。

 痴漢名目の振り込め詐欺の場合は、架空の痴漢行為に対しての示談金要求ですから 詐欺行為になりますが・・・

 実際に犯した強制わいせつ行為に対しては、『告訴してもらいたくない』という心理が加害者側にあるため、示談金の提示を加害者側からする場合が多いです。

 脅しているわけでもなく、自分から金品を要求してるわけでもないので、恐喝行為にならないのですよね。。。

 もし、示談の提示が加害者側から無くても、された行為が罪に該当する内容であれば、被害届、告訴と順に手続きを済ませていくだけのことです。

 裁判で、罪が確定すれば、その後に慰謝料や損害賠償金という形で請求することが可能になりますから、被害を受けた側は、慌てる必要もありません。

 嵌めた側が、被害者に成りきり、女優のように、被害者役を演じきられた場合には、例え、相手に嵌められたと分かったとしても、嵌められたということを証明するのは容易なことではありません。

 世の中には、女性を自分の性欲のはけ口の対象のように扱う男性も多く存在します。

 そういう男性に対して、金銭目的でなく、最初から制裁を加えるつもりで、相手を嵌める女性も存在しますから、『Hをしたいばっか』という思いが、前面に出ている男性は、そういう女性にしてみれば、いいカモになりますので、くれぐれもご注意ください。


 もし、嵌められ、性犯罪加害者とされたら・・・

 金銭目的で嵌められた場合は、相手の目的がお金ですから、お金で解決しますが、法外な金額を要求する場合もありますし、1回で済まない場合もありますので、決して自分だけで解決させようと思わないでください。

 制裁目的で嵌められた場合は、お金が目的ではありませんので、告訴、起訴、公判と、どんどん進んでいってしまいます。

 どちらにしても、まず最初にしなければならないことは、費用はかかりますが、いい弁護士を見つけることです。

 ただ・・・

 弁護士であっても、訴訟内容によっては、得手不得手がありますから・・・ 

 容疑が性犯罪であるなら・・・

 なるべくなら、刑事事件の弁護を得意とする弁護士である方がベターですし、さらに、性犯罪の弁護を得意する弁護士ならベストだと思います。

 弁護士と面会が可能になったら、その弁護士の方に、全てを正確に話してください。

 金銭目的の場合は、告訴するという姿勢を見せて、示談金をせしめる方法をとる場合が多いですので、告訴前である場合が多く、加害者とされた方自身も拘束されていないですから、弁護士の方に会われたら、どういういきさつであったかを、事細かく話すようにしてください。

 金銭目的である場合は、どちらかと言うと、お金を早く手にしたいが故に、相手に焦りも出る場合もありますので、ミスを冒しやすくなります。

 あらかじめ弁護士を手配しておけば、以下のような法もありますので、相手がミスを冒した部分を見逃さないで、相手を追い込むことも可能になります。

刑法

(虚偽告訴等)
第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

(自白による刑の減免)
第百七十三条 前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

(脅迫)
第二百二十二条 
 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、
二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

(恐喝)
第二百四十九条 
 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第二百五十条 
 この章の罪の未遂は、罰する。

 そして、制裁目的の場合ですが・・・

 この場合は、被害届、告訴状が出され、加害者とされた方が、逮捕、送検され、拘束されている状態になっていると思いますので、逮捕されたという事実を知ってから、家族が刑事事件で性犯罪の弁護を得意とする弁護士の手配をしなければなりません。

 加害者(容疑者)とされた方が、弁護士と面会が可能になったら、その弁護士の方に、全てを正確に話してください。

 制裁目的の場合は、加害者に裁判で有罪(実刑)判決が下りるのが目的ですから・・・

 そうならないようにするには、弁護士の腕に託すしかありません。


 相手から嵌められないようにするには・・・

 必ず合意、同意になるような接し方をするだけのことです。

 相手の女性を、自分の性欲のはけ口の対象に見ないことですし、そう判断されても仕方のないような行動もとらないことです。

 男女の違いはあれ、同じ人間なんです。女性にしてみたら、男性の性欲のはけ口に自分の身体を利用されては、物扱いと同じです。

 もし、逆に男性が物扱いをされたら、どう感じますか?

 頭にきませんか? 私なら頭にきますがね。。。

 それと同じです。そんな扱いを受ければ、誰だって頭にきます。

 そういう扱いを受ければ、相手を嵌めてやろうと思う女性がいたとしても、何の不思議もありません。

 男女の違いはあれ、同じ人間なんです。 お互い様なんです。

 相手の女性に対して、思いやりの気持ちを持って接すれば、相手にそういう気持ちは伝わりますし、女性もそういう風に接してくれる男性を嵌めようなんて気持ちにならないものです。


 嵌められないようにするには・・・

 相手の女性に対して、『相手を思いやる気持ち』が伝わるように接すること。

 これに尽きますね。。。
更新日時:
2007/04/30


5 加害者から、心のこもった謝罪があれば・・・

 一通のメールが私の所に届いたのですが、サブジェクトに、名前は名乗れませんがまさかりさん助けてください と書いてあるにも関わらず、届いたメールの発信元には、固有名詞が入っていました。

 メールの設定で、発信するごとに自動的に発信元の名前を入るようにすることができるのですが、PCの使用者が設定したのではなく、PCを納入した会社が、顧客へのサービスとして、気を利かせて、設定していたとしたら、そういう設定になっていることを、PCの使用者が知らない場合があります。

 そのことをメールで相手に知らせると共に、私が弁護士などの法曹関係者でないことも伝え、それでも私の考えを書けばいいのか確認のメールを返信したのですが、その後、1ヶ月以上経過した現在でも何の返事もありません。

 このまま放置しておいて、いいものか、いろいろと考えましたが、被害を受けた人の心の傷を癒すにも、加害者が判決で情状酌量を受けるのにも、何が一番重要なのかを知っていただきたく、ここに書くことにしました。

Subject: 名前は名乗れませんがまさかりさん助けてください
Date: Thu, 12 Apr 2007 17:38:12 +0900

 とても理不尽な事で、起訴されてしまい困ってます。

 私は、3月末に準強姦罪で起訴されましたが、4月6日に保釈で出てきました。5月の中旬に第一回の公判の予定です。 私には、妻がいて子供も3人いますが、平成10年頃から平成17年11月まで不倫関係の女性がいました。

 その女性は、女の子の子供を一人抱えた母子家庭でした。付き合っている間は、毎月の家賃と生活費を負担してあげ、月々で23万くらいの援助を約7年間してきました。

 その女性の娘が平成17年3月に中学校を卒業後、私立の女子校に通うことになった際の入学金、教材費、3年分の授業料も一括して、本人の口座に入金してあげました。

 平成17年の春、女子校に娘が入学した頃に私は、間違いを犯してしまいました。母親のいないときに、本当に和姦だったのですが、娘と関係を持ってしまいました。そして、娘が妊娠してしまい、6月下旬に中絶手術をしました。

 当初、娘も誰と交わったのかを親に言わず、記憶がないと言うようなことを言って誤魔化していたのですが、母親も親戚も激怒して躍起になって、犯人を捜し出す行為に出ました。

 部屋を出入りしている男友達や私を対象にDNA鑑定をされてしまい、私が犯人であることが判明しましたが、私は、和姦である言い訳をしましたが、娘は、私に睡眠薬で昏睡させられたと、嘘をつきました。

 そして、平成17年11月3日を最後に別れましたが、その後は、母親の手元に届くように人を介して、合計で約150万円を3回に分けて、謝りの手紙と一緒に渡しました。(最後は、平成18年の4月です)

 その後、何もなく平穏に過ごしていたところ、突然に警察が勤務先に来て、任意同行後、逮捕ということになりました。

 もちろん、警察側は、私の事情など聞き入れず、「準強姦罪」として娘、母親の言うとうりの取り調べで供述調書をまとめました。私は、接見に来てくれた顧問の弁護士に相談したのですが、裁判で和姦訴えても、勝てる可能性が少なく、返って裁判官への身上を悪く取られ、罪が重くなると言われました。

 その後、留置場にいる間に、顧問の弁護士を通して先方の弁護士に話をしてもらったのですが、示談を受け入れようとしてくれません。

 私の前科は、13年前にマルチビジネスで訪問販売法違反で捕まり、30万円の罰金を払っています。

 今回、私が実刑を逃れられ、執行猶予になる可能性は、どれくらいでしょうか? また、なんとか執行猶予に持っていく方法はないものでしょうか? まさかりさん、お願いです。 私を助けてください。

 メールの本文が、「とても理不尽な事で、起訴されてしまい困ってます。」で始まっていますが・・・

 メールを読んだ感想から言えば、そういうことをすれば、こういう罪に問われない方が不思議なくらいで、罪に問われて当たり前のことだと思います。

 もし、15歳の自分の娘が、こういう目に遭ったとしたら、100人の親が100人共、告訴に踏み切ると言っても過言じゃないと思います。

 100%ということは、この人(被告)であっても、自分の娘が15歳の時に強姦され、妊娠し、人工中絶をするはめになったら、間違いなく相手を突き止めようとするでしょうし、相手が分かれば、同じように告訴するということです。

 自分の娘がされる場合は駄目で、自分がする場合はいいなんて、ありえないことです。

 強姦罪は親告罪ですから、されたことに対して法の裁きをしてもらうためには、告訴が必要になりますので、被害者が告訴したのは、必要な意思表示なだけで、理不尽な行為でも何でもありませんので、くれぐれも、お間違えのないように。

 メールの本文から、状況を時系列にしてみました。
不倫相手 不倫相手の娘 摘要
平成10年 不倫関係 9歳 毎月の家賃と生活費 約23万円(約7年間)
平成11年 10歳
平成12年 11歳
平成13年 12歳
平成14年 13歳
平成15年 14歳
平成16年 15歳
平成17年 1月
2月
3月 15歳 (女子校の入学金、教材費、3年分の授業料)
4月 姦淫
5月
6月 中絶手術
7月
8月
9月
10月
11月 11月3日別れ (4月までに3回に分けて約150万円)
12月
平成18年 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
平成19年 1月
2月
3月 3月末 準強姦罪で起訴
4月 4月6日 保釈
5月 5月中旬 第一回公判

 今回問われている罪は、準強姦罪ですので、関係する条文は以下のようになります。

刑法

(強姦)
第百七十七条 
 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子をした者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

(準強姦)
第百七十八条 
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。

(親告罪)
第百八十条 
 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 準強姦罪は、相手を心神喪失や抗拒不能状態にさせて姦淫した場合ですから、よく睡眠剤やお酒を使った場合に適用されていますが、そういう物を使わなくても、準が適用されている場合があります。

 例えば、多い事例で言いますと、医師が、患者に対して、わいせつ行為をした場合に、準強制わいせつ罪が適用されています。

 医師という立場であれば、睡眠剤を入手するのも、容易なのですが、そういう物を使わなくても、医師だから、相手を容易に抗拒不能状態に出来てしまいます。

 わいせつ行為をされた側が、「なんか変だな?」、「これが治療なのか?」と疑問を持っても、相手が医師なために、精神的に抗拒不能になっていますし、わいせつ行為なのか治療の一環なのか、専門知識を持っていないために分からないのです。

 この例の児童は、9歳(小学3年)の頃から、その人(被告)がくれるお金で自分達の生計が成り立っているのを見てきています。援助を受けている期間が長いだけに、「もし、自分が抵抗したら、収入が途絶え、母親を含め自分達の生活が成り立たなくなるから、抵抗してはいけない」という気持ちがあったとしても、何の不思議もありません。

 その人(被告)であるが故に、児童は精神的に抗拒不能状態になっているのです。

 条文には、「女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。」とありますから、睡眠剤を使った心神喪失状態でなくても、準強姦罪が成り立つ可能性が高いのです。

 児童も他の人なら抵抗出来るけど、その人(被告)だから抵抗できない。

 この人(被告)は、約7年間の積み重ねで、そういう存在に、なってしまっているので、客観的に見ても、不倫相手だった女性の娘を姦淫したことで準強姦罪で起訴というのは、至極当たり前な流れですし、疑念の余地がありません。

 ましてや、妊娠させたことで、自分のDNA(証拠)を残していますし、人工中絶したことで、子宮の中にあった胎児のDNA型を医師が証明してくれますし、そのDNA型から、この人(被告)のDNA型と照合すれば、DNA型から親子関係も証明できますから、姦淫があったという事実を証明する証拠にも事欠きません。

 もちろん、警察側は、私の事情など聞き入れず、「準強姦罪」として娘、母親の言うとうりの取り調べで供述調書をまとめました。私は、接見に来てくれた顧問の弁護士に相談したのですが、裁判で和姦訴えても、勝てる可能性が少なく、返って裁判官への身上を悪く取られ、罪が重くなると言われました。

 こういう状況であれば、加害者の言い分など通用する訳ありませんし、した行為に、「情状の酌量の余地無し」なんですから、警察が聞くわけないです。

 15歳の児童を姦淫しておいて、「和姦」などという言葉を使う事自体、不適切であり、これだけの内容からでも、有罪になる確率が99.9%と思っていた方が妥当なくらいな状況なのに、「勝てる可能性が少なく」なんて・・・

 18歳未満の児童に対して性犯罪行為をすると、どういうことになるかの認識不足も甚だしい状態ですね。

 以下のグラフは、19ヶ月間に性犯罪容疑で逮捕され、実名公表になった事例の容疑別のグラフなのですが、18歳未満の児童が被害者となっているのを容疑だけで判断できるのがあります。

 それは、児童ポルノの62人、児童買春の161人、淫行(児童福祉法)の64人、淫行(条例)の55人です。

 他の容疑でも児童が被害者になっているのが多いのですが、この4つだけで342人が逮捕、実名公表されているのです。

 児童買春も県条例違反行為の淫行も、罰としては、罰金刑が多いのですが、容疑者を実名公表して社会的制裁を与えているのですよね。


 児童買春も県条例違反行為の淫行も、実際に判決として出てる罰としては、道路交通法違反の酒気帯び運転やスピード違反と同じくらいの罰金額の罰金刑の場合が多いので、罪としては重くないのですが、現状では、容疑者を実名公表して社会的制裁を与えているのですよね。

 何のために?

 犯罪抑止もあるでしょうが、今は、18歳未満の児童が性犯罪被害に遭うケースが多いので、児童に対する性犯罪行為には、厳格、厳罰で挑むという姿勢を見せているのだと私は感じました。

 こういう状況ですので、男性が、18歳未満の児童と性行為をすると、どういうことになるかを、ここで簡単に説明しておきます。

 今回の例は、15歳ですが、もし、13歳未満の児童を姦淫した場合は、無理やりでなく、同意があっても、強姦罪が適用されますし、18歳未満の児童の場合は、金品の授受を約束して性行為をすれば、児童買春禁止法違反の罪に問われますし、同意があっても、各都道府県が制定している青少年保護育成条例の禁止行為の中の淫行になりますから、条例違反の罪に問われます。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

(児童買春)
第四条  児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

各都道府県の青少年保護育成条例において淫行禁止に関わる部分の条文

東京都青少年の健全な育成に関する条例

(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

(罰則)
第24条の3 第18条の6の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

埼玉県青少年健全育成条例

第19条(みだらな性行為等の禁止)
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

第28条(罰則)
第19条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 条例違反の罰則規定は、各都道府県によって違いますが、淫行禁止に対しては、東京都のように2年以下の懲役又は100万円以下の罰金になっているか、埼玉県のように1年以下の懲役又は50万円以下の罰金になっている場合が多いですので、参考までに、2例を出しておきました。

 現実的な話としては、児童が自分の年齢を嘘をついて18歳以上と言っていた場合など、加害者側に過失がない場合以外は、18歳未満の児童と性行為をして、それが分かれば、何らかの罪に問われてしまうのですよね。

刑事訴訟法

第二百五十条  時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年

第二百五十三条  時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。

 同じ児童相手との性行為であっても、行為の仕方によって、問われる罪が変わりますが、罰則規定も違うため、時効が成立する時期も変わります。

 強姦罪は、3年以上の有期懲役としか規定されていませんので3号の10年、児童買春は、5年以下の懲役ですから5号の5年、条例違反の淫行の場合は、長くても2年以下の懲役ですから6号の3年になります。

 18歳未満の児童との性行為は、同意であっても禁止行為に該当する条例違反の罪がありますので、条例違反の罪の公訴時効が成立する前に、18歳未満の児童と性行為をしたことが露見し、逮捕され、行為が立証されたら、罪やそれに対する罰から逃れようがないという面を持っています。

 相手の年齢や状況に対して、男性側がどういう罪に問われるかを表にしてみました。

相手の年齢 同意でなかった場合 同意であった場合
金銭授受あり 金銭授受なし
18歳以上 強姦罪(準強姦罪) (売春防止法違反) 無罪
13歳〜17歳 強姦罪(準強姦罪) 児童買春禁止法違反の罪 青少年保護育成条例違反の罪
12歳以下 強姦罪(準強姦罪) 強姦罪(準強姦罪) 強姦罪(準強姦罪)

 18歳以上で、同意があっても、金銭が絡んだ時は、場合によっては、売春防止法違反に問われることもありますので、罪に問われない場合は、同意があり、金銭が絡まない場合だけになります。

 このように、現行法では、18歳未満の児童との性行為は、どういう状況であっても罰する。ということが分かると思います。

 この例は、相手の児童が中学卒業してすぐという時期ですので、児童の年齢が15歳、若しくは16歳になったばかりの頃になりますし、条例違反の罪の時効成立前ですから、性行為をしたことで、これらの罪のどれかには、該当しているわけです。

 今回、私が実刑を逃れられ、執行猶予になる可能性は、どれくらいでしょうか? また、なんとか執行猶予に持っていく方法はないものでしょうか? 

 以下のグラフは、刑法が厳罰化に改正された以降に、性犯罪に対して出た判決の量刑がネットで記事として配信されたのを罪名別に分けたグラフです。


 強姦の中に準強姦も入っていますが、執行猶予付きの4件の内訳は、集団強姦罪(2人)強姦未遂罪(1人)強姦罪(1人)ですが、4人共、した犯罪行為に対して反省の度合いが大きく、被害者に対しての謝罪の気持ちも伝わり、示談も成立していたので、酌量が大きく執行猶予付きになっていたですが、それでも判決は懲役3年と執行猶予が付けれるぎりぎりの量刑です。

 それ以外の強姦罪での判決は、みな実刑判決であり、57件中、過半数の29件が、長期8年以上の懲役刑になっています。

 私からでも、文面から罪の意識が全くないとしか感じられないのですから、検事や裁判官が、全く反省していないと判断しても、何の不思議もありません。反省の色が見られないと検事が判断すれば、求刑が重くなりますし、裁判官が判断すれば、判決が重くなります。

 現段階の情状を考えると・・・

 行為そのものが、15歳の児童に対しての強姦行為ですから、酌量の余地なし

 (した行為)罪に対して反省の色が見られないから、酌量なし

 当然のことながら、被害者と示談に至っていないので、酌量なし

 した行為に酌むべき事情があれば、酌量され刑がその分軽くなりますが、客観的に判断しても、酌むべき事情はありませんから、執行猶予が付く可能性は、このままだと、ゼロとしか思えないですね。

 執行猶予が付くには、刑が3年以下になる必要がありますから、少しでも刑を軽くしたいと願うのなら、酌量要件を増やしていく以外に方法はありません。

 実際の判決でも、3年以下になっているのに、執行猶予が付かなかった例が5例あります。執行猶予を付けるかどうかの判断は裁判官がしますので、いくら3年以下の判決であっても、裁判官の心証が悪ければ、当然の事ながら、執行猶予付き判決になりません。

 そうせざるを得ないくらい強姦という行為自体が、相手(女性)の人格を無視した悪質な行為だからです。

 刑事裁判は、検事が相手ですし、今は、厳罰化に改正された刑法の時代です。

 15歳の児童を強姦したという行為で、中絶した胎児のDNA型と親子関係が分かっている状況では、どんな優秀な弁護士をつけたとしても、結果は見えています。

 罪を否認し、もがけば、もがくほど、心証が悪くなり、罪が重くなるだけのことです。

 少しでも罪を軽くしたいと思うのなら、改悛の情ありと判断されるくらいになることです。

 そのためには・・・

 実刑を覚悟し、(した行為)罪を認めること。

 (した行為)罪に対する反省をすること。

 そして、誠心誠意、真心から、被害者に対して、謝罪の気持ちを伝えること。

 加害者側が、いくら謝ったと思っていたとしても、加害者自身がしたことを心から反省し、心から謝罪していると、被害を受けた側が、判断しないことには、許そうという気持ちにもなりようがないですから、到底示談にもなりえないです。

 なにより、被害者の心の傷を癒すのは、加害者の誠意ある心のこもった謝罪の気持ちなんです。

 ですので、少しでも罪を軽くしたいと思うのなら、まず、ここからだと思いますね。

 もしお金で解決しようと考えていたとしても、損害賠償、慰謝料に関しては、被害者に弁護士が付いている以上、刑事裁判で刑が確定してから、その結果を踏まえて民事の損害賠償請求訴訟をすればいいと考えているでしょうから、無理だと思います。

 ちなみに、強姦罪や強制わいせつ罪などを対象とした、被害者参加制度や付帯私訴(損害賠償)制度を導入しようと国会で審議していますから、制度導入の法が成立すれば、刑事裁判の際に損害賠償額も一緒に決めてもらえるようになります。

 もし刑事裁判で出た賠償額に不服なら、加害者を相手にして、民事で損害賠償請求訴訟を起せばいいですし、刑事裁判で出た賠償額で納得したならば、民事訴訟を起す手間が無くなります。

 民事ならば、被害者側がしなければならない証拠集めを、刑事事件の証拠をそのまま利用できますから、精神的にも、肉体的にも、かなり負担が減ると思います。

 法が成立し、付帯私訴制度導入になったら、制度を利用すれば、刑事裁判と別に、民事訴訟を自分で起す必要も少なくなりますし、裁判の結果を待っていればいいですので、加害者側がいくら示談にしたくても、示談にするのが難しくなると思いますね。

 加害者から誠心誠意、心のこもった謝罪があれば、被害者が受けた心の傷も少しは癒されますし、そういう姿勢になれば、改悛の情ありと判断されやすいので、情状酌量されやすくなるのですが・・・

 罪を認めると、不利になるという心理が働くので、なかなか出来ないのでしょうね。。。
更新日時:
2007/05/22


6 万が一の場合の備えに、刑事弁護士のサイトを・・・

 12月1日より改正刑事訴訟法施行により、犯罪被害者参加制度が始まりました。適用事件は、法施行後の事件になりますが、性犯罪でも強姦罪など罪によっては犯罪被害者側が参加できるようになりました。

 犯罪被害者側が検察官と一緒に法廷に臨めるようになったのですが、性犯罪という犯罪の性質上、被害者自身が法廷に臨まれるのは、精神的にかなりつらいものがあります。改正刑事訴訟法では、被害者側の代理人として弁護士に依頼することも可能です。

 世の中には、弁護士なら誰でも良いと勘違いされている方もみえますので、書いておきますが・・・

 法律は無限と言っていいほど多くありますし、条文1つとっても奥が深いものがあります。

 刑事裁判というのは、その行為をした人の罪を問うために行います。罪に問われ、罰が下れば、その人だけでなく、その人家族の人生をも狂わせてしまいますので、その人の人生にとって一大事です。

 被害を与え、罪に問われる側の人だけでなく、被害に遭い、罪を問う側の人も、自分や家族の人生を左右することになるような事に、弁護士なら誰でも良いということはありません。餅は餅屋です。刑事事件については刑事法に詳しい刑事弁護士に依頼しなければいけません。

 私も、ネット経験が長くなってきたのですが、ようやく、私が安心して推薦できる刑事弁護士をネット上で見つけました。

 被害に遭われてしまった方や加害者になってしまった方、加害者とされてしまった方やその家族の方々など、読まれた方々の万が一の場合に備えて、その方のネット上での相談受付用サイトを紹介しておきます。

 被害者側の代理人の場合には、裁判所や依頼人宅などへ、加害者側の弁護人の場合には、裁判所や拘置所などへの行き来が発生ため、その方が受任できるエリアは東京、京都周辺と限られてしまいますが、検事経験がある弁護士ですから、性犯罪での刑事事件の相談について頼りになる方だと思います。

弁護士矢部善朗のネット相談室

 弁護士ですから当然の事ながら相談料はかかりますが、例え弁護人(代理人)受任エリア外であっても、相談者に対して、可能な限り相談に乗ってくださると思います。


参考までに、日弁連と高裁所在地にある弁護士会のHPも紹介しておきます。

日本弁護士連合会

札幌弁護士会 仙台弁護士会 東京弁護士会 第一東京弁護士会 第二東京弁護士会

愛知県弁護士会 大阪弁護士会 広島弁護士会 香川県弁護士会 福岡県弁護士会


更新日時:
2008/12/03


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